刑事訴訟法 第134条
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- 第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第134条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第134条の条文原文は「第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第134条は第十章 検証に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第134条の前の条は刑事訴訟法第133条です。
- 刑事訴訟法第134条の次の条は刑事訴訟法第135条です。
- 刑事訴訟法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/134
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法134条は、身体検査のため召喚された者が正当な理由なく出頭しない場合、十万円以下の罰金又は拘留に処すると定める。被告人でない第三者にも適用される。
Q · 容疑者でもないのに身体検査の召喚を無視したら、本当に罰金や拘留になるの?
はい、正当な理由なく無視すれば罰金又は拘留の対象になります
刑事訴訟法132条により身体検査のため召喚された者が、正当な理由なく出頭しないと、134条によって十万円以下の罰金又は拘留に処せられます。容疑者や被告人でない第三者でも適用対象です。さらに133条の過料(秩序罰)と併せて科されうる点に注意が必要です。罰金は刑罰なので前科がつき、拘留は1日以上30日未満の身柄拘束です。情状により罰金と拘留を併科することもできます(2項)。
解説
裁判所は、容疑者でも被告人でもない第三者に対して「身体の検査のため出頭せよ」と召喚できる(刑事訴訟法132条)。被害者と体格が似ている、現場の近くにいた、それだけで対象になりうる。問題はその召喚を無視したときだ。二本の制裁が同時に待ち構えている。一つは133条の過料(十万円以下の金銭制裁、行政的な秩序罰なので前科は残らない)。もう一つが、この134条の罰金又は拘留である。名前は過料と似るが、性質がまるで違う。罰金は刑罰であり、科されれば前科がつく。拘留に至っては一日以上三十日未満、実際に身柄を拘束される。容疑者ですらないあなたが、出頭しなかったというだけで犯罪歴を背負う側に回る。多くの人が「ただの呼び出し」と侮る一枚の召喚状の重さが、ここにある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法134条は、身体検査のための召喚(同法132条)に正当な理由なく応じなかった者に対する刑事罰を定める規定である。法定刑は十万円以下の罰金又は拘留であり、被告人以外の第三者にも適用される。第2項は情状により罰金及び拘留を併科できる旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1身体検査の召喚を無視するとどうなりますか?
正当な理由なく出頭しないと刑事訴訟法134条により十万円以下の罰金又は拘留に処せられます。さらに133条の過料も併せて科されうるため、無視は最も不利な選択です。
Q2罰金がつくと前科になりますか?
罰金は刑罰なので前科として記録されます。134条の罰金が確定すると、就職・国家資格・ビザ審査で前科の有無を問われた際に影響する可能性があります。
Q3拘留とはどのくらいの期間ですか?
拘留は刑法16条が定める刑罰で、1日以上30日未満、実際に身柄を拘束されます。134条では罰金に代えて拘留が科されることがあります。
Q4召喚状を無視したら逮捕されますか?
直ちに逮捕とはなりませんが、再度の召喚にも応じない場合は勾引(強制的に連行する処分)が行われ、134条の刑事責任も問われ得ます。
Q5第三者でも身体検査に応じる義務はありますか?
あります。刑事訴訟法132条は被告人以外の第三者も身体検査のため召喚できると定めており、事件と無関係でも出頭義務を免れません。
Q6正当な理由とは具体的に何ですか?
病気・入院・災害・召喚状の不到達などが典型例です。これらがあれば134条・133条は適用されませんが、立証責任は出頭しなかった側にあります。
Q7略式命令に不服がある場合どうすればいいですか?
略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法465条)。正当な理由を主張して不処罰を目指せます。
Q8罰金と拘留は両方科されることがありますか?
あります。134条2項は情状により罰金及び拘留を併科できると定めており、悪質な不出頭には両方の制裁が科され得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分は事件と何の関係もないのに、なぜ身体検査に呼ばれて、断ったら罰せられるんですか?
132条は被告人以外の第三者も身体検査のために召喚できると定めており、被害者や目撃者の身体的特徴の確認などが想定されます。無関係であることは出頭しない正当な理由にはなりません。実務のポイント:実務では身体検査の召喚自体が稀で、応じれば過料も罰金もありません。問題になるのは無視した場合だけ。検査内容に不安があるなら、無視して制裁を受けるより、出頭したうえで検査の方法を争う方が遥かに賢い
Q2過料って書いてある通知と、罰金の通知、どっちが来ているのか分かりません。何が違うんですか?
過料(133条)は秩序罰で、裁判所の決定により科され前科になりません。罰金(134条)は刑罰で、検察官の起訴または略式命令を経て科され前科として記録されます。同じ不出頭で両方科されうる点に注意してください。実務のポイント:多くの人が過料と罰金を同じだと思い込みますが、就職時の前科照会で響くのは罰金だけ。通知の発出元が裁判所の決定なのか、検察・略式命令なのかを見れば、どちらのレールか一発で判別できる
Q3病気で本当に行けなかった場合でも罰せられますか?
「正当な理由」があれば134条も133条も適用されません。病気・入院・災害・召喚状の不到達などが典型例です。ただし正当性の立証責任は出頭しなかった側にあります。実務のポイント:後出しの言い訳は信用されにくい。出頭できないと分かった時点で、期日前に診断書を添えて届け出た記録があるかどうかが、正当な理由と認められるかの分水嶺になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料も罰金も、結局はお金を払うだけ」と分かった気でいる人は、その深刻度を見落としている。過料は秩序罰で前科にならないが、134条の罰金は刑罰であり前科として記録される。就職・国家資格・ビザ審査で前科の有無を問われたとき、この差が人生を分ける
- 「自分は容疑者じゃないのに、出頭する義務なんてあるのか」という問いの立て方そのものがずれている。132条は被告人以外の第三者を対象にした召喚であり、事件と無関係であることは出頭しない正当な理由にはならない
- 「無視してもせいぜい過料止まり」と思われがちだが、133条の過料と134条の罰金・拘留は併せて科されうる。実務上、秩序罰と刑事罰は性質が異なるため、二重処罰の禁止には触れないと解されている(最新の解釈状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 134条:刑事罰(十万円以下の罰金又は拘留) | 133条:秩序罰(十万円以下の過料・費用賠償) 151条:刑事罰(証人の不出頭への罰金・拘留) |
| 前科 | つく(刑罰のため) | つかない(行政的秩序罰) つく(刑罰のため) |
| 対象者 | 132条で身体検査のため召喚された第三者 | 同上(同一の不出頭者) 召喚を受けた証人 |
| 科す手続 | 検察官の起訴・略式命令 | 裁判所の決定(即時抗告で争える) 検察官の起訴・略式命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証人等の不出頭に罰鍰(過料)と拘提を定め、被告人以外の者の身体検査に関する規定を置く。秩序的制裁と強制処分を組み合わせる構造は日本と類似する
韓国も身体検査のための召喚と不出頭への制裁を定める。秩序罰と刑事的制裁の区別の考え方は日本と近い
ドイツは証人等の不出頭に秩序金(Ordnungsgeld)と費用負担を科し、身体検査は § 81a が規律する。秩序金は前科にならない点が日本の過料に対応する
米国では召喚(subpoena)違反は法廷侮辱(contempt)として制裁され、民事的・刑事的侮辱の区別がある。日本の過料・罰金の二段構えに近い機能を果たす
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ある事件の目撃者として身体的特徴の照合を求められ、面倒だからと召喚状を引き出しにしまい込んだら、どうなる? あなたは容疑者でないのに、罰金又は拘留の対象になり、前科がつく可能性がある
- 「過料を払えば済む」と思って出頭しなかった。だが検察官が134条で起訴し、略式命令で罰金刑が確定。あなたの前科リストに一行が加わった
- 再度の召喚期日まであと三日。一度目を無視したあなたには、勾引(身柄を強制的に連れて行く処分)と刑事責任が現実味を帯びる。出頭できなかった正当な理由を裏づける資料を、今夜のうちに揃える必要がある
- あなたは入院中で物理的に出頭できなかった。それでも形の上では召喚を無視したことになる。「正当な理由」があれば134条は適用されないが、その正当性を証明する責任はあなたの側にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 召喚状の期日・場所・検査内容を確認、出頭可能ならまず出頭する(出頭が最大の防御) 2. 病気・出張などで出頭できないなら、期日の前に診断書や証明資料を添えて「正当な理由」を裁判所書記官に届け出る3. 身体検査の範囲や方法に懸念があれば、弁護士を通じて検査方法について意見を述べる4. 無視は最悪手であり、過料(133条)と罰金(134条)の両方を招く
訴えられた側:1. 既に134条で起訴・略式命令を受けたら、まず「正当な理由」があったかを精査する。入院・災害・召喚状の不到達などは有力な抗弁2. 略式命令に不服なら、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できる3. 出頭しなかった事実自体は争えなくても、正当な理由の立証で不処罰・無罪を狙う4. 過料(133条)の決定には即時抗告で争う
時効(請求できる期限):「正当な理由」の届け出は召喚期日の前が原則。134条の罪は刑罰なので公訴時効が適用され、罰金は3年、拘留は1年(刑事訴訟法250条2項)。略式命令を受けた場合の正式裁判請求は、告知を受けた日から14日以内(刑事訴訟法465条)
学説
通説:133条の過料(秩序罰)と134条の罰金・拘留(刑事罰)は性質が異なるため、同一の不出頭に対し併せて科しても憲法39条の二重処罰の禁止には触れないと解されている。秩序罰は行政的な制裁、刑事罰は犯罪に対する応報という区別による。
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