第百三十八条
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)