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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第186条

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裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第186条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第186条の条文原文は「裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第186条は第十五章 訴訟費用に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第186条の前の条は刑事訴訟法第185条です。
  7. 刑事訴訟法第186条の次の条は刑事訴訟法第187条です。
  8. 刑事訴訟法第186条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第186条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/186

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法186条は、被告人以外の者に訴訟費用を負担させる場合、裁判所が職権で別個の決定をすると定める。この決定には告知から三日以内の即時抗告ができる。

Q · 自分が出した告発で相手が無罪になったら、訴訟費用を払わされることがあるって本当?

本当です。職権で費用負担の決定が出され、不服は三日以内の即時抗告だけです

刑事訴訟法186条は、裁判で手続が終了するとき、被告人以外の者に訴訟費用を負担させる場合は、裁判所が職権で本案とは別個の決定をすると定めます。告訴人・告発人に故意または重大な過失があり、相手が無罪・免訴になったケースが典型で、その実体的根拠は183条です。この決定には即時抗告ができますが、提起期間は告知から三日のみ(422条)。告訴人には争うべき本案がないため、この独立した即時抗告が唯一の不服申立て手段であり、三日を過ぎると費用負担は確定します。

解説

刑事告訴や告発をすれば、警察と検察が無料で動いてくれる。多くの人はそう信じている。だが刑事訴訟法186条は、その裏に隠れた地雷を踏んだ者への処理を定めている。告訴人や告発人が故意または重大な過失で根拠のない告訴をし、被告人が無罪または免訴になった場合、裁判所はその訴訟費用を告訴人本人に負担させることができる(183条)。186条はその費用を非当事者に負わせる際の手続だ。裁判所は職権で、被告人とは別に、あなたへの費用負担を命じる決定を出す。そして肝心なのは、この決定に文句を言う手段が即時抗告に限られ、その期限がわずか三日(422条)という点だ。被告人なら本案の判決と一緒に争えるが、告訴人のあなたには争うべき本案がない。だから独立した三日勝負の即時抗告だけが、唯一の反撃手段になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法186条は、裁判により訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときの手続を定める規定である。裁判所は職権で、本案の裁判とは別個に費用負担の決定をしなければならず、その決定に対しては即時抗告をすることができる。183条が定める実体的な費用負担を実現するための手続的規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定書の告知日を真っ先に確認 費用負担決定書を受け取ったら、中身を読む前に告知日を確認し、三日後の締切をカレンダーに書き込む。即時抗告の三日は土日祝も含めて計算される(刑訴422条)
  2. 2.その日のうちに弁護士へ連絡 告訴人には附帯して争う本案がないため、独立した即時抗告だけが唯一の反撃手段。中身が固まりきらなくても、まず弁護士に連絡し抗告申立書の準備に着手する
  3. 3.183条の要件を崩す抗告理由を組む 抗告理由は『故意・重過失がなかった』『告訴に相当の根拠があった』を中心に構成し、183条の費用負担要件を否定する。録音・診断書・契約書など根拠資料を整理する
  4. 4.期間内に原裁判所へ即時抗告を申し立てる 理由が完全に固まらなくても、まず三日以内に原裁判所へ申立てを行い期間を確保する。理由は申立て後に補充する。期間徒過で費用負担は確定する

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟費用は被告人以外でも払わされるの?

あります。刑訴186条は、告訴人・告発人など被告人以外の者に費用を負担させる場合、裁判所が職権で別個の決定をすると定めています。実体的根拠は183条です。

Q2費用負担決定への即時抗告の期限は何日?

告知を受けた日から三日です(刑訴422条)。土日祝も含めて計算され、原則延長はありません。三日を過ぎると費用負担は確定します。

Q3告発で相手が無罪になったらどうなる?

故意または重大な過失が認定されると、186条の手続で訴訟費用をあなたに負担させる決定が出ることがあります。鑑定料や証人の旅費も対象になりえます。

Q4費用負担決定の即時抗告はどう書く?

原裁判所宛の申立書に、事件・決定の表示と『故意・重過失がなかった』『告訴に相当の根拠があった』など183条の要件を崩す理由を記載します。まず期間内に申立てることが最優先です。

Q5刑事訴訟法186条とは?

裁判で手続が終了する際、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるとき、裁判所が職権で別個の決定をし、その決定に即時抗告できると定める手続規定です。

Q6告訴人が払う訴訟費用はいくら?

金額は事案により異なります。範囲と算定は刑事訴訟費用等に関する法律が定め、証人の旅費・日当、鑑定料などが含まれるため、数万円から数十万円に及ぶこともあります。

Q7即時抗告の三日を過ぎたらどうなる?

費用負担決定は確定し、内容を争えなくなります。告訴人には本案がなく附帯して争う道もないため、三日の期間徒過は致命的です。

Q8被告人以外の訴訟費用負担は誰が決める?

裁判所が職権で決めます(刑訴186条)。当事者の申立てを待たず、本案の裁判とは別個に費用負担の決定をしなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1刑事告訴って無料じゃないんですか?

告訴・告発の申立て自体は無料です。問題はその後。あなたの告訴で起訴された相手が無罪または免訴になり、かつあなたに故意または重大な過失があったと裁判所が判断すれば、訴訟費用をあなたに負担させることができます(刑訴183条)。その決定手続が186条です。実務のポイント:実務で告訴人に費用負担が命じられる例は多くありませんが、明らかに私怨に基づく証拠ゼロの告訴は標的になりえます。「とりあえず告訴して脅す」戦法は、無罪判決が出た瞬間に逆向きの請求書へ変わる危険を抱えている

Q2費用を払えという決定に納得できないとき、どうすれば?

この費用負担決定には即時抗告ができます(刑訴186条後段)。ただし即時抗告の提起期間はわずか三日(刑訴422条)、しかも決定の告知を受けた日から起算します。実務のポイント:三日は土日も含めてカウントされ、あっという間に過ぎます。決定書が届いたらその日のうちに弁護士へ連絡し、抗告申立書の準備に入ること。本案の判決と違い、告訴人には附帯して争う道がないので、この三日を逃すと費用負担は確定する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「刑事告訴はリスクゼロ、ダメ元で出せばいい」と思われているが、根拠なき告訴で相手が無罪になり、故意または重過失が認定されれば、訴訟費用はあなたに跳ね返る(183条、186条)。タダどころか、高い授業料になりうる
  • 費用負担の決定は争えると知っていても、その期限の短さを甘く見ている人が多い。通常の上訴は二週間あるが、即時抗告はたった三日(422条)。週明けに弁護士へ相談しようと思った時点で、もう手遅れになりかねない
  • 「被告人の費用負担と同じく、判決に上訴すれば一緒に争える」と考えるのは前提が間違っている。告訴人のあなたは本案の当事者ではないから、本案の判決を上訴する立場にない。だからこそ186条はわざわざ独立した即時抗告という別ルートを用意している。同じ土俵で戦えると思い込むと、争う窓口そのものを見失う
比較の観点この条文ほかの条文
費用を負担する者186条:被告人以外の者(告訴人・告発人など)185条:被告人
187条:裁判によらず手続が終了する場合の負担者
決定の形式職権で本案とは別個の決定本案の裁判で言渡し
最終的に事件が係属した裁判所の決定
争う手段独立した即時抗告のみ(本案がない)本案の判決に対する上訴で一緒に争える
即時抗告
不服申立ての期間告知から三日(422条)上訴期間(判決は二週間)
告知から三日(422条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法 第503条・第505条

台湾では自訴人が敗訴・不受理等となった場合の訴訟費用負担が定められ、被告人以外の者への費用負担という点で機能的に対応する

韓国
대한민국 형사소송법 제188조

韓国も告訴人・告発人に故意・重過失がある場合の訴訟費用負担を定め、日本の183条・186条の枠組みに近い

ドイツ
StPO § 469

ドイツは故意または軽率に虚偽の告発をし手続を生じさせた者に費用を負わせる規定を置き、本条の趣旨と機能的に対応する

アメリカ
Malicious prosecution(コモンロー上の不法行為)

米国には刑事手続費用を告発者に課す手続は乏しく、悪意の訴追は不法行為として民事の損害賠償で処理されるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが出した告発で起訴された相手が無罪になり、裁判所から費用負担の決定通知が届いたとしたら? 不服があるなら即時抗告。だが期限は決定を知った日から三日。週末を挟めば、対応を考えている間に時間切れになる
  • 元交際相手への腹いせで、根拠の薄い暴行の告訴をした。相手は無罪判決。裁判所は告訴に重過失ありと判断し、鑑定費用や証人の旅費まで含めた訴訟費用をあなたに負担させる決定を出す。告訴は無料という思い込みが、数十万円の請求書に化ける
  • ビジネス上の対立相手を業務妨害で告発したが、嫌疑なしで終わった。後日、費用負担の決定書が届く。見せしめの告発が、自分への請求書になった瞬間だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定書の告知日を即確認、即時抗告の期限は告知日から三日(刑訴422条)、土日も含む2. その日のうちに弁護士へ連絡し、抗告申立書の準備に着手3. 抗告理由は「故意・重過失がなかった」「告訴に相当の根拠があった」を中心に組み、183条の要件を崩す4. 期限内に原裁判所へ即時抗告を申し立てる。中身が固まりきらなくても、まず申立てで期間を確保し、理由は後から補充する

訴えられた側:1. 告訴・告発の前に、客観的証拠(録音、診断書、契約書、メッセージ履歴)が手元にあるか点検2. 私怨や見せしめ目的だけの告訴は、無罪判決が出れば費用負担の標的になると認識(183条) 3. 証拠が薄いなら、刑事ではなく民事請求や内容証明など別手段を先に検討4. 専門家に「告訴に相当の根拠があるか」を事前確認し、重過失と評価されない準備をしておく

時効(請求できる期限):費用負担決定に対する即時抗告の提起期間は、決定の告知を受けた日から三日(刑事訴訟法422条)。土日祝を含めて計算され、延長は原則ない。この三日を過ぎると費用負担は確定する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、被告人以外の者への訴訟費用負担を職権の別個決定で行い、即時抗告で争う手続として規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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