刑事訴訟法 第136条
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第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第136条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第136条の条文原文は「第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条…」で始まります。
- 刑事訴訟法第136条は第十章 検証に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第136条の前の条は刑事訴訟法第135条です。
- 刑事訴訟法第136条の次の条は刑事訴訟法第137条です。
- 刑事訴訟法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/136
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法136条は、身体検査のための召喚・勾引に被告人用の令状・送達・執行の規定を準用する。被告人でない第三者も令状に基づき召喚・勾引されうるが、必ず令状主義の歯止めがかかる。
Q · 容疑者でも被告人でもないのに、裁判所から身体検査のために呼び出されることはあるの?
あります。被告人でなくても令状で召喚・勾引されえます
刑事訴訟法136条は、身体検査のための召喚(132条)と勾引(135条)に、被告人を呼び出すときの手続をそのまま準用すると定めています。具体的には召喚状・勾引状という令状が必要で(62条)、記載事項が決まり(63条)、適法な送達を経て(65条)、警察官が執行します(70条・73条)。被告人でも容疑者でもない第三者でも、身体が事件の証拠になると判断されれば召喚され、正当な理由なく応じなければ過料や勾引の対象になります。
解説
あなたが事件の容疑者でも被告人でもない、ただの第三者だとしても、裁判所はあなたを呼び出せる。刑事訴訟法には、身体検査のために被告人以外の者を召喚できる規定(132条)があり、応じなければ勾引(強制連行)もできる(135条)。136条は、その召喚と勾引に、被告人を呼び出すときと同じ手続をまるごと当てはめると定める準用規定だ。具体的には、召喚状や勾引状には令状が要る(62条)、記載事項が決まっている(63条)、適法に送達されねばならない(65条)、執行は警察官が行う(70条、73条)。地味な一文だが効果は重い。あなたの身体が証拠だと判断された瞬間、あなたは自分の意思と無関係に指定場所へ引き出されうる。だが同時に、この令状主義こそが理由のない強制からあなたを守る歯止めでもある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法136条は準用規定であり、身体検査のために被告人以外の者を召喚・勾引する場合(132条・135条)に、被告人の召喚状・勾引状に関する令状主義(62条)、記載事項(63条)、送達(65条)、執行(70条・73条第1項)の各規定を準用する旨を定める。第三者への強制処分に同一の手続的歯止めを及ぼす配電盤的条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.召喚状の記載内容を真っ先に確認する 封筒を開けたら、出頭日時・場所・目的(身体検査か単なる出頭か)・問い合わせ先(書記官)を確認する。召喚状か勾引状か、令状の種別と記載事項(63条準用)に不備がないかをチェックする
- 2.応じられない事情があれば放置せず書記官へ連絡する 健康上の問題、遠隔地、プライバシー上の懸念など正当な理由があるときは、無視せず担当裁判所の書記官に電話する。検査の必要性、方法、立会いの条件(131条の配慮義務)を相談し、調整を求める
- 3.送達の瑕疵を早期にチェックする 召喚状がいつどこに届いたかを確認する。旧住所への送付、宛先違い、家族が受け取っただけで本人に渡っていない等の瑕疵があれば、勾引の前提(65条準用)を争える材料になるため記録を残す
- 4.身体検査の範囲・方法を弁護士と確認する 身体検査の必要性に疑問がある、または侵襲的な検査が予定される場合は、出頭前に弁護士へ相談し、検査の範囲・方法・立会いの限定を求める。正当な理由がある不出頭は疎明書面を準備する
よくある質問 AI による整理
Q1召喚状とは何ですか?
裁判所が指定日時・場所への出頭を命じる令状です。刑訴62条に基づき発付され、記載事項が定められ(63条)、適法に送達される必要があります(65条)。
Q2勾引とは何ですか?
指定場所へ強制的に連れて行く一時的な処分です。逮捕や刑罰ではなく、勾引状という令状が必要で(62条準用)、執行は警察官が行います(73条)。
Q3身体検査の召喚は拒否できますか?
正当な理由なく拒むことはできません。応じなければ過料(133条)や勾引(135条)の対象になります。応じられない事情があれば書記官に連絡し調整します。
Q4召喚を無視するとどうなりますか?
正当な理由のない不出頭が確定すると、過料の制裁(133条)や勾引の手続が動き出します。放置せず期日前に裁判所へ申し出ることが重要です。
Q5勾引状は誰が執行しますか?
司法警察職員(警察官)が執行します(70条・73条準用)。勾引状を示し、指定された裁判所その他の場所へ引致します。
Q6証人や第三者でも勾引されますか?
されえます。身体検査のための召喚は被告人以外の者にも及び(132条)、応じなければ135条・136条の準用により勾引できます。
Q7召喚状が届かなかった場合はどうなりますか?
適法な送達(65条準用)は勾引の前提です。旧住所への送付や本人未受領など送達に瑕疵があれば、強制の正当性を早期に争えます。
Q8身体検査の召喚における正当な理由とは?
健康上の問題、遠隔地、プライバシー上の重大な懸念などが該当しえます。131条の健康・性別への配慮義務もあり、検査方法の限定を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1容疑者でもないのに、裁判所に呼び出されて身体を調べられるなんてあるんですか?
あります。刑事訴訟法132条は身体検査のため被告人以外の者を召喚でき、応じなければ135条で勾引できます。136条が、その召喚・勾引に被告人用の令状・送達・執行の手続(62条、65条、70条等)を準用します。実務のポイント:身体検査のための召喚・勾引は実際にはまれで、まず任意の協力を求められるのが通常です。だが召喚状・勾引状という令状が出れば話は別。応じられない事情があるなら、無視ではなく書記官への連絡で調整するのが安全です
Q2勾引されたら逮捕と同じで前科がつくんですか?
つきません。勾引は身体を指定場所へ連れて行く一時的な強制処分で、刑罰でも逮捕でもなく前科にはなりません。62条準用により勾引状(令状)が必要です。実務のポイント:勾引の前提は召喚状の適法な送達(65条準用)です。届いていない、宛先が違う、家族が受け取っただけで本人に渡っていない等の送達の瑕疵があれば、勾引の基礎そのものを争えます。まず召喚状がいつどこに届いたかの記録確認から動くべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「呼び出されても容疑者じゃないから関係ない、行かなくていい」と思われがちだが、身体検査のための召喚は被告人以外の者にも及び(132条)、正当な理由なく応じなければ勾引・過料の対象になる
- 勾引という言葉は知っていても、それが被告人を連れて行く手続をそっくり借りている重さまでは意識されない。令状が発付され警察官が執行する、被疑者と同じ強制装置が一般市民にも向けられている
- あなたから見れば「ただ呼ばれただけ」でも、手続から見れば令状、送達、執行という一連の強制レールがすでに敷かれている。この落差を知らずに無視すると、ある朝いきなり勾引状を執行される側に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 136条:召喚・勾引手続の準用(配電盤) | 132条:身体検査のための召喚(準用先・発動根拠) 62条:召喚状・勾引状の令状主義(準用元) |
| 対象者 | 被告人以外の第三者(132条召喚・135条勾引の対象) | 被告人以外の者で身体が検査対象になる者 被告人(本来の名宛人) |
| 効果 | 第三者にも令状・送達・執行の手続をまるごと及ぼす | 出頭しなければ勾引・過料の前提を作る 令状なき召喚・勾引を禁止する歯止め |
| 市民への意味 | 強制の入口であり、同時に令状主義の安全装置 | 身体が証拠なら第三者でも呼び出されうる 理由なき強制から個人を守るブレーカー |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証人の伝喚・拘提を被告人の規定に準用し、第三者の身体検査を別途規律する。強制処分に令状的統制を及ぼす構造は日本と類似
韓国も召喚不応に対する구인(引致)と신체검사(身体検査)を規定。日本法の影響を受けた手続構造を持つ
ドイツは § 81c で被告人以外の者の身体検査を明文化し、§ 51で証人の不出頭に対する強制を定める。第三者への身体検査と出頭強制を分けて規律する点が参考になる
米国は subpoena により証人の出頭・物の提出を強制するが、第三者の身体検査は合衆国憲法修正4条の制約が強く、相当の理由と令状が要件となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの体に残る傷や痕が傷害事件の証拠になりうるとして、身体検査のための召喚状が届いたら? 嫌だと放置すれば、136条が準用する手続で勾引され、指定場所まで連れて行かれうる。容疑者ではないという感覚が、出頭義務を免除してくれるわけではない
- 召喚の指定日まであと数日。応じるか迷ううちにも、不出頭が確定すれば過料と勾引の手続が動き出す。まず書記官へ一本連絡を入れる
- あなたが被告人で、第三者の身体的特徴を確認できれば無罪を示せる。この準用規定のおかげで、裁判所はその者を召喚し、応じなければ勾引できる。あなたの防御が、被告人用と同じ強制力に支えられている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 召喚状の出頭日時、場所、目的(身体検査か出頭か)、問い合わせ先を確認2. 応じられない正当な理由(健康上の問題、遠隔地、プライバシー上の懸念)があれば放置せず書記官に連絡し、検査方法や立会い(131条)の条件を相談3. 身体検査の必要性に疑問があれば弁護士に相談し、検査の範囲・方法の限定を求める4. 送達に瑕疵(旧住所、本人未受領)があれば早期に指摘する
訴えられた側:被告人側で、相手や第三者の身体が無罪立証の鍵なら、裁判所に召喚・勾引を申し立て準用規定の強制力を使える。逆にあなた自身が召喚対象で出頭を拒み続けるなら、勾引状の執行前に弁護士へ相談し、正当な理由を疎明する書面を提出する。勾引は刑罰ではないが、無断欠席を重ねれば過料(133条)等の制裁につながる
時効(請求できる期限):召喚状に記載された出頭日時が事実上の期限。正当な理由のない不出頭が確定すると過料(133条)や勾引の対象になる。勾引状の執行に固有の時効はなく、当該事件の手続が続く限り効力を持つ。出頭できない事情は判明し次第、遅くとも期日前に裁判所へ申し出ること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:136条の準用により、被告人以外の者への召喚・勾引にも令状主義(62条)と適法な送達(65条)が及び、身体検査については131条の健康・性別への配慮義務が併せて働く。第三者への強制処分にも被告人と同等の手続的歯止めを保障する趣旨と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)制定時に、身体検査のための召喚・勾引(132条・135条)に被告人用の手続規定を準用する136条が置かれた
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