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船員職業安定法 第84条

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(第八十一条第一項各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に船員を従事させるため、当該三年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第84条は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第84条の条文原文は「派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(第八十一条第一項各号に掲げる業務に限る。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第84条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第84条の前の条は船員職業安定法第83条です。
  7. 船員職業安定法第84条の次の条は船員職業安定法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/84

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