刑事訴訟法 第271条の8
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- 裁判所(第一号及び第四号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあつては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
- 一当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条の規定による被告事件の告知をすること。
- 二勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、被告人に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付すること。
- 三当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十六条第一項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
- 四当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十七条第三項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
- 五当該個人特定事項を明らかにしない方法により第二百八十条第二項の規定による被告事件の告知をすること。
- 2.前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項前段中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
- 3.第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
- 4.裁判長又は合議体の構成員は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合において、勾留状に記載された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載がないもの(第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。
- 5.第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
- 6.前項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合であつて、第百六十七条の二第二項に規定するときにおける同項において準用する第九十八条の規定の適用について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第271条の8は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第271条の8の条文原文は「裁判所(第一号及び第四号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあ…」で始まります。
- 刑事訴訟法第271条の8は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第271条の8の前の条は刑事訴訟法第271条の7です。
- 刑事訴訟法第271条の8の次の条は刑事訴訟法第272条です。
- 刑事訴訟法第271条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第271条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第271条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/271_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法271条の8は、裁判所が令状や告知から被害者の氏名・住所など個人特定事項を伏せられると定める。ただし公訴事実の要旨は必ず告げられる。
Q · 示された勾留状の被害者欄が黒塗りだったら、何の罪で捕まったかも分からないの?
罪状は伝わるが、被害者の氏名や住所は令状から伏せられます
刑事訴訟法271条の8により、裁判所は令状や告知の場面で被害者の氏名・住所などの個人特定事項を伏せられます。2024年2月施行の新制度です。ただし公訴事実の要旨(いつ・どこで・どんな行為か)は必ず告げられるため、何の罪で身柄を拘束されているかは分かります。伏せられた情報が防御に不可欠なら、被告人は271条の5に基づき裁判所へ開示を請求でき、裁判所が必要性を判断します。
解説
2024年2月、日本の刑事手続に静かな転換が起きた。性犯罪、ストーカー、児童虐待などの被害者は、加害者である被告人に自分の名前も住所も知られないまま、裁判を最後まで進められるようになった。271条の8は、その仕組みの中で裁判所が動く部分を担う。被告人に被告事件を告げるとき、勾引状や勾留状を示すとき、勾留の理由を開示するとき、本来なら被害者を特定する情報が被告人の目に触れる。この条文は、その一つ一つの場面で『個人特定事項を明らかにしない方法』をとる権限を裁判所に与える。ただし、公訴事実の要旨そのものは必ず伝えなければならない。何の罪で身柄を拘束されているのか分からないまま勾留される、それは適正手続が許さないからだ。被害者を守りながら、被告人の『何を争うか知る権利』を最低限残す。その綱渡りを条文化したのが本条である。
法的な位置づけ
刑事訴訟法271条の8は、個人特定事項秘匿制度における裁判所の措置を定める規定である。起訴状抄本等が提出された事件について、被告事件の告知、勾引状・勾留状に代わるものの交付、公訴事実の要旨の告知、勾留理由の開示の各場面で、被害者等の氏名・住所などを明らかにしない方法をとることを認める。公訴事実の要旨の告知自体は維持される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相談の段階で『個人特定事項の秘匿』を希望すると伝える 性犯罪・ストーカー・DV 等で加害者に身元を知られたくないなら、警察・検察への相談段階で秘匿を希望すると明確に伝える。起訴後では被告人に渡った起訴状を取り戻せないため、意思表示は早いほどよい
- 2.検察官に起訴状抄本等(271条の2)の利用を確認する 検察官が起訴時に起訴状抄本等を用いると、被告人に渡る起訴状から氏名・住所などの個人特定事項が消える。271条の2第1項各号への該当性が判断されるため、該当事由を具体的に疎明する
- 3.令状・告知・勾留理由開示の各場面での秘匿を確認する 271条の8により、被告事件の告知、勾引状・勾留状に代わるものの交付、公訴事実の要旨の告知、勾留理由の開示でも個人特定事項が伏せられる。各手続でどの情報が秘匿対象かを担当検察官・弁護士と確認する
- 4.(被告人側)開示が必要なら271条の5で早期に請求する 伏せられた情報が防御に不可欠(被害者との関係性が争点、アリバイ立証で相手の特定が必要など)なら、漫然と公判に入らず271条の5に基づき裁判所へ開示を請求する。勾留理由開示の前に個人特定事項の扱いについて意見を述べておく
よくある質問 AI による整理
Q1個人特定事項の秘匿とは何ですか?
性犯罪やストーカー等の被害者の氏名・住所などを、起訴状や令状から伏せて手続を進める制度です。刑事訴訟法271条の2以下が定め、271条の8は令状や告知の場面を担います。
Q2刑事訴訟法271条の8はいつから施行されましたか?
令和5年法律第28号により新設され、令和6年(2024年)2月15日に施行されました。被害者の個人特定事項秘匿制度の一環です。
Q3勾留状が黒塗りでも何の罪か分かりますか?
分かります。271条の8でも公訴事実の要旨(いつ・どこで・どんな行為か)は必ず告げられます。伏せられるのは氏名・住所などの特定情報だけです。
Q4被告人は伏せられた被害者情報を見られますか?
防御に不可欠なら271条の5で開示を請求できます。裁判所が検察官の意見を聴き、防御の必要性と被害者保護を衡量して判断します。
Q5秘匿を希望するにはどうすればよいですか?
警察・検察への相談段階で『個人特定事項の秘匿』を希望すると伝えます。検察官が起訴時に起訴状抄本等(271条の2)を用いることで被告人に渡る情報から特定事項が消えます。
Q6勾留理由の開示でも被害者情報は伏せられますか?
伏せられます。271条の8第4項により、裁判長等は検察官・弁護人の意見を聴き相当と認めるとき、個人特定事項を明らかにしない方法で被告事件を告げられます。
Q7ストーカー被害でも名前を隠してもらえますか?
271条の2第1項第2号は、名誉や生活の平穏が著しく害される、または加害のおそれがある被害者・証人を対象とします。ストーカーや DV も条件次第で対象になります。
Q8勾引状に代わるものを示されたら本人確認はどうなりますか?
271条の8第2項により、公訴事実の要旨を告げる際は、勾引状に代わるものに記載のない個人特定事項を明らかにしない方法で行うよう読み替えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被害者の名前が分からなかったら、被告人はちゃんと裁判で争えないんじゃないですか?
公訴事実の要旨(いつ、どこで、どんな行為か)は271条の8でも必ず告げられる。隠れるのは氏名や住所などの特定情報だけだ。被告人はその情報が防御に不可欠なら271条の5で開示を請求でき、裁判所が必要性を判断する。実務のポイント:実務では『被害者との面識の有無』が争点になる事件ほど開示が認められやすく、通り魔的な事件では誰かを知る必要性が低く秘匿が維持されやすい。争点の設計が開示の成否を分ける
Q2どんな被害者でも、名前を隠してもらえるんですか?
全員ではない。271条の2第1項第1号の性犯罪等の被害者か、第2号の『名誉や生活の平穏が著しく害される、または加害のおそれがある』被害者や証人が対象だ。窃盗の単純被害などは原則として対象外。実務のポイント:第2号は範囲が広く、DVやSNSでの執拗な攻撃でも『加害のおそれ』を具体的に疎明できれば認められうる。画一的な線引きではない(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 『被害者の名前を隠すなら、被告人は何を訴えられたかも分からないはずだ』という前提そのものが誤っている。隠されるのは氏名や住所などの特定情報だけで、公訴事実の要旨(いつ、どこで、どんな行為をしたか)は必ず告げられる。問うべきは『名前が要るか』ではなく『防御にその情報が不可欠か』だ
- この制度を『性犯罪被害者のためのもの』と理解している人は多い。それは正しいが、射程の広さを見落としている。271条の2第1項第2号は、性犯罪以外でも名誉や生活の平穏が著しく害される、あるいは加害のおそれがある被害者や証人まで対象にする。近隣トラブルやSNSでの執拗な攻撃も、条件次第で入りうる
- 『一度伏せたら裁判中ずっと隠れたまま』と思われがちだが、被告人側が271条の5で開示を求め、裁判所が防御に必要と認めれば、秘匿は解かれる。絶対の壁ではなく、必要性で動く可動式の仕切りだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 271条の8:令状・告知・勾留理由開示の各場面で裁判所が秘匿措置をとる | 271条の2:秘匿制度の入口(起訴状抄本等の提出) 271条の5:被告人による個人特定事項の開示請求 |
| 誰が動くか | 裁判所・裁判長・合議体の構成員 | 検察官(起訴時に抄本等を提出) 被告人(開示を請求) |
| 局面 | 被告事件の告知・令状交付・公訴事実要旨の告知・勾留理由開示 | 起訴の段階 防御のため秘匿を解く段階 |
| 公訴事実の要旨 | 必ず告げる(個人特定事項のみ伏せる) | 抄本に要旨を記載 裁判所が必要性を衡量し開示可否を判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も性犯罪被害者の氏名等の個人資料を秘匿し、報道・書類での開示を制限する。被害者保護の問題意識は日本と共通する
韓国は特定犯罪の申告者・被害者・証人の身元情報を保護し、調書での氏名等の省略を認める。日本の秘匿制度と方向性が近い
ドイツは証人保護の観点から、危険がある場合に住所や身元情報を供述・記録しないことを認める。職権による衡量が前提となる点で日本と類似する
米国は被害者の尊厳・プライバシーへの配慮を権利として保障し、実務では Jane/John Doe 仮名による訴訟運用がある。被告人の対質権(憲法修正6条)との緊張が常に問題となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ストーカーから逃れて引っ越したばかりなのに、もし起訴の書類に新住所が載ってしまったら? 加害者は裁判資料からあなたの居場所を知ることになる。271条の8は、その情報を被告人に示す令状や告知から消す役割を果たす
- あなたが痴漢の容疑で逮捕された。示された勾留状の被害者欄は黒塗り。『誰が、いつ、どこで』の核心の一部が分からないまま、認めるか争うかを迫られる。だが公訴事実の要旨は告げられ、必要なら271条の5で開示を求める道が残されている
- DVから逃げた妻が夫を傷害で告訴。夫に渡る書類から妻の避難先が消える。再び見つかる恐怖が、一つ減る
- 勾留理由の開示期日まであと数日。被告人側として、被害者の特定情報が防御に不可欠だと主張するなら、その前に開示の請求を準備しないと、伏せられたまま手続が先へ進んでいく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 性犯罪、ストーカー、DV等の被害で加害者に身元を知られたくないなら、警察や検察への相談の段階で『個人特定事項の秘匿』を希望すると明確に伝える2. 検察官が起訴時に起訴状抄本等(271条の2)を用いることで、被告人に渡る起訴状から氏名や住所が消える3. 271条の8により、その後の令状、告知、勾留理由の開示でも情報は伏せられる4. ただし秘匿は自動ではなく、申し出と271条の2第1項各号への該当性の判断が要る。早い段階での意思表示が鍵だ
訴えられた側:1. 示された令状や告知で被害者の特定情報が黒塗りでも、公訴事実の要旨(何の罪か)は必ず示される。まずそこを確認する2. 伏せられた情報が防御に不可欠なら(被害者との関係性が争点、アリバイ立証で相手の特定が必要など)、271条の5に基づき裁判所へ開示を請求する3. 裁判所は検察官の意見を聴き、防御の必要性と被害者保護を衡量して判断する4. 漫然と公判に入らず、争点に必要な情報は早期に請求すること
時効(請求できる期限):特定の消滅時効が問題になる条文ではない。注意すべきは手続上の節目だ。被告人側の開示請求(271条の5)や勾留理由開示は各手続の進行に応じて行う。勾留理由開示の請求は勾留中いつでも可能だが、開示の期日前に個人特定事項の扱いについて意見を述べておく必要がある(最新の運用をご確認ください)
学説
通説:271条の8の秘匿措置は、被害者の安全・プライバシーと被告人の防御権・適正手続(憲法31条・37条)の調和を図るものと解される。公訴事実の要旨の告知を維持しつつ個人特定事項のみを伏せ、防御に必要なら271条の5の開示で回復する二層構造が正当化の核心とされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)新設 令和5年法律第28号により新設。被害者等の個人特定事項の秘匿制度の一環として、被告事件の告知、勾引状・勾留状の交付、公訴事実の要旨の告知、勾留理由の開示の各場面で、裁判所が個人特定事項を明らかにしない措置をとれるようにした。令和6年2月15日施行
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号により新設。被害者等の個人特定事項の秘匿制度の一環として、被告事件の告知、勾引状・勾留状に代わるものの交付、公訴事実の要旨の告知、勾留理由の開示の各場面で、裁判所が個人特定事項を明らかにしない措置をとれるようにした。令和6年2月15日施行。
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