船員職業安定法 第80条(適正な派遣就業の確保等)
- 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
適正な派遣就業の確保等とは何ですか?
定義適正な派遣就業の確保等とは、船員職業安定法第80条に定められた規定で、「派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第80条(適正な派遣就業の確保等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第80条の条文原文は「派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派…」で始まります。
- 船員職業安定法第80条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第80条の前の条は船員職業安定法第79条です。
- 船員職業安定法第80条の次の条は船員職業安定法第81条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/80