刑事訴訟法 第259条
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検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第259条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第259条の条文原文は「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第259条は第二章 公訴に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第259条の前の条は刑事訴訟法第258条です。
- 刑事訴訟法第259条の次の条は刑事訴訟法第260条です。
- 刑事訴訟法第259条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第259条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/259
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法259条は、検察官が不起訴処分をした場合、被疑者の請求があれば速やかにその旨を告げなければならないと定める。被害者と異なり、被疑者は自ら請求しないと通知されない。
Q · 不起訴になったら、検察から自動で連絡が来るの?
請求しないと、不起訴でも検察から通知は来ません
刑事訴訟法259条により、検察官が不起訴処分をした場合でも、被疑者本人には「請求があるとき」に限り告知されます。つまり自分から不起訴処分告知の請求をしなければ、検察は黙ったままでよいのです。告訴・告発をした被害者側には自動で通知される(260条)のと対照的です。請求すれば速やかに不起訴の旨が告げられ、復職・資格・在留などの場面で書面として活用できます。ただし不起訴は確定的な無罪ではなく、新証拠が出れば公訴時効完成まで再起訴の余地が残ります。
解説
痴漢の疑いで任意同行され取調べを受けた。あるいは横領を疑われ、会社から自宅待機を命じられた。捜査が一段落しても、検察からは何の連絡もない。起訴されるのか、されないのか、宙吊りのまま数ヶ月が過ぎる。ここで多くの人が知らないのは、不起訴になっても、被疑者であるあなたには自動的に通知が来ないという事実だ。刑事訴訟法259条は「被疑者の請求があるとき」に限り、検察官は速やかに不起訴の旨を告げなければならないと定める。つまり、あなたが自分から請求しなければ、検察は黙ったままでいい。告訴した被害者側には自動で通知が行く(260条)のに、疑われた当人は請求しなければ蚊帳の外に置かれる。この非対称を知らない人は、いつまでも不安の中で待ち続けることになる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法259条は、検察官による不起訴処分(公訴を提起しない処分)について、被疑者の請求があった場合に検察官が速やかにその旨を告知すべき義務を定める規定である。告訴人・告発人への自動通知(260条)とは異なり、被疑者側は請求を要件とする点に特徴があり、告知の対象は不起訴の「旨」に限られる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不起訴処分告知の請求書を作成 事件名・被疑事実・自分が被疑者である旨を記載し、「刑事訴訟法259条に基づき不起訴処分告知を請求する」旨を明記する。可能なら処分の種類(嫌疑なし/嫌疑不十分/起訴猶予)の明示も求める一文を添える
- 2.担当検察官・検察庁に提出 事件を扱った検察官または所轄の地方検察庁に書面を提出する。郵送・窓口いずれも可能だが、提出記録が残る方法を選ぶ。担当部署が不明なら受付に事件番号を伝えて確認する
- 3.告知書を受領し処分の種類を確認 不起訴の旨が告げられたら書面を受領し、種類(嫌疑なし/起訴猶予など)が記載されているか確認する。記載がなければ追加で確認を求める。嫌疑なしと起訴猶予では社会的な意味が大きく異なる
- 4.復職・資格・在留などの場面で活用 取得した告知書を、勤務先の懲戒手続・復職交渉、資格の欠格事由の確認、入管への在留更新資料などに用いる。ただし不起訴は確定でなく、時効内は再起訴の可能性が残る点も理解して対応する
よくある質問 AI による整理
Q1不起訴処分告知書とは何ですか?
検察官が不起訴処分をした旨を被疑者に告げる書面です。刑事訴訟法259条に基づき、被疑者の請求があったときに交付されます。復職や在留手続で不起訴を示す資料になります。
Q2不起訴処分告知書はどこに請求しますか?
事件を担当した検察官または所轄の検察庁に請求します。書面で「不起訴処分告知の請求」を行うのが一般的で、本人確認資料が求められることがあります。
Q3不起訴の連絡がこないのはなぜですか?
被疑者には自動通知の制度がないためです。刑訴259条は「請求があるとき」に限り告知すると定めており、請求しなければ検察は連絡しません。
Q4不起訴処分告知の請求に期限はありますか?
259条の請求自体に特定の期限はありません。ただし不起訴後も公訴時効完成まで(刑訴250条)は再起訴の可能性が残る点に注意が必要です。
Q5不起訴処分告知書に理由は書かれますか?
259条が保障するのは不起訴の「旨」のみで、理由の告知義務はありません。理由の告知を請求できるのは告訴人・告発人で、別条文(261条)が根拠です。
Q6起訴猶予も不起訴処分告知書で確認できますか?
不起訴の旨は告げられますが、種類(嫌疑なし/起訴猶予など)まで当然に告知されるかは運用に幅があります。請求時に種類の明示を求めるとよいでしょう。
Q7被害者が不起訴に納得できない場合はどうしますか?
被害者側は260条・261条で通知と理由告知を請求でき、検察審査会に審査を申し立てられます(検察審査会法30条)。これは被疑者向けの259条とは別ルートです。
Q8不起訴になれば前科や前歴は残りませんか?
前科(有罪確定の記録)は残りませんが、起訴猶予の場合は検察庁に前歴が記録されます。嫌疑なしと起訴猶予では意味が大きく異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不起訴になったって聞いたんですが、もう絶対に起訴されないですよね?
残念ながら「絶対」ではない。不起訴処分には一事不再理効(二重処罰の禁止)がなく、新たな証拠が出れば公訴時効が完成するまで(刑事訴訟法250条)は再起訴が可能だ。259条の告知も「今回は起訴しない」という意味で、確定的な無罪ではない。実務のポイント:起訴猶予(248条)は「犯罪の嫌疑はあるが今回は見逃す」処分で、検察庁には前歴として記録が残る。本当に潔白を示したいなら、告知請求の際に「嫌疑なし」かどうかを確認する価値がある(最新の運用をご確認ください)
Q2不起訴処分告知書には『嫌疑なし』とか理由まで書いてありますか?
259条が保障するのは不起訴の「旨」を告げることだけで、理由を告知する義務までは定めていない。理由を請求できるのは告訴人・告発人で、それも別の条文(261条)に基づく。被疑者本人が理由や種類を当然に請求できるかは、実務上、運用に幅がある。実務のポイント:同じ不起訴でも「嫌疑なし」と「起訴猶予」では社会的な意味が天と地ほど違う。前者は疑いが晴れた、後者はやったと見なされたが見逃された、という扱いだ。告知請求の書面に種類の明示を求める一文を入れておくと、得られる情報が変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「不起訴になれば自動的に通知が来る」と思っている人が多いが、被疑者には請求がなければ来ない。告訴・告発をした被害者側には自動で通知される(260条)のに、疑われた当人だけは「請求があるとき」という条件付き。この立場の非対称を知らないと、来るはずのない通知を延々と待つことになる
- 「不起訴」を一括りに考えている人は、その深刻度の差を見落としている。嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予では社会的な意味がまったく違う。起訴猶予(248条)は「犯罪の嫌疑はあると判断したが今回は見逃す」処分だ。しかも259条が告げるのは不起訴の「旨」だけで、その種類や理由を被疑者が当然に請求できるとは書かれていない
- 「不起訴になれば無罪が確定する」という前提で安心している人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。不起訴処分に一事不再理効(二重処罰の禁止)はなく、新証拠が出れば公訴時効が完成するまで再起訴されうる。259条の告知は「終わり」の宣言ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 通知の対象と方式 | 259条:被疑者へ、請求があったときに告知 | 260条:告訴人・告発人へ自動通知 261条:告訴人等の請求により不起訴理由を告知 |
| 告知される内容 | 不起訴の「旨」(種類・理由は当然には含まない) | 起訴・不起訴の処分そのもの 不起訴とした理由 |
| 請求の要否 | 請求が必要(請求がなければ告知不要) | 請求不要(自動) 請求が必要 |
| 立場と狙い | 疑われた側が自己の地位を確認する | 訴追を求めた側へ結果を知らせる 訴追を求めた側が不服申立ての前提を得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では不起訴処分書を被告(被疑者)・告訴人・告発人に送達する仕組みで、請求を待たずに送達される点が日本259条より被疑者に手厚い。
韓国も検事の不起訴処分について通知制度を置く。告訴・告発事件では一定期間内の通知が義務付けられ、被疑者への通知の扱いも条文上整理されている。
ドイツでは手続を打ち切る場合、被疑者として取り調べられた者などには通知が要求され、請求を要件としない点で日本259条と構造が異なる。
米国では訴追しない判断(declination)について、被疑者への通知を一般的に義務付ける統一的な連邦法は確認できない。検察裁量の運用に委ねられる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし任意の取調べを受けたあと、検察から何の連絡もないまま半年が過ぎたら? 起訴か不起訴か分からないまま、あなたは自分の潔白を誰にも証明できない。実は請求さえすれば、不起訴の告知を受けられる。ただ待つ必要などなかった
- 横領を疑われ、会社から自宅待機を命じられた。会社は「不起訴の証明を出せたら復職を認める」と言うが、検察は黙ったまま。259条で不起訴処分告知書を請求し、その一枚を復職交渉のテーブルに乗せられるかどうかが、あなたの職を左右する
- 在留資格の更新が迫る外国人が、傷害事件で捜査を受けた。入管に不起訴を示せなければ在留が危うい。残された時間はあと数週間。告知請求を急ぐしかない
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが被害を訴えた側で、検察が不起訴にした場合は、まず260条で処分の通知を、261条で理由の告知を請求できる(告訴人・告発人が対象)。納得できなければ検察審査会に審査を申し立てる(検察審査会法30条)。市民から選ばれた審査会が二度「起訴相当」と議決すれば、強制起訴に至る道もある。被疑者向けの259条とは別ルートで動くのがあなたの立場だ
訴えられた側:1. 取調べ後に連絡がなければ、担当検察官または検察庁に不起訴処分告知の請求を書面で行う(259条) 2. 告知を受けたら、可能なら処分の種類(嫌疑なし/嫌疑不十分/起訴猶予)も確認し、復職・資格・在留などの場面で使う3. ただし不起訴は確定ではなく、新証拠が出れば時効内は再起訴されうると理解しておく4. 起訴猶予だった場合、検察庁に前歴の記録は残る。今後の対応はその前提で考える
時効(請求できる期限):259条の告知請求自体に特定の時効はない。ただし不起訴処分には一事不再理効がなく、公訴時効が完成するまで(罪の法定刑により期間が異なる、刑事訴訟法250条)は再起訴の可能性が残る。被害者側の検察審査会への申立ても、この時効が事実上の枠となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:259条が告知義務を負わせるのは不起訴の「旨」に限られ、処分の種類や理由の告知までは本条の保障に含まれないと解される。被疑者の手続的地位の保障と、検察官の訴追裁量・事務負担との均衡を図った規定と説明される。
通説:不起訴処分には一事不再理効がないため、不起訴後も公訴時効完成までは再起訴が可能であり、259条の告知は終局的な無罪を意味しないとされる。起訴猶予(248条)の場合は検察庁に前歴記録が残る点も併せて理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法の制定に伴い、被疑者の請求による不起訴処分告知の制度が置かれた。戦後の当事者主義的構造の下、訴追を受けた側の手続的地位を一定程度保障する趣旨と解される。
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