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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第133条

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  1. 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
  2. 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第133条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第133条の条文原文は「前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第133条は第十章 検証に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第133条の前の条は刑事訴訟法第132条です。
  7. 刑事訴訟法第133条の次の条は刑事訴訟法第134条です。
  8. 刑事訴訟法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/133

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法133条は、身体検査の召喚に正当な理由なく出頭しない者を、決定で十万円以下の過料に処し、費用賠償も命じられると定める。過料は刑罰ではなく前科はつかない。

Q · 身体検査のために裁判所から呼ばれたのに行かなかったら、どうなるの?

十万円以下の過料と費用賠償。ただし前科はつきません

刑事訴訟法133条により、身体検査の召喚(132条)を正当な理由なく無視すると、決定で十万円以下の過料に処され、出頭しなかったために生じた費用の賠償も命じられます。ただしこの過料は刑罰ではなく訴訟法上の制裁なので前科はつきません。注意すべきは、同じ不出頭に対し134条が十万円以下の罰金または拘留という本物の刑罰を別に用意している点と、過料決定への即時抗告がわずか三日以内である点です。

解説

事件の参考人として、あるいは事故やDVの被害者・関係者として、裁判所から「身体検査のため出頭せよ」という召喚を受けることがある。被告人本人でなくても呼ばれる(132条)。これを正当な理由なく無視すると、刑事訴訟法133条が動き出し、決定で十万円以下の過料、加えて出頭しなかったために生じた費用の賠償まで命じられる。ここで知っておくべき決定的な一点は、この「過料」は刑罰ではないということ。罰金や拘留と違い、前科はつかない、行政上・訴訟法上の金銭制裁だ。だが侮ってはいけない。すぐ隣の134条が、同じ不出頭に対して十万円以下の罰金または拘留という本物の刑罰を用意している。同じ「行かなかった」という事実が、前科のつかない過料と前科のつく刑罰、二本のレールで同時に走りうる。そして過料の決定に納得がいかなければ即時抗告(決定への不服申立て)ができるが、その期間はわずか三日。通知を机に放り投げている間に確定する。

法的な位置づけ

刑事訴訟法133条は、身体検査のための召喚に正当な理由なく応じない者への制裁を定める規定である。裁判所は決定で十万円以下の過料を科し、あわせて不出頭により生じた費用の賠償を命じることができる。この過料は刑罰ではなく訴訟法上の金銭制裁であり、決定には即時抗告が認められる。

よくある質問 AI による整理

Q1過料と科料の違いは何ですか?

過料は刑罰ではない訴訟法上・行政上の金銭制裁で前科がつきません。科料は刑法の刑罰(千円以上一万円未満)で前科がつきます。同じ「カリョウ」でも法的性質が正反対です。

Q2身体検査の召喚は被告人以外も呼ばれますか?

呼ばれます。刑事訴訟法132条は被告人以外の第三者(被害者・関係者など)も身体検査のため召喚できると定め、正当な理由なく不出頭なら133条の過料の対象になります。

Q3不出頭の過料は最高いくらですか?

十万円以下です。刑事訴訟法133条は決定で十万円以下の過料に処すと定め、加えて出頭しなかったために生じた費用の賠償も命じられます。

Q4身体検査の召喚を無視するとどうなりますか?

決定で十万円以下の過料に処され、費用賠償も命じられます(133条)。さらに同じ不出頭に対し134条の罰金または拘留という刑罰が別に科されうる点に注意が必要です。

Q5過料の「費用の賠償」とは何の費用ですか?

召喚された者が出頭しなかったために無駄になった手続費用などです。検査のために確保した人員や日程が空転した分の費用を、不出頭者に負担させる趣旨です。

Q6証人が出頭しない場合も過料はありますか?

あります。刑事訴訟法150条が証人の不出頭に対する過料・費用賠償を並行して定めており、133条の身体検査召喚と同様の制裁構造になっています。

Q7134条の罰金と133条の過料は同時に科されますか?

同じ不出頭が、前科のつかない過料(133条)と前科のつく罰金・拘留(134条)の二系統で同時に問われうる構造です。過料だから軽い、とは限りません。

Q8過料を納付しないとどうなりますか?

過料の決定が確定すれば、検察官の命令により裁判の執行として強制的に徴収されます。納得できなければ告知から三日以内に即時抗告で争う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って前科になるんですか? 就職に響きますか?

過料は刑罰ではなく訴訟法上の制裁なので、前科はつかず前科調書にも載りません。前科がつく罰金・拘留(刑罰)を定める134条とは法的性質が別物で、就職時の賞罰欄に記載する義務もありません。実務のポイント: ニュースや会話で「過料」と「科料」が混同されますが、科料(刑法の刑罰、千円以上一万円未満)は前科がつき、過料は前科がつかない。同じ「カリョウ」でも天地の差です

Q2正当な理由ってどこまで認められますか?

病気・入院・忌引・遠隔地居住・避けられない重大業務などが典型で、当日の高熱や入院は診断書で疎明できれば認められやすい。一方「仕事が忙しい」「気が進まない」では通りません。132条の召喚は出頭義務を生むからです。実務のポイント: 出頭できない事情は、過料決定が出てから言い訳するより、召喚状が届いた段階で先に書面で裁判所へ届け出るほうが格段に通る。事後の抗告は立証のハードルが上がります

Q3過料の決定にどうしても納得できません。取り消せますか?

即時抗告で争えます(133条2項)。ただし期間は決定の告知から三日(刑事訴訟法422条)と極端に短く、土日を挟むと実質さらに圧縮されます。過ぎれば確定し、もう争えません。実務のポイント: 三日という期間を知らず「弁護士に相談してから」と数日置く人が、そのまま確定させてしまう。まず期間内に抗告だけ申し立てて枠を確保し、理由は後から補充する、これが実務の順序です

間違えやすい点 AI による整理

  • 過料は罰金の一種で前科がつくと思われがちだが、過料は刑罰ではなく前科はつかない。罰金や拘留(刑罰)と過料(行政上・訴訟法上の制裁)は法的性質がまったく違い、賞罰欄への記載義務も生じない
  • 「過料で済むなら軽い」と侮りがちだが、その深刻さを知らない。同じ不出頭に対し134条の罰金・拘留が別途科されうるうえ、出頭しなかったために生じた費用の賠償まで命じられる。「たかが過料」ではない
  • 「払えば終わり」と考えるのは問いの立て方そのものが誤っている。過料は出頭しなかったことへの制裁であって、身体検査の必要性が消えるわけではない。改めて召喚され、なお応じなければ134条の刑罰が重なる。終わらせ方は「払う」ではなく「正当な理由を示すか、出頭する」しかない
比較の観点この条文ほかの条文
法的性質133条:訴訟法上の制裁(過料)。刑罰ではなく前科はつかない134条:刑罰(罰金・拘留)。前科がつく
150条:訴訟法上の制裁(過料)。証人の不出頭が対象
制裁の内容十万円以下の過料 + 不出頭により生じた費用の賠償十万円以下の罰金 または 拘留
十万円以下の過料 + 費用の賠償
対象者身体検査のため召喚を受けた者(被告人以外も含む)同じく身体検査の召喚に応じない者
正当な理由なく出頭しない証人
不服申立て即時抗告(告知から三日以内・422条)通常の刑事手続による上訴
即時抗告(告知から三日以内)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第178条

証人が合法的な召喚を受け正当な理由なく不到場の場合に罰鍰(過料に相当)を科す。日本の過料と同じく刑罰ではない金銭制裁の系統

韓国
대한민국 형사소송법 제151조

証人の不出席に対し過料・費用賠償を定める。日本133条・150条と類似した訴訟法上の制裁構造

ドイツ
StPO § 51

出頭しない証人に Ordnungsgeld(秩序金)と費用負担を科す。前科を伴わない手続上の制裁という点で日本の過料に近い

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 17(g)

召喚状(subpoena)に従わない者を法廷侮辱(contempt)として制裁できる。日本の過料が決定主義なのに対し、米国は contempt 権限として構成される点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 傷害事件の被害者として、加害者の暴行の態様を証明するため、自分の傷やあざの身体検査に召喚された。仕事を理由に行かなかったら、後日「過料十万円、かつ出頭しなかったために生じた費用を賠償せよ」という決定が届く。被害者だから免除される、という発想は法律にはない
  • 正当な理由って、どこまで認められる? 当日の高熱、入院、忌引、遠隔地居住、避けられない重大業務なら、診断書などで疎明すれば認められうる。だが「忙しい」「気が進まない」では通らない。132条の召喚は、出頭する法的義務を生むからだ
  • 過料決定の通知が届いた。不服なら即時抗告は三日以内。土日を挟めば実質さらに短い。動かなければ確定する
  • もしあなたが弁護人で、被告人に有利な第三者の身体検査が、その人の欠席で実現しなかったら? 裁判所に過料・費用賠償を促す上申を打ちつつ、再召喚と、それでも応じない場合の134条の刑罰ルートまで視野に入れて組み立てることになる

取るべき行動

被害を受けた側:身体検査を必要とする側(検察官、または被告人・弁護人)の立場。1. 召喚を受けた者が正当な理由なく出頭しなければ、裁判所に対し133条の過料・費用賠償を促す上申を行う2. 出頭の必要性が消えていなければ再召喚を求める3. なお応じない悪質な不出頭には、134条の罰金・拘留(刑罰)ルートも検討材料に入れる4. 検査で確保したい証拠が時間とともに失われる種類(傷・痕跡)なら、検査の緊急性も併せて主張する

訴えられた側:召喚され過料を科された(科されそうな)本人の立場。1. まだ出頭していないなら、病気・入院・遠隔地・避けられない重大業務など正当な理由を疎明する資料(診断書等)を整え、期日前に裁判所へ届け出る2. すでに過料決定が出たら、即時抗告を三日以内に申し立てる(133条2項) 3. 費用賠償の額に争いがあれば内訳の開示を求める4. 改めての召喚には応じる。応じ続けないと134条の刑罰が重なる

時効(請求できる期限):過料・費用賠償の決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から三日以内(刑事訴訟法422条)。この期間を過ぎると決定は確定し、もはや争えない。土日祝を挟むと実質の猶予はさらに短くなる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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