船員職業安定法 第85条(派遣先責任者)
- 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
- 一次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
- 一この法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定
- 二当該派遣船員に係る第七十九条に規定する船員派遣契約の定め
- 三当該派遣船員に係る第七十四条の規定による通知
- 二第八十一条第五項及び次条に定める事項に関すること。
- 三当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
- 四当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
- 五前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。
この条文の基本情報
派遣先責任者とは何ですか?
定義派遣先責任者とは、船員職業安定法第85条に定められた規定で、「派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第85条(派遣先責任者)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第85条の条文原文は「派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第85条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第85条の前の条は船員職業安定法第84条です。
- 船員職業安定法第85条の次の条は船員職業安定法第86条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/85