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船員職業安定法 第88条(外国船舶派遣に関する特例)

船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

外国船舶派遣に関する特例とは何ですか?

定義外国船舶派遣に関する特例とは、船員職業安定法第88条に定められた規定で、「船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第88条(外国船舶派遣に関する特例)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第88条の条文原文は「船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第88条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第88条の前の条は船員職業安定法第87条です。
  7. 船員職業安定法第88条の次の条は船員職業安定法第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/88

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