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船員職業安定法 第87条(準用規定)

第七十九条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、船員職業安定法第87条に定められた規定で、「第七十九条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第87条(準用規定)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第87条の条文原文は「第七十九条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第87条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第87条の前の条は船員職業安定法第86条です。
  7. 船員職業安定法第87条の次の条は船員職業安定法第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/87

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