船員職業安定法 第77条(派遣元管理台帳)
- 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業所の所在地及び派遣船舶の名称
- 三船員派遣の期間及び派遣就業をした日
- 四基準労働期間及び労働時間
- 五従事する業務の種類
- 六派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 2.船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
派遣元管理台帳とは何ですか?
定義派遣元管理台帳とは、船員職業安定法第77条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第77条(派遣元管理台帳)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第77条の条文原文は「船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第77条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第77条の前の条は船員職業安定法第76条です。
- 船員職業安定法第77条の次の条は船員職業安定法第78条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/77