船員職業安定法 第88条(外国船舶派遣に関する特例)
船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
外国船舶派遣に関する特例とは何ですか?
定義外国船舶派遣に関する特例とは、船員職業安定法第88条に定められた規定で、「船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第88条(外国船舶派遣に関する特例)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第88条の条文原文は「船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。」で始まります。
- 船員職業安定法第88条は第三目 派遣先の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第88条の前の条は船員職業安定法第87条です。
- 船員職業安定法第88条の次の条は船員職業安定法第89条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/88