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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第140条

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裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第140条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第140条の条文原文は「裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第140条は第十章 検証に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第140条の前の条は刑事訴訟法第139条です。
  7. 刑事訴訟法第140条の次の条は刑事訴訟法第141条です。
  8. 刑事訴訟法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/140

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法140条は、裁判所が身体検査の過料・直接強制の前に検察官の意見を聴き、対象者の異議理由を知る努力をすべきことを定める。手続を欠いた強制は違法となりうる。

Q · 身体検査を命じられたら、拒否できずにすぐ強制されるの?

いいえ。強制の前に裁判所は異議理由を聴く義務があります

刑事訴訟法140条により、裁判所は身体検査拒否への過料(137条)や直接強制(139条)を発動する前に、必ず検察官の意見を聴き、かつ身体検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければなりません。つまり強制の手前に「聴聞の一拍」が手続上保障されており、黙って力でねじ伏せられるわけではありません。この手続を飛ばして強制された検査は違法の疑いを帯び、検証結果の証拠能力を争う足場や、過料処分への準抗告(429条)の根拠になります。

解説

刑事事件の証拠として、あなたの身体そのものを「検査させろ」と裁判所が命じる場面がある。傷跡、注射痕、特徴的なあざ、入れ墨。被疑者だけの話ではない。証人でも、ときに被害者でも対象になる。あなたが拒めば、裁判所は十万円以下の過料を科し(137条)、それでも応じなければ実力で検査を強行できる(139条)。だが、その強制の手前に一枚の壁が立っている。それが140条だ。裁判所は過料を科す前、身体検査を強行する前に、必ず検察官の意見を聴き、且つ、あなたが「なぜ嫌なのか」その異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。つまり、あなたには「理由を述べる機会」が手続上保障されている。黙って力でねじ伏せられるのではない。この一文を知っているかどうかで、検査を求められた瞬間のあなたの立ち位置がまるで違う。

法的な位置づけ

刑事訴訟法140条は、身体検査における聴聞手続を定める規定である。裁判所は、身体検査の拒否に対して過料を科し(137条)、又は身体検査を直接強制する(139条)にあたり、あらかじめ検察官の意見を聴取し、かつ身体検査を受ける者の異議の理由を知るための適当な努力をすべき義務を負う。強制処分の正統性を手続面から担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令の根拠と権限を確認する 身体検査を求められたら、まず「誰の権限で(裁判所か捜査機関か)」「何条に基づくか」を確認する。裁判所の検証(140条)か、捜査機関の検証(222条準用)か、鑑定(168条)かで手続が異なる
  2. 2.異議の理由を具体的に言語化する ただ「嫌だ」ではなく、健康上・宗教上・プライバシー・事件との無関係性など拒む理由を具体的に整理し、口頭だけでなく書面で裁判所と検察官に提出する。具体性が裁判所の「異議理由を知る努力義務」を発動させる
  3. 3.手続が履践されたか記録で確認する 過料や直接強制の前に、検察官の意見聴取と異議理由を知る努力(140条)が実際に行われたかを調書で確認する。手続が飛ばされていれば、その手続違反を明確に主張する
  4. 4.違法な処分は準抗告で争う 140条の手続を欠いた過料処分が出たら、処分を知った後すみやかに準抗告(429条)を申し立てる。強制された検証結果については、公判の証拠調べ前に証拠能力を争う準備をする

よくある質問 AI による整理

Q1身体検査の拒否とは何ですか?

裁判所が命じた身体検査に応じないことです。正当な理由なく拒むと10万円以下の過料(137条)や直接強制(139条)の対象になりますが、その前に裁判所は異議理由を聴く努力義務を負います(140条)。

Q2身体検査を拒否するとどうなりますか?

まず裁判所が検察官の意見を聴き、拒否者の異議理由を知る努力をします(140条)。その上で正当な理由がなければ過料(137条)、なお応じなければ実力での直接強制(139条)に進みます。

Q3身体検査の対象は誰ですか?

被疑者・被告人に限られません。証人や第三者、ときに被害者も検証としての身体検査の対象になります。「自分は犯人ではないから関係ない」という前提は誤りです。

Q4身体検査の異議理由はどう伝えればよいですか?

口頭だけでなく書面で、健康・宗教・プライバシー・事件との無関係性など具体的根拠を示します。具体的に述べるほど裁判所の努力義務を発動させ、判断を慎重にできます。

Q5過料に対する準抗告はいつまでにできますか?

違法な過料処分を知った後すみやかに準抗告(刑事訴訟法429条)を行う必要があります。140条の手続を欠いた処分は、これを争う足場になります。

Q6鑑定のための身体検査にも140条は適用されますか?

鑑定における身体検査(168条)にも本条の手続保障が準用で及びます。医師による採血やレントゲン撮影でも、強制の文脈なら理由を述べる権利が生きています。

Q7捜査機関の身体検査でも理由を述べられますか?

捜査段階の検証・身体検査(222条)にも本条の精神が準用で及びます。「検査するぞ」と告げられたとき、理由を述べて記録に残させる手続上の足場があります。

Q8身体検査が違法になるのはどんな場合ですか?

検察官の意見聴取や異議理由を知る努力(140条)を欠いて強制した場合などです。手続違反で得た検査結果は、証拠能力を争う入口になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1身体検査って、犯人じゃない私にも拒否できないんですか?

拒否はできます。ただし正当な理由なく拒むと十万円以下の過料(刑事訴訟法137条)や、最終的に直接強制(139条)の対象になりえます。重要なのは、その強制の前に裁判所はあなたの異議理由を聴く努力義務を負う(140条)という点です。実務のポイント:『嫌です』だけでは理由として弱く、強制されやすい。健康・宗教・事件との無関係性など具体的根拠を書面で出すと、裁判所は『努力義務』を無視しにくくなり、判断が慎重になる(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2検察官の意見を聴かずに過料を科されたら、それって有効なんですか?

140条は検察官の意見聴取を手続要件として定めています。これを欠いた過料処分は手続違反として準抗告(刑事訴訟法429条)で争える余地があります。実務のポイント:実務では検察官の意見聴取が形式的に流されることもあり、調書にその記載があるかを弁護人は必ず確認します。手続の一拍が抜けていれば、それ自体が処分取消しの足場になる。記録の確認を怠らないことが、知っている側と知らない側を分ける。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所が身体検査を命じたら拒否権はなく即座に強制される」と思われているが、過料(137条)や直接強制(139条)の前には、必ず検察官の意見聴取と、あなたの異議理由を知る努力義務が挟まる。手続を飛ばした強制は違法になりうる
  • 「身体検査の対象は被疑者・被告人だけ」という前提そのものが誤っている。証人や第三者、ときに被害者も、検証としての身体検査の対象になる。『自分は犯人じゃないから関係ない』という問いの立て方が、最初からずれている
  • 140条の『努力しなければならない』を『単なる訓示で実害のない条文』と軽く見る人が多いが、この努力を怠った手続で得た検査結果は、後に証拠能力を争う足場になる。読み飛ばされがちな『努力義務』が、証拠排除の入口でもある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容140条:強制前の聴聞手続の保障(検察官意見+異議理由聴取)137条:身体検査拒否への過料(10万円以下)
139条:身体検査の直接強制(実力行使)
性質手続的保障(強制の正統性を担保)間接強制(金銭的制裁による履行促進)
直接強制(身体への実力行使)
発動の前提過料・直接強制に先立って必ず履践正当な理由のない拒否
過料を科してもなお応じない場合等
争う手段手続違反を準抗告(429条)で主張過料処分を準抗告(429条)で争う
検証結果の証拠能力を公判で争う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第215条・第204条

台湾も被疑者以外の身体検査を認めつつ、必要性と比例原則の枠を課す。手続的配慮を要求する点で日本と類似する

ドイツ
StPO § 81c

ドイツは被疑者以外の者(証人等)の身体検査を § 81c で規律し、拒絶権や受忍義務、令状主義との関係を細かく定める

アメリカ
Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966)

米国は身体への侵襲的検査を第4修正の捜索として捉え、相当な理由と令状(または緊急性)を要求する判例法で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 傷害事件の被害者として、あなたの古い傷跡が「以前からのものか、今回の事件によるものか」を確認するため裁判所が身体検査を命じてきたら? あなたには異議を述べる権利がある。その理由を裁判所は聴かなければならない。黙って従う義務はない
  • 証人として呼ばれたあなたが、身体の特徴の確認を求められて拒否した。次の期日まであと数日。過料を科される前に、なぜ拒むのかを具体的に書面で示せば、裁判所はそれを聴く努力義務を負う。期限内に理由を言語化できるかが勝負
  • 宗教的な戒律や身体的な事情で他人に肌を見せられないとき、ただ「嫌だ」では強制されかねない。だが『なぜ』を述べれば、裁判所はその理由を理解する努力義務を負う。理由を言葉にできるかどうかが、強制されるか否かの分水嶺になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身体検査を命じられたら、まず『誰の権限で(裁判所か捜査機関か)』『何条に基づくか』を確認する2. 拒む理由(健康上、宗教上、プライバシー、事件との無関係性)を具体的に整理し、口頭だけでなく書面で裁判所と検察官に提出する3. 140条に基づく『異議理由を聴く手続』と『検察官の意見聴取』を経たかを確認、飛ばされていれば手続違反を主張する4. 過料処分が出たら準抗告(429条)で争う余地を検討する

訴えられた側:1. 検査を求める側(捜査機関)なら、対象者の異議理由を聴く努力と検察官意見の手続を必ず履践し、記録化する2. 被疑者・被告人として検査を受ける側なら、拒否の意思と理由を明確に述べて調書に残させる3. 手続を欠いて強制された場合、その検証結果の証拠能力を公判で争う4. 過料や直接強制の前段階で弁護人に相談し、手続の瑕疵を早期に主張する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。ただし違法な過料処分に対する準抗告(刑事訴訟法429条)は処分を知った後すみやかに行う必要があり、検証結果の証拠能力を争うなら公判の証拠調べ前が勝負どころとなる(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:140条の「適当な努力をしなければならない」は単なる訓示ではなく、強制処分の正統性を支える手続要件として理解される。検察官の意見聴取や異議理由を知る努力を欠いた手続は違法評価を受けうるとされ、その瑕疵は過料処分への不服申立てや検証結果の証拠能力の争点となる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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