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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第132条

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裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第132条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第132条の条文原文は「裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第132条は第十章 検証に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第132条の前の条は刑事訴訟法第131条です。
  7. 刑事訴訟法第132条の次の条は刑事訴訟法第133条です。
  8. 刑事訴訟法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/132

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法132条は、裁判所が身体検査のため被告人以外の者を召喚できると定める。証人や被害者も対象で、正当な理由なく応じなければ過料などの制裁がある。

Q · 事件の当事者じゃないのに、裁判所から身体検査で呼び出されたら、断れるの?

正当な理由がなければ拒めず、制裁もあり得ます

刑事訴訟法132条により、裁判所は身体検査のため被告人以外の者を裁判所または指定の場所へ召喚できます。証人や被害者などの第三者も対象で、正当な理由なく出頭しなければ過料や費用賠償が予定されています(133条)。ただし131条が性別・健康・名誉への配慮を義務づけ、検査は「身体の検査のため」という目的の範囲に限られます。出頭できない正当な理由があれば、判明し次第すみやかに書面で裁判所へ届け出るのが制裁回避の鍵です。

解説

傷害事件の被害者の腕に残った傷跡、その位置と深さが、加害者の刑を左右する。こうした身体そのものが証拠になる場面で、裁判所はその人を呼び出して身体を検査できる。刑訴法132条は、被告人以外の第三者であっても、身体検査のために裁判所または指定の場所へ召喚できると定める。あなたが事件の当事者ではなく、ただの目撃者や被害者であっても、この召喚は及ぶ。重要なのは、これが証言とはまったく別物だという点だ。あなたは口で何かを語るのではなく、身体そのものを証拠として差し出すことになる。そして正当な理由なく応じなければ、過料や費用賠償、場合によっては罰金まで予定されている(133条、134条)。一行の条文の背後に、第三者の身体に踏み込む国家の権限と、それを縛る配慮義務(131条)が同居している。

法的な位置づけ

刑事訴訟法132条は、身体検査のための召喚を定める規定であり、裁判所が被告人以外の者を裁判所または指定の場所へ召喚できる旨を規定する。検証(128条)の一態様である身体検査を第三者に対して行うための手続的前提であり、131条の配慮義務および133条以下の制裁規定と一体で機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.召喚状の目的・範囲・令状の有無を確認 召喚状を受けたら、まず「何のための身体検査か」「検査の範囲はどこまでか」「場所・日時」「令状の有無」を確認する。範囲が曖昧なまま応じると想定外の検査まで広がるため、出頭前の確認が自分の身体への主導権を残す
  2. 2.正当な理由があれば事前に書面で届け出る 健康上または日程上の正当な理由で出頭できない場合、出頭してから述べるのではなく、召喚状を受けた直後に書面で裁判所へ届け出る。タイミングが133条の過料・費用賠償の有無を分ける
  3. 3.検査時に131条の配慮義務を主張する 検査の際は、性別・健康・名誉への配慮(131条)を求められる。女子の身体検査には医師または成年女子の立会いを要求できる。場所のプライバシーや立会人の有無を検査前に確認・要求するのは正当な権利行使である
  4. 4.範囲を超える検査には異議を述べ調書に残す 召喚の目的である「身体の検査」を超える検査を求められたら、その場で異議を述べ、異議の内容を調書に残させる。後日、手続の適正を争う材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1身体検査の召喚とは何ですか?

裁判所が身体検査の証拠調べのため、人を裁判所または指定の場所へ呼び出す手続です。刑事訴訟法132条が根拠で、検証(128条)の一態様である身体検査の前提となります。

Q2刑事訴訟法132条の対象になるのは誰ですか?

被告人以外の者です。証人・被害者・関係者など、事件の当事者でない第三者も召喚の対象に含まれます。身体そのものが証拠になる場面で適用されます。

Q3裁判所の身体検査の召喚は拒否できますか?

正当な理由がなければ原則拒めません。不出頭には過料・費用賠償(133条)、検査の拒否には過料等(137条)が予定されています。健康上・日程上の正当な理由は事前に届け出ます。

Q4身体検査の召喚に応じないとどうなりますか?

正当な理由のない不出頭には過料や費用賠償が科され得ます(133条)。さらに検査自体を拒むと過料等の制裁や、要件を満たせば直接強制(139条)の対象になることもあります。

Q5身体検査の召喚状が届いたら何を確認すべきですか?

検査の目的・範囲・場所・日時、令状の有無をまず確認します。範囲が曖昧なまま応じると想定外の検査まで広がるため、出頭前の確認が主導権を保つ鍵になります。

Q6身体検査は証言と何が違いますか?

証言は口で事実を語るものですが、身体検査は身体そのものを証拠として差し出すものです。傷跡や身体的特徴の確認が目的で、証人尋問とは別の処分です。

Q7身体検査の召喚に正当な理由はどこまで認められますか?

重い病気・入院、出頭が著しく困難な事情などが正当な理由になり得ます。判断は裁判所が行うため、理由は判明次第すみやかに書面で届け出るのが安全です。

Q8女性が身体検査を受けるとき立会人はつきますか?

女子の身体検査には、医師または成年の女子の立会いが義務づけられています(131条)。性別・健康・名誉への配慮は裁判所側の法的義務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事件と直接関係ないのに身体検査に呼ばれました。本当に断れないんですか?

正当な理由がなければ原則拒めません。132条は被告人以外の第三者も対象とし、不出頭には過料・費用賠償(133条)、検査の拒否には過料や罰金(137条、138条)が予定されています。ただし131条が配慮義務を定め、検査は必要な範囲に限られます。実務のポイント:召喚は「身体の検査のため」に限定されています。検査の目的と範囲が召喚状や令状に明示されているかを出頭前に確認するだけで、想定外の検査まで広がるのを防げる。

Q2身体検査って、健康診断みたいに服を脱がされるんですか?

検査の必要性に応じた範囲で行われ、無制限ではありません。131条は被検査者の性別・健康状態への配慮を求め、女子の身体検査には医師または成年の女子の立会いを義務づけています。実務のポイント:羞恥や名誉への配慮は「お願い」ではなく裁判所側の法的義務です。配慮を欠いた検査は手続の適正を争う材料になりうる。検査前に立会人の有無や場所のプライバシーを確認・要求することは、正当な権利行使だ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「被告人じゃないなら、身体検査なんて拒否できる」と思われがちだが、132条は被告人以外の第三者を明確に対象に含めている。証人でも被害者でも、正当な理由がなければ召喚を拒めない
  • 身体検査を「健康診断のようなもの」と軽く受け止める人がいるが、その深刻度を見誤っている。これは刑事手続における強制処分の系譜に連なるもので、応じなければ過料・費用賠償(133条)、さらに罰金・拘留(134条、最新の改正状況をご確認ください)まで予定されている。任意のお願いではない
  • あなたから見れば「ただ体を見せるだけ」だが、法律から見れば、身体の自由と名誉に国家が踏み込む重大な処分だ。だからこそ131条は、検査する側に性別・健康・名誉への配慮義務を課している。この落差を知らないと、あなたは主張できたはずの配慮を求めそびれる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の段階132条:公判段階で裁判所が召喚して行う身体検査218条:捜査段階で令状により行う検証・身体検査
128条:検証の一般的権限(身体検査の母体)
主体裁判所捜査機関(裁判官の令状を得て)
裁判所
縛り・配慮131条の配慮義務 + 「身体の検査のため」の目的限定令状主義(裁判官の事前審査)
検証として必要な処分に限定
不応諾への効果過料・費用賠償(133条)、検査拒否は137条、直接強制139条令状に基づく強制処分として執行
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑事訴訟法第215條

被告以外の者に対する身体検査について、必要性と相当の理由を要件とし、女性の身体検査には医師または成年女性の立会いを求める点で日本法と類似する。

韓国
대한민국 형사소송법 제141조

身体検査(신체검사)について健康・名誉への配慮や女性への立会いを定め、日本法と近い構造を持つ。

ドイツ
StPO § 81c

ドイツは被疑者以外の第三者の身体検査(körperliche Untersuchung)について、証拠上の必要性と受忍可能性を要件に厳格に規律する。

アメリカ
Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966)

米国は身体への侵襲を伴う証拠採取を修正4条の捜索として捉え、令状と相当の理由を原則とする。日本の令状主義・目的限定と問題意識を共有する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが交通事故の被害者で、後遺障害の有無が損害賠償だけでなく刑事責任の重さにも直結するとしたら? 裁判所はあなたの身体を検査するため、あなたを指定の場所へ召喚できる。被告ではないあなたが、手続の中心に引き込まれる瞬間だ
  • 傷害事件の証人として、あなたの腕の古い傷跡が加害行為の痕だと主張された。召喚状の出頭日まであと数日。正当な理由なく応じなければ、過料や費用賠償の制裁が待っている。日程の都合は、出頭してから言うのでは遅い
  • 親子関係や同一性が争われる事件で、相手があなたの身体的特徴の確認を求めた。あなたは被告でも原告でもない第三者だ。それでも召喚は及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 召喚状を受けたら、まず検査の目的・範囲・場所・日時、令状の有無を確認2. 健康上または日程上の正当な理由があれば、出頭前に書面で裁判所へ申し出る(133条の過料・費用賠償を避ける) 3. 検査時は131条の配慮義務(性別・健康・名誉への配慮、女子の身体検査には医師または成年女子の立会い)を主張できる4. 範囲を超える検査を求められたら、その場で異議を述べ、調書に残させる

訴えられた側:1. 第三者の身体に証拠があると考える当事者側なら、その身体的特徴が争点にどう直結するかを具体的に疎明して召喚を申し立てる2. 必要性・関連性が薄いと判断されれば認められないため、立証の核心であることを明確にする3. 相手が応じない・拒む場合、133条・137条の制裁や直接強制(139条)を求めうるが、過度な強制は手続の適正を争われるリスクがある4. 任意の協力で足りる場面では、関係悪化を避けてそちらを優先する

時効(請求できる期限):出頭義務は召喚状記載の日時。正当な理由のない不出頭には過料・費用賠償(133条)、さらに罰金・拘留(134条、最新の改正状況をご確認ください)が予定される。出頭できない正当理由は、判明し次第ただちに書面で裁判所へ届け出ること

学説

通説:132条の身体検査の召喚は、検証としての身体検査(128条)を被告人以外の第三者に対して実施するための手続的前提と解される。強制処分法定主義のもと、強制力(133・137・139条)と131条の配慮義務・目的限定が一体で均衡を保つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の全面制定(昭和23年法律第131号)により、検証の一態様である身体検査と、被告人以外の者の召喚が規定された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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