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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第349条の2

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  1. 前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
  2. 2.前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
  3. 3.第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。
  4. 4.第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。
  5. 5.第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第349条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第349条の2の条文原文は「前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第349条の2は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第349条の2の前の条は刑事訴訟法第349条です。
  7. 刑事訴訟法第349条の2の次の条は刑事訴訟法第350条です。
  8. 刑事訴訟法第349条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第349条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第349条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/349_2
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法349条の2は、執行猶予取消しの決定前に本人の意見聴取を義務づけ、保護観察違反による裁量的取消しでは本人の請求で口頭弁論を要すると定める。

Q · 執行猶予を取り消されそう。もう何も言えずに刑務所行きですか?

いいえ、意見を聴かれ、場合により口頭弁論を請求できます。

刑事訴訟法349条の2により、検察官が執行猶予の取消し(刑訴349条)を請求しても、裁判所は猶予の言渡しを受けた者またはその代理人の意見を聴かなければ決定できません(1項)。さらに保護観察の遵守事項違反による裁量的取消し(刑法26条の2第2号・27条の5第2号)の請求では、本人が請求すれば口頭弁論が必須となり(2項)、弁護人を選任でき(3項)、決定には即時抗告ができます(5項)。黙っていれば書面審理で確定しますが、動けば実質審理に持ち込めます。

解説

執行猶予がついた、これで刑務所に行かずに済んだ。多くの人はそこで安心して話を終える。だが本当の分岐点はその後にある。猶予期間中に保護観察の遵守事項を破ったり、新たな事件を起こしたりすると、検察官が裁判所に「猶予を取り消してくれ」と請求する(刑訴法349条)。取り消されれば、猶予されていた刑がそのまま執行され、あなたは収容される。その取消しを決めるのが本条、349条の2の手続だ。見落とされがちなのは、この決定がしばしば書面だけで、あなたの顔も見ずに下されるという点。だがあなたには知られざる切り札がある。保護観察違反による裁量的取消し(刑法26条の2第2号、27条の5第2号)の場合、あなたが請求すれば、裁判所は必ず口頭弁論を開かなければならない(2項)。そこで弁護人をつけ(3項)、自分の言い分を直接ぶつけられる。さらに決定に不服なら即時抗告できる(5項)。多くの人はこの権利を知らずに、紙の上で人生を決められていく。

法的な位置づけ

刑事訴訟法349条の2は、執行猶予取消しの請求に対する裁判手続を定める規定である。裁判所は決定前に猶予言渡しを受けた者等の意見を聴かなければならず(1項)、保護観察の遵守事項違反による裁量的取消しの請求では本人の請求で口頭弁論を要し(2項)、弁護人選任(3項)および即時抗告(5項)が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取消しの根拠条文を特定する 取消請求の通知が届いたら、根拠が必要的取消し(刑法26条)か裁量的取消し(同26条の2、27条の5)かをまず確認する。裁量的取消しなら口頭弁論で争える余地がある
  2. 2.口頭弁論を請求する 裁量的取消しで保護観察違反が理由なら、決定が下される前に本人または代理人が裁判所へ口頭弁論を請求し、書面審理を実質審理に変える(2項)
  3. 3.弁護人を選任し情状を立証する 口頭弁論になれば弁護人を選任し(3項)、遵守事項違反の情状が重いとは言えない事情(病気・転職・家庭事情)を証拠で示す。検察官側は保護観察官の意見を出せる(4項)
  4. 4.決定に不服なら即時抗告する 取消決定が出たら告知から3日以内に即時抗告を申し立てる(5項、刑訴422条)。抗告申立書を原裁判所経由で上級裁判所へ提出し、手続的瑕疵があれば最優先で主張する

よくある質問 AI による整理

Q1執行猶予 取り消されたらどうなる?

猶予されていた刑がそのまま執行され、収容されます。取消しには裁判所の決定が必要で、本人の意見聴取(刑訴349条の2第1項)を経なければ確定しません。

Q2執行猶予が取り消される条件は?

新たな罪で実刑となる必要的取消し(刑法26条)と、保護観察の遵守事項違反などによる裁量的取消し(刑法26条の2)があります。後者は争う余地があります。

Q3即時抗告の期限は何日?

執行猶予取消決定への即時抗告は、決定の告知を受けた日から3日以内です(刑訴422条)。週末を挟むと過ぎやすく、過ぎると確定します。

Q4保護観察の違反で執行猶予は取り消される?

遵守事項違反で「情状が重いとき」に裁量的に取り消されます(刑法26条の2第2号)。情状が重いかは争点で、口頭弁論で事情を説明できます。

Q5執行猶予中に罰金刑を受けたら取り消される?

罰金のみなら必要的取消し(刑法26条)には当たりませんが、保護観察付きなら遵守事項違反として裁量的取消しの対象になりえます。

Q6執行猶予取消しで弁護人はつけられる?

口頭弁論を経る場合、猶予の言渡しを受けた者は弁護人を選任できます(刑訴349条の2第3項)。書面審理を実質審理に変える鍵です。

Q7執行猶予取消しの決定に不服がある時は?

即時抗告ができます(刑訴349条の2第5項)。提起期間は告知から3日(刑訴422条)。手続的瑕疵があれば最優先で主張します。

Q8執行猶予の取消しは書面だけで決まる?

原則は書面審理ですが、保護観察違反による裁量的取消しでは本人の請求で口頭弁論が必須です(2項)。請求しなければ書面のまま確定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行猶予の取消しって、もう決まったことに文句を言えないんですか?

言えます。裁判所は取消しの決定をする前に、あなたまたは代理人の意見を聴かなければなりません(本条1項)。保護観察違反による裁量的取消し(刑法26条の2第2号等)なら、あなたが請求すれば口頭弁論が必須(2項)、決定後も3日以内なら即時抗告(5項、刑訴法422条)。実務のポイント:取消しは多くが書面審理で淡々と進むため、本人が何も請求しないと顔も合わせず確定する。口頭弁論を請求する権利は通知書に大きく書かれていないことが多く、知っている人だけが実質審理に持ち込める

Q2口頭弁論を請求すれば、必ず開いてもらえるんですか?

いつでもではありません。必須になるのは、請求が刑法26条の2第2号または27条の5第2号による裁量的取消し(保護観察の遵守事項違反)を求めるもので、かつあなたが請求したときに限られます(本条2項)。新たな実刑判決などの必要的取消し(刑法26条)には及びません。実務のポイント:だからこそ最初に「取消しの法的根拠は何条か」を特定するのが弁護人の第一歩。根拠が裁量的取消しなら口頭弁論で情状を争えるが、必要的取消しなら争点は手続の適法性や事実の有無に絞られ、戦い方そのものが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 執行猶予中に何かやらかしたら自動的に刑務所行きだと思われているが、取消しには手続がある。裁判所はあなたの意見を聴かなければ決定できない(1項)し、保護観察違反による取消しならあなたは口頭弁論を要求できる(2項)。自動ではない、あなたが動けば争える場が用意されている
  • 取消決定に不服なら即時抗告できることは知られているが、その期限の短さを知る人は少ない。即時抗告の提起期間はわずか3日(刑訴法422条)。決定の告知を受けて週末を挟めば、気づいたときには確定して手遅れになる。権利の存在を知っているだけでは足りず、起算点と日数まで体に入っているかが分かれ目だ
  • 「取り消されるかどうか」だけを心配する人が多いが、本当に問われているのは「どの手続で取り消されるか」だ。書面審理のまま流されるのと、口頭弁論で正面から争うのとでは、同じ違反でも結論が変わりうる。問題は結果そのものではなく、あなたがどの土俵に立たされるかにある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割刑訴349条の2:取消請求後の審理手続(意見聴取・口頭弁論・抗告)刑訴349条:検察官による執行猶予取消しの請求そのもの
刑訴43条:決定は口頭弁論を経ないでできるという一般原則
口頭弁論裁量的取消し+本人の請求で必須(2項)請求段階では口頭弁論は問題にならない
原則不要(349条の2第2項が特則)
不服申立て即時抗告(5項、告知から3日・刑訴422条)請求自体は不服申立ての対象ではない
—(決定一般の通則規定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第476条(撤銷緩刑之程序)

台湾は検察官が最後判決法院に撤銷緩刑を聲請し、法院が裁定する。受刑者の陳述機会をめぐる議論があり、日本の意見聴取・口頭弁論に近い保障が求められる。

韓国
대한민국 형법 제64조(집행유예의 취소)

韓国は刑法64条で集行猶予の取消しを定め、刑事訴訟法の決定手続で本人の意見を聴く運用。日本の裁量的取消し+口頭弁論に類する保障がある。

ドイツ
StPO § 453(Nachträgliche Entscheidungen über Bewährung)

ドイツは執行猶予に関する事後決定で原則として口頭による意見聴取(mündliche Anhörung)を保障し、即時抗告(sofortige Beschwerde)が可能。日本2項と機能的に近い。

アメリカ
Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973)

米国は保護観察取消しに適正手続として聴聞(hearing)と一定の弁護人援助を要求。Morrissey v. Brewer の枠組みを probation に拡張した。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護観察中に引っ越しの届出を忘れ、面接にも一度行けなかった。これだけで執行猶予は取り消されるのか? 刑法26条の2第2号は「遵守事項を遵守せず、その情状が重いとき」と定める。情状が重いかどうかが争点で、あなたが口頭弁論を請求して事情を説明すれば、結論が変わる余地がある
  • 取消請求の通知が届いた。あと数日で決定が出るかもしれない。口頭弁論を請求するなら今すぐ、弁護人を探すのも今夜だ
  • あなたが執行猶予中に酒席で軽い喧嘩をし、罰金刑になった。罰金だけなら必要的取消し(刑法26条)には当たらないが、保護観察付きなら遵守事項違反として裁量的取消しの対象になりうる。ここで口頭弁論を請求できるかが分かれ目になる
  • 弟が執行猶予中で、保護観察所の呼び出しを無視し続けていると親から相談された。このままだと取消請求される。あなたが本条を知っていれば、弟に「意見を聴かれる権利と口頭弁論を請求する権利がある、弁護士を入れろ」と三分で助言できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消請求がされたら、その根拠が必要的取消し(刑法26条)か裁量的取消し(同26条の2、27条の5)かをまず確認、裁量的取消しなら勝負どころがある2. 裁量的取消しで保護観察違反が理由なら、直ちに口頭弁論を請求(本条2項)し、書面審理を実質審理に変える3. 口頭弁論になれば弁護人を選任(3項)、遵守事項違反の「情状が重い」とは言えない事情(病気、転職、家庭の事情)を証拠で示す4. 検察官は保護観察官の意見も出せる(4項)ので、自分に有利な保護観察の経過も並行して主張する

訴えられた側:1. すでに取消決定が出たら、即時抗告できる(本条5項)。提起期間は決定の告知から3日(刑訴法422条)、何より先に期限を確認する2. 抗告申立書を、原裁判所を経由して管轄の上級裁判所宛に提出3. 手続的瑕疵(意見を聴かれていない、口頭弁論を請求したのに開かれなかった)があれば最優先で主張する4. 3日を過ぎると決定は確定し、収容に向けた手続が進む。弁護人と即日連絡を取ること

時効(請求できる期限):口頭弁論の請求は、決定がなされる前に行う必要がある(本条2項)。決定に対する即時抗告の提起期間は、決定の告知を受けた日から3日(刑訴法422条)。3日を過ぎると取消決定は確定する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は執行猶予取消しという重大な不利益処分について、意見聴取(1項)・口頭弁論請求権(2項)・弁護人選任権(3項)・即時抗告(5項)という防御を段階的に保障し、取消事由の性質(裁量的か必要的か)に応じて手続の厚みを調整する趣旨と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)成立、平成28年(2016年)施行 刑の一部執行猶予制度(刑法27条の2以下)の導入に伴い、2項に一部執行猶予の裁量的取消し(刑法27条の5第2号)を求める請求についても口頭弁論を要する旨が加えられたとみられる。正確な改正履歴と各項の新設・改正の別は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年)成立・平成28年(2016年)施行 改正:刑の一部執行猶予制度(刑法27条の2以下)の導入に伴い、2項に一部執行猶予の裁量的取消し(刑法27条の5第2号)を求める請求についても口頭弁論を要する旨が加えられたとみられる。各項の新設・改正の別は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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