刑事訴訟法 第139条
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裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第139条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第139条の条文原文は「裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第139条は第十章 検証に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第139条の前の条は刑事訴訟法第138条です。
- 刑事訴訟法第139条の次の条は刑事訴訟法第140条です。
- 刑事訴訟法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/139
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法139条は、過料や刑罰でも身体検査を拒む者に効果がないと裁判所が認めるとき、そのまま身体検査を直接強制できると定める。間接強制を尽くした後の最終手段である。
Q · 身体検査を拒否し続けたら、最後はどうなるの?
過料や刑罰が効かなければ最後は直接強制される
刑事訴訟法139条により、裁判所が身体検査を拒む者に過料(137条)や刑罰(138条)を科しても効果がないと認めるときは、間接強制を尽くしたうえで、そのまま物理的に身体検査を実施できます。お金や刑罰の覚悟があっても、最終的に体は調べられます。ただし131条の配慮義務(性別・健康・名誉への配慮)や140条の手続的歯止めがあり、争うなら直接強制の決定が出る前が唯一の機会です。なお本条は裁判所の検証規定で、捜査機関の身体検査令状には222条で準用されていません。
解説
身体検査を求められて拒んだとき、何が起きるか。多くの人は「拒否すれば罰金くらいで終わる」と考える。刑事訴訟法はそんなに甘くない。137条で過料、138条で罰金または拘留、そして本条139条が最後の砦として「直接強制」を用意している。過料を科しても刑罰で脅しても効果がないと裁判所が認めれば、そのままあなたの体を物理的に押さえて検査できる。日本の刑事手続で、人の身体に対する直接の物理的強制をここまで明文で認めた条文は数えるほどしかない。さらに知っておくべき盲点がある。この139条は裁判所の検証手続の規定であって、捜査機関の身体検査令状には222条で準用されていない。つまり警察の捜査段階で同じ直接強制ができるかは、実は別の理論で争われている領域だ。あなたが立っているのは、お金で済む段階と物理的強制という二段階の崖の、どちら側か。
法的な位置づけ
刑事訴訟法139条は、検証としての身体検査における直接強制を定める規定である。裁判所が身体検査を拒む者に対し、過料(137条)または刑罰(138条)を科してもその効果がないと認めるとき、間接強制を経たうえで物理的に身体検査を実施できる旨を規律する。強制処分法定主義のもとで身体への直接強制を明文で認める数少ない条文の一つである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検査の根拠書面を確認する 身体検査を求められたら、それが裁判所の検証決定か、捜査機関の身体検査令状かをまず確認する。根拠書面を必ず受け取り、検査の対象・範囲・実施者を把握する
- 2.131条の配慮義務の履行を要求する 拒否の理由が羞恥・健康・宗教等にある場合、131条の配慮義務の具体的履行(医師の立会い、同性の検査官、場所の配慮)を文書で求める。配慮の有無は後の証拠能力争いに直結する
- 3.直接強制の決定前に必要性を争う 身体検査の必要性が乏しい、または他の証拠で代替できると主張するなら、直接強制の決定が出る前に弁護人を通じて意見書を提出する。実施後は検証結果が既に証拠化されている
- 4.直接強制時は記録を残し物理的抵抗は避ける 直接強制が始まったら物理的抵抗は公務執行妨害等の別罪になりうるため避け、抗議は記録に残す形で行う。誰が立ち会い、どんな配慮があった(なかった)かを時刻つきで記録する
よくある質問 AI による整理
Q1身体検査の直接強制とは何ですか?
過料や刑罰の間接強制でも効果がないとき、裁判所が物理的に身体検査を行うことです。刑事訴訟法139条が根拠で、間接強制を尽くした後の最終手段に位置づけられます。
Q2身体検査を拒否したらどうなりますか?
まず過料(137条)、なお応じなければ罰金または拘留(138条)、それでも効果がないと裁判所が認めれば139条で直接強制されます。三段階の最後に逃げ場はありません。
Q3強制採尿は拒否できますか?
任意の採尿要請は拒否でき拒否自体は罪になりません。ただし捜索差押許可状に身体検査令状の条件を付した令状があれば、最高裁判例により強制採尿が認められる場合があります。
Q4身体検査の過料と刑罰はどう違いますか?
137条の過料は金銭的制裁、138条は罰金または拘留の刑事罰です。いずれも検査を促す間接強制で、両方が効果なしと認められると139条の直接強制へ進みます。
Q5刑事訴訟法139条をわかりやすく言うと?
「お金や刑罰で脅しても応じないなら、最後は体を押さえてでも検査できる」という規定です。ただし131条の配慮義務と140条の手続的歯止めがかかります。
Q6身体検査令状とは何ですか?
捜査機関が身体検査を行うための令状です(218条)。検証規定である139条は222条で捜査に準用されておらず、捜査段階の直接強制は別の理論で争われます。
Q7身体検査に配慮義務はありますか?
あります。131条が性別・健康状態・名誉への配慮を義務づけ、医師の立会いや同性検査官、場所の配慮を求められます。配慮義務違反は後の証拠能力争いの材料になります。
Q8違法な身体検査で得た証拠は使えますか?
必要性を欠く検査や配慮義務違反など重大な違法があれば、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される余地があります。検査過程は時刻つきで記録するのが有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1身体検査って、本当に押さえつけてでもやられるんですか?
裁判所の検証では、過料(137条)や罰金・拘留(138条)を科しても効果がないと認めれば、本条139条で直接強制、つまり物理的に検査できます。ただし131条で性別・健康・名誉への配慮が義務付けられ、140条では検察官への通知や注意も求められます。実務のポイント:直接強制が認められても、配慮義務違反があれば後の証拠能力争いで効いてくる。「やられた」で終わらせず、誰が立ち会い、どんな配慮があったか(なかったか)を時刻つきで記録しておくと、違法収集証拠の主張材料になる
Q2警察の取調べでも、裁判所と同じように体を直接調べられるんですか?
ここが分かれ目です。139条の直接強制は裁判所の検証規定で、捜査機関の身体検査令状には222条でこの条文が準用されていません。そのため捜査段階の強制採尿などは、最高裁が捜索差押許可状に身体検査令状の条件を付ける形で別ルートを認めました(最決昭和55.10.23)。実務上、その射程や限界は解釈が分かれています。実務のポイント:任意の検査要請は拒否でき、拒否自体は罪になりません。令状なしで「協力しないと不利になる」と言われても、まず令状の有無を確認するのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「身体検査を拒否しても、せいぜい罰金で終わる」と思っているが、本条はその先に直接強制を用意している。お金を払う覚悟があっても、最終的に体は調べられる
- 過料と刑罰の二段階があることは知っていても、その両方が「効果なし」と判断された瞬間に直接強制へ跳ぶ、その深刻さを多くの人は理解していない。間接強制は予告ではなく、直接強制への助走だ
- 「警察も同じように体を直接押さえられる」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。139条は裁判所の検証規定で、222条は捜査機関にこれを準用していない。捜査段階の強制は別の令状と理論で争われ、実務上、その射程は解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 強制の性質 | 139条:直接強制(物理的に身体検査を実施) | 137条:過料(金銭的な間接強制) 138条:罰金・拘留(刑罰による間接強制) |
| 発動の前提 | 過料・刑罰でも効果がないと裁判所が認めること | 正当な理由なく身体検査を拒んだこと 正当な理由なく身体検査を拒んだこと |
| 段階上の位置 | 最終手段(間接強制を尽くした後) | 第一段階の間接強制 第二段階の間接強制 |
| 手続的歯止め | 131条の配慮義務 + 140条の手続的配慮 | 金額の上限・裁判所の裁量 法定刑の枠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は鑑定のための身体検査や分泌物・体液の採取を規定する。直接強制の可否は必要性・相当性の枠で判断される点で日本と問題意識を共有する
韓国も身体検査を規定し、検査の方法・配慮(健康・名誉)について制限を置く点で日本131条・139条の構造に類似する
ドイツは被疑者(§81a)と第三者(§81c)の身体検査・採血を規定し、医師による実施と比例原則による制約を明文で課す
米国は強制採血について、令状性・相当性・医学的に合理的な方法であれば修正4条に反しないとした。日本の強制採尿判例の発想と通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし証人として古傷の検査を命じられ、拒否し続けたらどうなる? まず過料、それでも応じなければ罰金や拘留、そして最後は裁判所が直接あなたの体を調べる。三段階の最後に逃げ場はない
- あなたが交通事故の当事者で、相手があなたの傷を「事故前からあった」と主張。裁判所が傷の状態の検証を命じたが、あなたはプライバシーを理由に拒否。131条の配慮はあっても、139条の直接強制まで進めば結局検査される
- 検証期日は明日。拒否を続ければ過料の決定が先か、直接強制が先か。今夜中に弁護士と「どこまで争えるか」を詰めないと、明日には体を押さえられる
- 職務質問から任意同行、そして尿検査を求められた。あなたは断った。だが警察は身体検査令状ではなく捜索差押許可状を取りに動く。139条が捜査に準用されない穴を、最高裁が別ルートで埋めた現実がここにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず検査の根拠を確認(裁判所の検証決定か、捜査の身体検査令状か)、根拠書面を必ず受け取る2. 拒否の理由が羞恥・健康・宗教等なら、131条の配慮義務の履行を具体的に要求(医師の立会い、同性検査官、場所の配慮) 3. 検査の必要性・相当性を争うなら、直接強制の決定前に弁護人を通じて意見書を出す4. 直接強制が始まれば物理的抵抗は新たな罪(公務執行妨害等)になりうる、抗議は記録に残す形で行い、体当たりはしない
訴えられた側:1. 捜査段階で強制採尿・採血を求められたら、令状の種類を確認(捜索差押許可状+身体検査令状の条件付きか) 2. 令状なしの「任意」検査は明確に拒否でき、拒否自体は犯罪にならない3. 令状がある場合の物理的抵抗は別罪のリスク、弁護人にすぐ連絡し、違法収集証拠排除の主張余地を保全4. 検査過程の違法(必要のない苦痛、配慮義務違反)は後の証拠能力争いで武器になる、状況を時刻つきで記録
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。重要なのは手続上のタイミング:直接強制は過料(137条)・刑罰(138条)が効果なしと裁判所が認めた段階で行われる。争うなら検証実施前が唯一の機会で、実施後は検証結果が証拠化される。捜査の身体検査令状には有効期間が記載される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(強制処分法定主義):身体への直接強制は人格の最も内側に対する侵襲であるため、明文の授権(139条)と段階的な要件、131条の配慮義務によって厳格に限定されるべきとする。捜査段階への安易な拡張には慎重論が有力である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、検証としての身体検査における直接強制を139条として明文化。過料(137条)・刑罰(138条)の間接強制との段階構造を整備した。
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