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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第258条

第二百五十八条

第258条

検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)