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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第303条

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公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)の結果を記載した書面並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録を記録した記録媒体については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第303条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第303条の条文原文は「公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第303条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第303条の前の条は刑事訴訟法第302条です。
  7. 刑事訴訟法第303条の次の条は刑事訴訟法第304条です。
  8. 刑事訴訟法第303条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第303条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第303条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/303
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法303条は、公判準備で得た尋問・検証・押収・捜索の結果の書面や押収物を、公判期日に証拠書類・証拠物として取り調べることを義務づける。取調べを欠けば判決の基礎にできない。

Q · 公判の前に集めた証拠は、そのまま裁判の判決に使えるの?

いいえ、公判期日に法廷で取り調べないと判決には使えません

刑事訴訟法303条により、公判準備で行った証人尋問・検証・押収・捜索の結果を記した書面や押収した物は、裁判所が公判期日に証拠書類または証拠物として取り調べてはじめて判決の基礎になります。書面は朗読(305条)、物は展示(306条)という形で公開の法廷に顕出する必要があります。担当裁判官が事前に書面を読んでいても、法廷での取調べを欠けば、その証拠で有罪にすることはできません。

解説

刑事裁判で有罪か無罪かを分けるのは、公開の法廷で実際に取り調べられた証拠だけだ。公判準備、つまり公判期日とは別の場で行われた証人尋問・検証・押収・捜索、その結果を記した書面や押収した物があっても、それが自動的に判決の材料になるわけではない。本条は、裁判所がそれらを公判期日に証拠書類または証拠物として改めて取り調べなければならない、と命じる。書面なら朗読、物なら展示という形で公開の法廷に顕出してはじめて、証拠として生きる。裏を返せば、あなたの知らない場所で集められた証拠も、開かれた法廷という関所を通過しなければ、あなたを縛る力を持たない。担当裁判官が事前にその書面を読んでいたとしても、法廷での取調べを欠けば判決の基礎にはできない。被告人にとって、見えないところで勝負が決まるのを防ぐ防壁である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法303条は、公判準備で得た証人尋問・検証・押収・捜索の結果を記載した書面および押収物を、公判期日において証拠書類または証拠物として取り調べることを裁判所に義務づける規定である。公判中心主義・直接主義の現れであり、公判外で収集された証拠が判決の基礎となるための手続的関門を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公判準備で得た証拠の種類を確認する 公判期日外の証人尋問調書、検証調書、押収物など、公判準備で得られた結果を一覧化する。書面か物かで取調べ方式(朗読か展示か)が変わるため、最初に区別しておく
  2. 2.公判期日に証拠請求する 確保した書面・押収物を判決の基礎にするには、公判期日に証拠調べ請求を行う。証拠保全(179条)で得た自分に有利な証拠も、ここで請求しなければ法廷に出ない
  3. 3.取調べ方式(朗読・展示)が踏まれたか確認する 証拠書類は朗読(305条)、証拠物は展示(306条)という方式で取り調べられたかを公判廷でその場で確認する。方式を欠いたまま証拠扱いされていれば、直ちに異議を述べる
  4. 4.公判調書で取調べの記載を照合する 判決後に争う可能性に備え、公判調書を取り寄せて証拠目録と取調べの記載を一行ずつ照合する。取り調べられていない証拠が判決の基礎にされていれば、控訴で訴訟手続の法令違反(379条)を主張できる

よくある質問 AI による整理

Q1公判準備ではどんな手続が行われますか?

公判期日とは別の場で、出廷困難な証人の事前尋問、検証、押収、捜索などが行われます。その結果は書面や押収物として残り、303条で公判期日の取調べ対象になります。

Q2証拠書類の取調べ方式とは何ですか?

証拠書類は公判期日に朗読する方式で取り調べます(刑事訴訟法305条)。裁判長が要旨を告げる方法による場合もありますが、公開の法廷で顕出する点が核心です。

Q3証拠物は法廷でどうやって取り調べるのですか?

証拠物は公判期日に展示する方式で取り調べます(刑事訴訟法306条)。物自体を法廷で示すことで、当事者の面前に顕出し判決の基礎にできます。

Q4公判中心主義とはどういう意味ですか?

判決を下す裁判官は、公開の法廷で当事者の面前に取り調べられた証拠だけを判断の基礎にすべきという原則です。303条はその手続的な担保にあたります。

Q5証拠調べに異議はいつ申し立てるべきですか?

証拠調べに対する異議は、その取調べの際に直ちに申し立てる必要があります。後出しは原則として認められず、判決後に控訴で争うより法廷で止める方が有効です。

Q6公判前整理手続と公判準備はどう違いますか?

公判前整理手続は争点と証拠を整理する手続ですが、整理されただけでは証拠になりません。303条により法廷で取り調べてはじめて判決を支える証拠になります。

Q7証拠保全で集めた証拠も取調べが必要ですか?

必要です。証拠保全(179条)で確保した書面や物も、公判期日に証拠請求し303条の取調べを経なければ判決の基礎にできません。確保だけでは足りません。

Q8裁判員裁判では証拠調べはどう変わりますか?

裁判員が自分の目と耳で判断する必要があるため、書面の朗読より証人の生の証言や物の展示が一層重視されます。公判廷での顕出がより厳格に求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公判準備って、普通の裁判と何が違うんですか?

公判準備は、公判期日とは別の場で行う準備的手続で、出廷困難な証人の事前尋問や検証・押収・捜索などを含みます。公判期日は公開の法廷で行う本番。303条は、準備で得た書面や押収物も、本番の法廷で証拠書類・証拠物として取り調べないと判決の材料にならないと定めます。実務のポイント:実務では公判前整理手続(316条の2以下)で争点と証拠が事前に絞られますが、整理されただけでは証拠になりません。法廷での取調べを経て初めて効力を持つ、という二段構えを弁護人は当然の前提に動きます

Q2裁判官がもう書面を読んでいるのに、法廷でまた読み上げる意味はあるんですか?

あります。これが公判中心主義・直接主義の核心で、判決を下す裁判官は、公開の法廷で当事者の面前に顕出された証拠だけを基礎にすべきだという原則です(303条、305条、306条)。裁判官が中身を知っているかは別問題。実務のポイント:裁判員裁判ではこの原則が一層徹底され、書面の朗読より証人の生の証言や物の展示が重視されます。事前に固めた書面に頼りすぎる立証は裁判員に伝わりにくく、かえって不利に働くことがあると実務家は知っています

Q3もし取り調べられていない証拠で有罪になったら、どうなりますか?

法廷で取り調べられていない証拠を判決の基礎にすることは訴訟手続の法令違反にあたり、控訴理由になります(刑事訴訟法379条)。判決が破棄される可能性があります。実務のポイント:事実認定そのものを争うより、「この証拠は法廷で取り調べられていない」という手続の瑕疵を突く方が、控訴審では通りやすい。ベテラン弁護人は判決後すぐ公判調書を取り寄せ、証拠目録と取調べの記載を一行ずつ照合します

間違えやすい点 AI による整理

  • 事前に集めた証拠で裁判の大勢が決まることは知っていても、その証拠が法廷で正式に取り調べられなければ判決の基礎にできない、という事実の重みを知らない人が多い。取調べを欠いた証拠で有罪判決が出れば、それは控訴・上告で破棄されうる重大な手続違反になる。深刻さの桁が違う
  • 「裁判官がもう記録を読んでいるなら、わざわざ法廷で読み上げる必要はないのでは」という問いの立て方そのものが、公判中心主義を取り違えている。問題は裁判官が中身を知っているかではなく、公開の法廷で当事者の面前に証拠が顕出されたかだ。知識ではなく手続が判決の正統性を支える
  • 公判準備での証人尋問は「正式な裁判の一部ではない予行演習」と思われがちだが、実際には本番の証拠そのものになりうる。ただし303条の取調べを経た場合に限る。予行演習どころか、ここを通れば判決を左右する本番証拠に変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象303条:公判準備で得た書面・押収物を公判期日に取り調べる義務305条:証拠書類の取調べ方式(朗読)
306条:証拠物の取調べ方式(展示)
果たす機能公判外証拠を判決の基礎にするための関門(公判中心主義)書面をどう法廷に顕出するかの具体化
物をどう法廷に顕出するかの具体化
前提となる手続公判期日外の証人尋問(281条)・証拠保全(179条)303条による取調べの実行段階
303条による取調べの実行段階
欠いた場合の効果判決の基礎にできず、訴訟手続の法令違反(379条)朗読を欠けば証拠調べ未了として違法
展示を欠けば証拠調べ未了として違法

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第164条・第165条

台湾も証拠物の提示・書証の朗読を要求し、直接審理・言詞審理主義の下で法廷外の証拠の顕出を求める点で日本と共通する

韓国
대한민국 형사소송법 제292조 이하

韓国も証拠書類・証拠物について公判廷での証拠調べ方式を定め、公判中心主義を採る点で日本に近い

ドイツ
StPO § 261・§ 250

ドイツは Unmittelbarkeit(直接主義)と公判の全体(Inbegriff der Hauptverhandlung)からの心証形成を要求し、本条の思想的源流の一つにあたる

アメリカ
U.S. Const. amend. VI / Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004)

米国は証人対面権により、被告人が反対尋問できない法廷外供述を原則排除する。戦後改正の当事者主義的側面に影響を与えた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、病気で公判に出られない重要証人が公判期日の前に尋問され、その調書が法廷で朗読されないまま証拠採用されたとしたら? その取調べ方式(305条の朗読)を欠く違法を、あなたはその場で異議として主張できる。判決後に気付くより、公判廷で止める方が圧倒的に効く
  • あなたが被告人・弁護側として、自分に有利な証拠(現場の状況、第三者の証言)を公判前に証拠保全(179条)で確保した。だがそれを法廷に出すには、公判期日に証拠請求し、303条の取調べを経なければならない。確保しただけでは判決の土台にならない
  • 公判前整理手続で大量の証拠が整理された。だが整理されただけでは証拠にならない。法廷で取り調べられて初めて、判決を支える土台になる
  • 判決を受けてから、ある書面が法廷で一度も取り調べられていなかったと気付いた。控訴の申立てはあと数日。「取り調べられていない証拠が判決の基礎にされた」という訴訟手続の法令違反を主張できるか、今夜中に公判調書を洗う必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公判前の段階で自分に有利な証拠(アリバイ証人、現場の状況、第三者の供述)があれば、弁護人を通じて証拠保全(179条)や公判期日外の証人尋問(281条)を検討2. 確保した書面・押収物は、公判期日に証拠請求し、303条の取調べを経て正式な証拠にする3. 朗読・展示が確実に行われたか公判調書で確認4. 取調べを欠けば判決の基礎にできないため、請求から取調べ完了まで気を抜かない(最新の運用は弁護人に確認)

訴えられた側:1. 検察官が公判準備の結果(事前の証人尋問調書、押収物など)を証拠請求してきたら、まず証拠能力を吟味(伝聞法則320条、収集手続の適法性) 2. 取調べ方式(305条の朗読・306条の展示)が踏まれているか確認、欠けていれば異議3. 異議は本案について弁論する前に、その場で出す。後出しは原則通らない4. 判決後に気付いた場合は控訴で訴訟手続の法令違反(379条)を主張する

時効(請求できる期限):公判廷での証拠調べに対する異議は、その取調べの際に直ちに申し立てる必要がある(刑事訴訟規則の定める時機)。判決に不服があれば、控訴の申立ては判決宣告の日から14日以内(刑事訴訟法373条)。この期間を過ぎると、手続違反の主張そのものが封じられる

学説

通説:303条は公判中心主義・直接主義の現れであり、公判準備で得た書面・押収物も公判期日における朗読(305条)・展示(306条)という取調べを経て初めて判決の基礎となる。取調べを欠いた証拠を判決の基礎にすれば訴訟手続の法令違反となる、と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:刑事訴訟法全面改正により制定。戦後改正で当事者主義・公判中心主義が強化される中、公判準備の結果を判決の基礎とするには公判期日での取調べを要する旨を明文化した。

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 公判準備及び公判手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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