刑事訴訟法 第256条の2
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検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第256条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第256条の2の条文原文は「検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やか…」で始まります。
- 刑事訴訟法第256条の2は第二章 公訴に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第256条の2の前の条は刑事訴訟法第256条です。
- 刑事訴訟法第256条の2の次の条は刑事訴訟法第257条です。
- 刑事訴訟法第256条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第256条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第256条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/256_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法256条の2は、検察官が公訴提起と同時に被告人送達用の起訴状謄本を裁判所へ提出する義務を定める。やむを得ない事情があれば提起後速やかに提出すれば足りる。
Q · 起訴されたとき、起訴状の写しは誰がどうやって自分に届けるの?
検察官が起訴と同時に謄本を裁判所へ提出し、裁判所が送達します
刑事訴訟法256条の2により、検察官は公訴の提起と同時に、被告人へ送達するための起訴状の謄本を裁判所へ提出しなければなりません。やむを得ない事情があるときは公訴提起後速やかに提出すれば足ります(同条但書)。提出された謄本は裁判所が被告人へ送達し(271条1項)、被告人はこれで初めて何の事実・罪名で訴えられたかを知り、防御を開始できます。なお公訴提起の日から2か月以内に送達されないと、公訴はさかのぼって効力を失います(271条2項)。
解説
起訴された。検察官が裁判所に起訴状を出した。それで手続が動き出す、と思うかもしれない。だが見落とされがちな急所がある。256条の2は、検察官に対し、公訴提起と同時に「被告人に送達するための起訴状謄本」を裁判所へ提出せよと命じる。なぜ謄本か。あなた(被告人)の手元に起訴状の写しが届いて初めて、何の罪で、どういう事実で訴えられたのかを知ることができる。防御はそこから始まる。そしてここが本当の急所だ。この謄本があなたに届かないまま2か月が過ぎると、公訴提起はさかのぼって効力を失う(271条2項)。つまり検察官のこの一手は、単なる事務手続ではない。あなたの防御権の起点であり、同時に公訴という建物の土台でもある。土台の手続が崩れれば、起訴そのものが消える。
法的な位置づけ
刑事訴訟法256条の2は、起訴状謄本の提出を定める手続規定である。検察官は公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして起訴状の謄本を裁判所へ提出しなければならず、やむを得ない事情があるときは公訴提起後速やかに提出すれば足りる。提出された謄本は裁判所により被告人へ送達され(271条1項)、被告人への訴因告知と防御権行使の前提を成す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起訴状謄本の受領日付を記録する 封筒が届いたら、まず受領日付を必ず記録する。多くの手続上の起算点は起訴日ではなく送達日から動くため、受領日を押さえておくと各期限を正しく計算できる
- 2.訴因・罰条・公訴事実を精査する 謄本の公訴事実、罪名(適用すべき罰条)、訴因の記載を受け取った直後に確認する。記載が不十分なら、後の訴因の特定をめぐる争点(256条3項)につながる可能性がある
- 3.弁護人を選任する 速やかに弁護人を選任する。私選が難しい場合は国選弁護を希望し、資力申告書を準備する。弁護人選任権等は起訴後に告知される(272条)
- 4.認否方針・証拠開示・公判期日を詰める 弁護人と認否の方針を決め、証拠開示請求や第一回公判期日の調整を進める。封筒を放置せず、届いた日から動き出すことが防御の起点になる
よくある質問 AI による整理
Q1起訴状謄本とは何ですか?
検察官が作成した起訴状の写しで、被告人に送達するため裁判所へ提出されるものです。刑事訴訟法256条の2が提出を義務づけ、被告人はこれで訴追内容を知ります。
Q2起訴状の謄本はいつ提出されますか?
原則として公訴の提起と同時に検察官が裁判所へ提出します。ただしやむを得ない事情があるときは、公訴提起後速やかに提出すれば足ります(256条の2但書)。
Q3「やむを得ない事情」とはどんな場合ですか?
謄本の作成が物理的に間に合わない等、検察官の責めに帰せない事情が想定されます。例外は限定的で、提出を不当に遅らせることは許されず、速やかな提出が求められます。
Q4起訴状謄本の送達までどのくらいかかりますか?
裁判所は提出後遅滞なく送達します(271条1項)。明確な日数の定めはありませんが、公訴提起の日から2か月以内に送達されないと公訴は失効するため(271条2項)、実務はこの期限内で動きます。
Q5起訴状抄本と起訴状謄本は何が違いますか?
謄本は起訴状全体の写しです。抄本は被害者の氏名等の情報を秘匿するため一部を除いた写しで、秘匿事由がある場合に用いられます。
Q6起訴状謄本を受け取ったら何をすべきですか?
まず受領日付を記録し、訴因・罰条・公訴事実の記載を確認します。続いて弁護人を選任し、認否の方針や第一回公判期日に向けた準備を進めます。封筒を放置しないことが重要です。
Q7公訴提起と起訴は同じ意味ですか?
ほぼ同義で、検察官が裁判所に対し特定の被告人の処罰を求めて訴えを起こすことを指します。公訴提起により事件は捜査段階から公判手続へ移行します。
Q8起訴状謄本にはどんな内容が書かれていますか?
被告人の氏名等、公訴事実、罪名(適用すべき罰条)が記載されます(256条)。訴因は特定して明示する必要があり、被告人は何の事実で訴えられたか把握できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1起訴状って検察官が直接うちに送ってくるんですか?
いいえ、あなたに起訴状謄本を送達するのは裁判所です(刑事訴訟法271条1項)。検察官の役割は、送達用の謄本を公訴提起と同時に裁判所へ提出すること(256条の2)。「用意する人(検察官)」と「送る人(裁判所)」が分かれています。実務のポイント:封筒の差出人は裁判所でも、中身を作ったのは検察官。受け取った謄本の訴因がぼやけている、記載が薄いと感じたら、それは起訴の組み立てが弱いサインかもしれず、訴因の特定をめぐる争点になりうる
Q2引っ越して起訴状が届かなかったら、起訴はどうなるんですか?
公訴提起の日から2か月以内に起訴状謄本が送達されないと、公訴提起はさかのぼって効力を失います(刑事訴訟法271条2項)。検察官が256条の2で謄本を出していても、あなたに届かなければ手続は崩れます。実務のポイント:ただしこれは逃げ得ではない。公訴時効が完成していなければ検察官は再起訴できるし、所在を意図的に隠す行為は別途不利に働く。さらに近年は被害者等の情報を秘匿する起訴状抄本の制度も整い送達実務が動いているため、最新の改正状況をご確認ください
間違えやすい点 AI による整理
- 「起訴されたら、手続がいつ始まったかは起訴状を出した日で決まる」と考えがちだが、問いの立て方が少しずれている。防御の実務で重要なのは、あなたに謄本が届いた日(送達日)だ。多くの手続上の起算点や告知は、起訴の日ではなく送達を基準に動く。見るべき日付を間違えると、起点そのものを見失う
- 起訴状謄本が届くことは知っていても、それが届かないと起訴自体が消える(271条2項)という深刻さまでは知られていない。検察官にとって謄本提出は単なる作業ではなく、これを怠れば、または被告人に2か月届かなければ、積み上げた捜査と起訴が一瞬で無に帰す
- 「起訴状は検察官が直接被告人に送ってくる」と思われがちだが、実際に被告人へ送達するのは裁判所だ(271条1項)。検察官の役割は、送達用の謄本を裁判所に提出するところまで(256条の2)。書類を用意する主体と、送る主体が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 256条の2:検察官が起訴状謄本を裁判所へ提出 | 271条:裁判所が起訴状謄本を被告人へ送達 256条:起訴状の記載事項・訴因の明示 |
| 義務の主体 | 検察官 | 裁判所 検察官(起訴状作成) |
| 懈怠・不履行の効果 | 送達の前提を欠き、公訴の効力に影響しうる | 2か月以内に送達されなければ公訴がさかのぼって失効(271条2項) 訴因不特定なら公訴棄却の対象となりうる(338条4号) |
| 被告人との関係 | 送達される謄本を用意する段階 | 被告人が現実に訴追内容を知る段階 何の事実・罪名で訴えられたかを定める内容 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も検察官が起訴書を裁判所へ提出する構造を取り、被告人には起訴書繕本が送達される。書面による告知が防御の前提となる点で日本と共通する
韓国は『法院は公訴提起があるときは遅滞なく公訴状副本を被告人または弁護人に送達しなければならない』と定め、送達主体が法院である点まで日本と酷似する
ドイツでは中間手続で裁判所が被告人へ起訴状を送付し意見・証拠申立ての機会を与える。告知を防御の起点とする発想は共通するが、中間手続という独自の段階を経る
米国では arraignment(罪状認否手続)で起訴状(indictment/information)を被告人に読み聞かせ、または写しを交付して告知する。告知と認否を一体の手続として行う点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、被告人が海外に出国していて起訴状謄本が届かなかったら、どうなる? 公訴提起の日から2か月。この期間内に有効に送達できなければ、起訴はさかのぼって無効になる(271条2項)。検察官は所在調査に追われ、防御側はその2か月という時計を意識する。残された時間が手続の生死を分ける
- ある朝、自宅に裁判所から起訴状謄本が届く。差出人は裁判所だが、その中身を用意したのは検察官だ。256条の2の謄本提出があったからこそ、あなたの手にそれが渡った。受け取った瞬間、防御の時計が動き出す。弁護人を選ぶ、否認か認めるか方針を決める、訴因と罰条を確認する
- 引っ越して住民票を移していなかった。起訴状謄本が旧住所に送られ、届かない。これだけで公訴の効力が揺らぐ
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが被害者で、加害者が起訴されたと聞いたら、検察官または被害者支援窓口に手続の進行状況を確認する。加害者が所在不明等で起訴状謄本が2か月以内に送達されないと、公訴がさかのぼって無効になりうる(271条2項)。その場合は再起訴の可否と公訴時効の残りを検察官に確認し、被害者参加(刑事訴訟法316条の33以下)や損害賠償命令の手続を弁護士と相談する
訴えられた側:起訴状謄本を受け取ったら、1. 受領日付を必ず記録する(多くの起算点がここから動く) 2. 訴因・罰条・公訴事実の記載を精査し、何の事実で訴えられたか確認3. 速やかに弁護人を選任、国選を希望するなら資力申告書を準備4. 認否の方針、証拠開示請求、第一回公判期日の調整を弁護人と詰める。封筒を放置せず、届いた日から動き出す
時効(請求できる期限):起訴状謄本は、公訴提起と同時に検察官が裁判所へ提出するのが原則、やむを得ない事情があるときは公訴提起後速やかに提出すれば足りる(本条但書)。裁判所はこれを遅滞なく被告人に送達し(271条1項)、公訴提起の日から2か月以内に送達されないと公訴はさかのぼって効力を失う(271条2項)
学説
通説:256条の2の謄本提出は、被告人への告知(送達)を実現するための前提手続であり、起訴状一本主義の下で被告人の防御権を担保する。提出は公訴提起と同時を原則とし、但書の例外は限定的に解される。
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