船員職業安定法 第86条(派遣先管理台帳)
- 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二派遣就業をした日
- 三派遣就業をした日ごとの労働時間
- 四従事した業務の種類
- 五派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 2.派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
- 3.派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。
この条文の基本情報
派遣先管理台帳とは何ですか?
定義派遣先管理台帳とは、船員職業安定法第86条に定められた規定で、「派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第86条(派遣先管理台帳)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第86条の条文原文は「派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第86条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第86条の前の条は船員職業安定法第85条です。
- 船員職業安定法第86条の次の条は船員職業安定法第87条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/86