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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第281条

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証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第281条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第281条の条文原文は「証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問するこ…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第281条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第281条の前の条は刑事訴訟法第280条です。
  7. 刑事訴訟法第281条の次の条は刑事訴訟法第281条の2です。
  8. 刑事訴訟法第281条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第281条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第281条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/281
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法281条は、裁判所が当事者の意見を聴き必要と認めるときに限り、証人を公判期日外で尋問できると定める。調書は後の公判で取り調べられる。

Q · 証人が法廷に来られないと、その証言はなかったことになるの?

なりません。裁判所が公判期日外で尋問でき、調書が後の公判で証拠になります

刑事訴訟法281条により、裁判所は第158条の事項(証人の重要性・年齢・職業・健康状態など)を考慮し、検察官および被告人・弁護人の意見を聴いたうえで、必要と認めるときに限り、公判期日外で証人を尋問できます。重病・高齢・遠隔地などで出廷困難な証人が典型です。法廷外で作られた尋問調書は後の公判期日で必ず取り調べられ(303条)、当事者には立会権(157条)があります。意見を聴かれた段階で立会いを求めるかどうかが、防御の分かれ目になります。

解説

刑事裁判と聞けば、公開の法廷で検察官と弁護人が証人に質問し、あなたもその場で一部始終を見届ける、そんな光景を思い浮かべるだろう。だが刑事訴訟法281条は、その原則に静かな抜け道を開けている。裁判所は、証人の重要性・年齢・職業・健康状態などの事情と事案の軽重を考慮した上で、必要と認めるときに限り、公判期日外、つまり通常の法廷の外で証人を尋問できる。入院中で出廷できない証人、遠隔地の証人などが典型だ。ここで決定的に重要なのは、裁判所がこれを行う前に検察官と被告人または弁護人の意見を聴かなければならないと条文が定めている点。あなたには意見を述べる権利があり、立ち会う権利もある(157条)。そして法廷外で取られた尋問調書は、後の公判期日で必ず証拠として取り調べられる(303条)。あなたの知らないところで証言が独り歩きする、という事態を防ぐ仕組みが二重三重に張られている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法281条は公判期日外尋問を定める規定であり、裁判所が第158条の考慮事項を踏まえ、検察官および被告人・弁護人の意見を聴いたうえで、必要と認める場合に限り、通常の公判廷の外で証人を尋問できる旨を規律する。法廷外で作成された尋問調書は、後の公判期日で証拠として取り調べられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公判期日外尋問の提案があったら必要性を吟味 検察側証人の公判期日外尋問が提案されたら、まず本当に法廷へ呼べない事情(重病・高齢・遠隔地)があるかを確認する。安易な法廷外尋問は反対尋問の機会を削るため、必要性を争う余地がないか検討する
  2. 2.意見を聴かれた段階で立会いを明確に申し出る 裁判所から意見を聴かれたら「立会いを求める」と明確に述べ、立会権(157条)を行使する。あわせて尋問事項の事前開示を求めておくと、後で『反対尋問の機会がなかった』と争う足場が残る
  3. 3.尋問の場で反対尋問を尽くす 法廷外尋問は一回限りになりやすく、後の公判で調書がそのまま証拠になる(303条)。その場が本番と考え、事前に弁護人と尋問事項を詰めたうえで反対尋問を尽くし、証言の信用性を崩す布石を打つ
  4. 4.立会機会がなかった場合は追尋問を請求 被告人退席(281条の2)などで十分に関与できなかった場合は、159条に基づき供述内容を知り、追加の尋問を請求する。退席を告げられたら弁護人に聞いてほしい質問を事前に渡しておく

よくある質問 AI による整理

Q1公判期日外尋問とは何ですか?

証人が出廷困難な場合に、裁判所が通常の公判廷の外で証人を尋問する手続です。刑事訴訟法281条が根拠で、当事者の意見聴取と必要性が要件です。

Q2証人が法廷に来られないと証言は無効になりますか?

無効にはなりません。281条で裁判所が公判期日外で尋問でき、その調書は後の公判で証拠として取り調べられます(303条)。形を変えて法廷に入ります。

Q3公判期日外尋問に被告人は立ち会えますか?

原則として立ち会えます。当事者には立会権があります(157条)。ただし被告人の面前で証人が圧迫を受けるおそれがあるときは退席させられます(281条の2)。

Q4公判期日外尋問はどんな証人に使われますか?

入院中で出廷できない証人、高齢の証人、遠隔地に住む証人などが典型です。第158条の重要性・年齢・職業・健康状態などを考慮して判断されます。

Q5意見を聴かれたとき「お任せします」でいいですか?

防御の機会を手放すことになります。立会いや尋問事項の開示を具体的に申し出ておくと、後で反対尋問の機会を争う足場が残ります。

Q6立会いの機会がなかった場合はどうなりますか?

159条に基づき、供述内容を知り追加の尋問を請求できます。立会機会を与えられなかった当事者の防御を補う仕組みです。

Q7公判期日外尋問の調書は後で覆せますか?

極めて困難です。法廷外尋問は一回限りになりやすく、その場で反対尋問を尽くせないと、公判で調書を突きつけられて不利になります。

Q8被害者を加害者の面前で尋問させない方法はありますか?

281条の公判期日外尋問に加え、被告人退席(281条の2)、付添い(157条の4)、遮へい(157条の5)、ビデオリンク(157条の6)を併用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人が法廷に来ないなら、その証言は無効になるんじゃないですか?

無効にはなりません。刑事訴訟法281条は、必要と認める場合に裁判所が公判期日外で証人を尋問することを認めており、そこで作られた尋問調書は後の公判期日で証拠として取り調べられます(303条)。証言は形を変えて法廷に入ってくる。実務のポイント:弁護人が狙うのはその尋問調書の信用性を公判で崩すこと。法廷外尋問にきちんと立ち会い反対尋問を尽くしておくと、後で「あの場の証言は揺れていた」と主張する材料が残る。立ち会わなかった側が、調書だけ突きつけられて不利になる

Q2法廷の外で尋問するとき、被告人の私も立ち会えるんですか?

原則として立ち会えます。検察官・被告人・弁護人には証人尋問への立会権があります(157条)。ただし例外があり、被告人の面前では証人が圧迫を受けて十分に供述できないおそれがあるときは、裁判所は弁護人の意見を聴いて被告人を退席させることができます(281条の2)。実務のポイント:被告人が退席させられても、弁護人は必ず立ち会える。だからこの場面では弁護人にどれだけ的確な反対尋問を託せるかが全て。退席を告げられたら、弁護人に聞いてほしい質問を事前に渡しておくのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証人尋問は必ず公開の法廷で行われる」という前提でいる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。憲法が保障するのは裁判の公開と証人を審問する機会であって、すべての尋問が物理的に法廷の中で行われることではない。法廷外尋問は例外として認められ、調書が後で公判に顕出されることで公開原則との整合が図られている
  • 「法廷の外で尋問されるなら自分には関係ない」と思いがちだが、問題はその深刻さにある。法廷外で作られた尋問調書は、後の公判でそのまま証拠になる。あなたや弁護人がその場で十分に反対尋問できなければ、後から覆すのは極めて困難。立会いの一回が、判決を左右する
  • 裁判所が職権で勝手に決められると思われがちだが、実際は検察官と被告人・弁護人の意見を聴くことが法律上の要件。意見を求められたのに「お任せします」で済ませると、自ら防御の機会を手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
尋問の場所・場面281条:公判期日外(法廷の外)で証人を尋問157条:当事者の証人尋問への立会権
281条の2:法廷外尋問における被告人の退席
発動の要件158条の事項考慮 + 当事者の意見聴取 + 必要性証人尋問が行われること(立会いは当然の権利)
被告人の面前で証人が圧迫を受けるおそれ + 弁護人の意見
調書の扱い303条により後の公判期日で証拠として取り調べ立会機会がなければ159条で追尋問請求
退席後も弁護人は立会い、被告人は供述内容を知れる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑事訴訟法第195條・第277條

台湾も受命法官による法院外の証人尋問を認める。当事者の立会いと反対尋問の保障が日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제165조·제167조

韓国も裁判所外・公判廷外での証人尋問を認め、調書を後の公判で証拠とする構造が日本に近い

ドイツ
StPO § 223

ドイツは受命・受託裁判官による公判外尋問(kommissarische Vernehmung)を認めるが、直接主義の例外として要件は厳格

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 15 / U.S. Const. amend. VI

米国は刑事 deposition を例外的に認めるが、対面条項(Confrontation Clause)により被告人の対面・反対尋問の保障が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが刑事被告人で、検察側の重要証人が高齢で入院中。裁判所が公判期日外尋問を決めようとしている。次の公判前に、立ち会うか、いつどこで尋問するかの意見を出さないと、あなた抜きで証言が固まる。残された時間は数日
  • もし主治医が証人で、多忙を理由に法廷に来られないとしたら? 裁判所は病院の一室で尋問するかもしれない。その場にあなたと弁護人が立ち会えるかどうかで、反対尋問の質が決まる
  • 証人が遠方に住み、出廷が困難。裁判所が現地での尋問を決めた。あなたの弁護人がその場で何を聞くかが、後の調書のすべてになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者の面前では恐怖で話せない場合、まず担当検察官にその旨を伝える2. 検察官を通じて、公判期日外尋問(281条)に加え、被告人の退席(281条の2)、付添い(157条の4)、遮へい措置(157条の5)、ビデオリンク方式(157条の6)を求める3. これらは併用可能、証言の負担を減らす手段を最大限引き出す4. 被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)とあわせて、弁護士会の被害者支援を活用する

訴えられた側:1. 検察側証人の公判期日外尋問が提案されたら、まず必要性を吟味、本当に法廷へ呼べない事情があるかを確認2. 意見を聴かれたら「立会いを求める」と明確に述べ、立会権(157条)を行使する3. 尋問の場では反対尋問を尽くす。法廷外尋問は一回限りになりやすく、後の公判で調書が証拠になる(303条)ため、その場が本番4. 立会いの機会が与えられなかった場合は159条に基づき供述内容を知り追加尋問を請求できる

時効(請求できる期限):特定の出訴期間ではなく、手続のタイミングが鍵。裁判所が公判期日外尋問を決める前の意見聴取の段階で、立会いや尋問事項を申し出ること。尋問が実施され調書が作成された後は、原則として公判での証拠調べ(303条)の場で異議を述べるしかなく、巻き戻しは困難。意見を聴かれた時が事実上の期限

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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