刑事訴訟法 第135条
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第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第135条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第135条の条文原文は「第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第135条は第十章 検証に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第135条の前の条は刑事訴訟法第134条です。
- 刑事訴訟法第135条の次の条は刑事訴訟法第136条です。
- 刑事訴訟法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/135
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法135条は、身体検査のための召喚に応じない者を、裁判所が更に召喚し、又は勾引(強制連行)できると定める。過料や罰金とは別枠の身体的強制である。
Q · 裁判所からの身体検査の呼び出しを無視し続けたら、どうなるんですか?
無視しても罰金では終わらず、最終的に勾引で連行される
刑事訴訟法135条により、身体検査のための召喚(132条)に応じない者に対し、裁判所は更に召喚するか、又は勾引できます。勾引は身体を物理的に連行する強制処分で、過料(133条)や罰金・拘留(134条)という金銭・刑罰の制裁とは別枠です。被告人だけでなく、被害者や目撃者など第三者も召喚・勾引の対象になりえます。金を払っても出頭義務は消えず、最終的には身体そのものが連行されます。
解説
傷害事件の被害者として、あるいは現場に居合わせた第三者として、裁判所から「身体検査のため出頭せよ」という召喚を受けることがある。多くの人は被告人だけが強制されると思っているが、刑事訴訟法132条は被告人以外の者にも身体検査のための召喚を認めている。そして135条が牙をむくのはその先だ。あなたが召喚を無視すると、裁判所はもう一度召喚するか、又は勾引、つまり令状を出してあなたを強制的に連行できる。過料(133条)や罰金・拘留(134条)という金銭・刑罰の制裁とは別枠で、身体そのものを動かす権限だ。ここでいう検証は捜査機関の取調べではなく、裁判所が公判で行う証拠調べの一種。あなたが拒否権を握っていると思い込んでいるまさにその場面で、最終的には物理的強制が控えている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法135条は、身体の検査のための召喚に応じない者に対する強制処分を定める規定である。同法132条の召喚に応じない者について、裁判所が更に召喚し、又は勾引できる旨を規定し、過料・罰金等の金銭的制裁とは別個の、身体を直接連行する手段を裁判所に与える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.召喚状の内容をすぐ確認する 裁判所名義の封筒を放置せず、出頭日時・検査目的・担当裁判所・根拠条文を確認する。被告人でなくても132条で召喚対象になりうるため「自分は関係ない」という思い込みを捨てる
- 2.応じられない正当な理由を期日前に書面で疎明する 健康状態、性別への配慮(131条)、業務上の重大な支障などがあれば、無視ではなく出頭期日の前に書面で裁判所へ疎明し、検査方法の変更・延期・立会いの調整を申し入れる
- 3.弁護士に検査の必要性・相当性を相談する その身体検査が本当に必要か、相当性を欠かないか、131条の配慮義務に反していないかを弁護士と検討し、検証自体を争えるか確認する
- 4.勾引が発動する前に任意出頭で主導権を握る 再召喚か勾引かを裁判所が判断する段階で、任意の出頭と条件交渉を行う。過料・罰金を払っても出頭義務は消えず、最終的に勾引(強制連行)が控えていることを前提に行動する
よくある質問 AI による整理
Q1勾引とは何ですか?
裁判所が令状により対象者を一定の場所へ強制的に連行する処分です。刑訴法135条では、身体検査の召喚に応じない者を裁判所が勾引できます。逮捕とは異なる手続上の強制です。
Q2身体検査の召喚を無視するとどうなりますか?
まず過料(133条)、次に罰金・拘留(134条)、それでも応じなければ勾引(135条)と段階的にエスカレートします。金銭制裁を払っても出頭義務は消えません。
Q3被告人でなくても勾引されますか?
されえます。刑訴法132条は被告人以外の被害者・目撃者・第三者も身体検査のため召喚でき、応じなければ135条で勾引の対象になります。
Q4刑訴法135条の勾引と捜査の身体検査令状の違いは?
135条は裁判所が公判の証拠調べ(検証)のために行う強制で、捜査機関が使う身体検査令状(218条)とは出し手も場面も異なります。
Q5身体検査の召喚に応じられない正当な理由はありますか?
健康状態や性別への配慮(131条)、業務上の重大な支障などが考えられます。無視ではなく、期日前に書面で裁判所へ疎明することが重要です。
Q6勾引状はどのように執行されますか?
刑訴法136条が準用する勾引状の方式・執行規定(62条等)によります。令状主義の枠の中で執行され、無令状で身体を連行することはできません。
Q7勾引された場合、身体拘束はいつまで続きますか?
勾引は身体検査という証拠調べの実施のための連行であり、長期の身柄拘束を目的としません。具体的な手続的制限は最新の条文・運用をご確認ください。
Q8女性の身体検査でも勾引で強制されますか?
強制されえますが、131条が性別・健康への配慮を裁判所に義務づけ、女性は医師又は成年女子の立会いが原則です。条件交渉の余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被告人でもないのに、なんで身体検査に強制的に呼ばれるんですか?
刑事訴訟法132条が、裁判所は身体の検査のため被告人以外の者も召喚できると定めているからです。被害者の傷や第三者の身体的特徴が証拠になる場合が典型。応じないと133条の過料、134条の罰金・拘留、そして135条の勾引まで進みます。実務のポイント:実務で第三者への勾引まで至るのは極めて稀で、裁判所はまず再召喚や検査方法の調整で解決を図ります。だからこそ、無視せず事前に事情を伝えれば、強制連行ではなく柔軟な対応を引き出せる余地が大きい。
Q2健康上の理由や、見られたくない部位の検査でも従わないとダメですか?
131条が、身体検査について被検査者の性別・健康状態その他の事情への注意義務を裁判所に課しています。従う義務はありますが、検査の方法・場所・立会いについて配慮を求めることができます。実務のポイント:女性の身体検査では医師又は成年の女子の立会いが原則とされており、これを欠いて行われた検証は手続違反として争点になりうる。拒否一択ではなく、条件付きで応じる交渉が現実的な最善手になることが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「身体検査を強制されるのは被告人だけ」と思われているが、刑訴法132条は被告人以外の者(被害者、目撃者、第三者)も召喚対象にする。あなたが事件の当事者でなくても、身体が証拠になりうる限り、強制の射程に入る
- 過料や罰金で済むと知っている人は多いが、その本当の重さを知らない。金銭制裁は「払えば終わり」ではなく、払ってもなお出頭義務は消えず、最終的に勾引で身体を連行される。制裁は積み上がるだけで、支払いは回避にはならない
- 「検証も取調べも、要は警察の捜査でしょう」とひとくくりにしがちだが、ここでいう検証は裁判所が公判で行う証拠調べであり、捜査機関が用いる身体検査令状(刑訴法218条)とは別物。争う相手も、根拠条文も、令状の出し手も違う。その混同が、どこで誰に何を主張すべきかの判断を狂わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁・強制の内容 | 135条:勾引(身体を物理的に連行する強制処分) | 133条:過料・費用賠償(金銭的制裁) 134条:罰金・拘留(刑罰) |
| 性質 | 手続上の強制権限(払って逃げられない) | 秩序罰(行政上の金銭負担) 刑事罰(前科の対象) |
| 発動の順序 | 最終段階:再召喚しても応じない場合 | 召喚不応諾に対して科しうる 召喚不応諾に対して科しうる |
| 支払いで回避できるか | できない(身体そのものが連行される) | 支払っても出頭義務は消えない 支払っても出頭義務は消えない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証人の不出頭に拘提(勾引に相当)を認め、第三者の身体検査の手続を別途規定する点で構造が近い
韓国も証人の不出頭に구인(勾引)を認め、신체검사(身体検査)の手続を規定。日本法の影響を背景に持つ
ドイツは証人の不出頭に秩序金・拘留・強制的連行(Vorführung)を段階的に認め、他人の身体検査(§ 81c)に独立の要件を課す
米国は身体への強制的侵襲を修正4条の問題として扱い、令状と相当な理由を要求。証人の身体検査強制は日独より抑制的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 暴行事件の被害者として診断書を提出したが、裁判所が傷の部位と程度を直接確認する必要があると判断し、身体検査の召喚状が届いた。仕事を理由に二度無視したところ、三度目に勾引状が来た。あなたは拒否し続ける自由があると思っていたが、検証は公判の証拠調べであり、最終的には強制力が働く
- もし出頭日まであと三日の召喚状を放置したら、何が起きるか。まず過料、次に罰金又は拘留、それでも応じなければ勾引。三段階のエスカレーションが、あなたの「行かない」という選択を一つずつ潰していく
- 友人が痴漢冤罪で争っていて、訴える側の身体的特徴(手の届く範囲、身長)を検証する必要が生じた。被害を訴える側が検査を拒んでも、裁判所はその者に対して勾引できる。被告人だけでなく、訴える側も強制対象になりうる
- あなたが被告人で、相手方の身体に決定的な証拠(傷跡、特徴)があると確信している。弁護人を通じて裁判所に身体検査を請求し、相手が応じなければ135条の勾引まで持っていける。相手の不出頭を逆手に取り、攻撃材料に変える道がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 召喚状の出頭日時、検査目的、担当裁判所を確認し、無視だけは絶対に避ける2. 応じられない正当な理由(健康、性別への配慮を定める131条、業務上の重大な支障)があれば、期日前に書面で裁判所へ疎明し、延期や検査方法の調整を申し入れる3. 弁護士に相談し、その身体検査の必要性・相当性自体を争えるか検討する4. それでも応じなければ過料・罰金、最終的に勾引(強制連行)が控えていることを前提に行動する
訴えられた側:1. あなたが被告人で相手方の身体に証拠があるなら、弁護人を通じて検査の必要性を具体的に主張し請求する2. 逆にあなた自身の身体検査が問題なら、その必要性・相当性、131条の配慮義務違反を争点化する3. 勾引状が出る前に、任意の出頭と条件交渉で主導権を握る4. 検証調書の証拠能力・正確性は後の公判で争える余地があるので、検査時の状況も記録しておく
時効(請求できる期限):本条は時効の対象となる請求権ではなく、裁判所が証拠調べのために行使する手続上の強制権限である。勾引状の方式・執行は刑訴法136条が準用する規定(62条等)による。身体拘束時間など個別の手続的制限は最新の条文・運用をご確認ください。
学説
通説:135条の勾引は、身体検査という証拠調べ(検証)の実効性を確保するための手続上の強制処分であり、過料・罰金等の金銭的制裁を経てもなお応じない者に対する最終手段と位置づけられる。被告人以外の第三者にも及ぶが、131条の配慮義務と136条が準用する令状主義の枠による抑制を受ける。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い規定。132条の身体検査召喚に応じない者への強制手段として、過料・罰金・拘留に続く勾引を定めた
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