船員職業安定法 第79条(船員派遣契約に関する措置)
派遣先は、第六十六条第一項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
船員派遣契約に関する措置とは何ですか?
定義船員派遣契約に関する措置とは、船員職業安定法第79条に定められた規定で、「派遣先は、第六十六条第一項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第79条(船員派遣契約に関する措置)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第79条の条文原文は「派遣先は、第六十六条第一項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第79条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第79条の前の条は船員職業安定法第78条です。
- 船員職業安定法第79条の次の条は船員職業安定法第80条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/79