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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第354条

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勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第354条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第354条の条文原文は「勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第354条は第一章 通則に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第354条の前の条は刑事訴訟法第353条です。
  7. 刑事訴訟法第354条の次の条は刑事訴訟法第355条です。
  8. 刑事訴訟法第354条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第354条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第354条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/354

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法354条は、勾留理由の開示を請求した者が被告人のために勾留に対する上訴(抗告)をできると定める。本人や弁護人以外の家族にも勾留を争う道を開く規定である。

Q · 夫や息子が勾留されたとき、弁護士じゃない家族でも勾留に不服を言えるの?

はい、開示を請求した家族なら本人のために上訴できます

刑事訴訟法354条により、勾留に対して勾留理由の開示があった場合、その開示を請求した者は被告人のために上訴(抗告)できます。刑訴法82条で開示を請求できるのは配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・利害関係人などであり、弁護人がいなくても家族自身が勾留を争う当事者になれます。さらに、その上訴を棄却する決定に対しても同様に不服を申し立てられます。

解説

配偶者や親が逮捕され、勾留された。あなたは弁護士ではないから、勾留に不服があっても自分では何もできないと思い込む。だがそこに見落とされた一本の道がある。刑訴法82条は、勾留された本人だけでなく、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹らに『勾留理由の開示』を請求する権利を与えている。そして354条が静かに告げるのは、その開示を請求した者は、本人のために勾留に対する上訴(抗告)ができるということだ。つまり、開示請求という一見『情報をもらうだけ』の行為が、あなたに勾留そのものを争う当事者の地位を与える。さらに、その上訴が棄却されても、その棄却決定にも同じく不服を申し立てられる。家族という立場のまま、本人の身柄を取り戻す戦いに正式に参加できる入口が、この一条に隠れている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法354条は、勾留理由開示を請求した者の上訴権を定める規定である。勾留に対し勾留理由の開示があった場合、その開示を請求した者は被告人のために上訴(抗告)でき、その上訴を棄却する決定に対しても同様に不服を申し立てることができる。被告人本人(351条)・弁護人(353条)の上訴権を補完し、身柄拘束への救済主体を拡張する役割を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が請求権者に当たるか確認する 刑訴法82条の請求権者(配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人・保佐人・利害関係人など)に自分が該当するかを確認する。同居の有無や戸籍上の関係を整理しておく
  2. 2.勾留理由開示を裁判所に書面で請求する 勾留状を発した裁判所に対し、勾留理由開示請求書を速やかに提出する。勾留決定直後ほど開示の公判が早く開かれ、上訴権も同時に確保できる
  3. 3.開示の公判で勾留の理由・必要性を見極める 公開の法廷で裁判官が告げる勾留の理由(罪証隠滅・逃亡のおそれ)の中身を確認し、実態と合わない点をメモする。弁護人がいれば連携して論点を整理する
  4. 4.勾留に対する抗告を申し立てる 開示の地位で、勾留に対する抗告(通常抗告)を裁判所に申し立てる。即時抗告のような3日の制限はなく勾留中はいつでも可能だが、身柄拘束は時間との戦いなので早く動く
  5. 5.棄却されても再度不服を申し立て、他の手段も併用する 抗告が棄却されても、その棄却決定に対し同様に不服を申し立てられる(354条後段)。並行して当番・国選・私選弁護人と連携し、勾留取消請求(刑訴法87条)も組み合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1勾留理由開示とは何ですか?

勾留されている理由を公開の法廷で裁判官に告げさせる手続です。憲法34条と刑訴法82条が根拠で、勾留中はいつでも請求できます。

Q2勾留に対する抗告に期限はありますか?

勾留に対する抗告は通常抗告で、即時抗告のような3日の期間制限はなく、勾留が続く限り申し立てられます(刑訴法420条)。

Q3勾留理由開示を請求できるのは誰ですか?

本人のほか、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人・保佐人・利害関係人などです(刑訴法82条)。弁護人でなくても請求できます。

Q4勾留理由開示はどこに請求しますか?

勾留状を発した裁判所(事件が係属する地方裁判所など)に書面で請求します。早く出すほど開示の公判も早く開かれます。

Q5勾留理由開示の請求に費用はかかりますか?

請求自体に高額な費用はかかりません。書面提出が中心で、弁護人に依頼する場合はその報酬が別途必要になります。

Q6勾留に対する抗告と勾留取消請求はどう違いますか?

抗告は勾留決定の当否を上級審で争う不服申立て、勾留取消請求(刑訴法87条)は事情変更で勾留の必要が消えたとして取消しを求める手続です。

Q7勾留理由開示の公判では何が行われますか?

公開の法廷で裁判官が勾留の理由を告げ、被告人側は意見を述べられます。検察が握る罪証隠滅・逃亡のおそれの中身が法廷に引き出されます。

Q8勾留理由開示を請求するといつ開かれますか?

請求があると裁判所は遅滞なく公判を開きます。勾留期間は刻々と進むため、勾留決定直後の早期請求が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族が逮捕されたんですが、弁護士じゃない私に何かできることはありますか?

あります。配偶者や親、兄弟姉妹なら、刑訴法82条で勾留理由の開示を請求できます。そして354条により、開示を請求したあなたは本人に代わって勾留に対する上訴(抗告)ができます。実務のポイント:弁護人がつく前の数日間、家族のこの請求が唯一動かせるカードになることがある。多くの人は『家族は何もできない』と思い込み、この入口を使わないまま勾留が長引く

Q2勾留理由開示って、ただ理由を聞くだけで意味あるんですか?

情報を得る以上の意味があります。開示請求をすると354条で上訴権が付くだけでなく、開示の公判では検察側が勾留の根拠を公開の法廷で説明せざるをえません。実務のポイント:開示の場で検察が示す『罪証隠滅のおそれ』の中身が薄いと露呈すれば、その後の勾留取消請求(刑訴法87条)や保釈交渉で弁護側が一気に有利になる。聞くだけの手続だと侮ると、最大の武器を捨てることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 『勾留に不服を申し立てられるのは本人か弁護士だけ』という前提でみんな考え始める。だがその問いの立て方自体がずれている。刑訴法354条は、勾留理由開示を請求した家族にも上訴権を認める。本当の問いは『誰が争えるか』ではなく『どうすれば自分が争える立場に立てるか』だ
  • 開示請求は『理由を聞くための手続』だと知っている人は多い。だがその深さを知らない。開示請求は同時に、あなたを上訴できる当事者へと格上げする。情報取得のついでに、争う資格まで手に入る制度だと気づいている人は少ない
  • 『家族が口を出しても裁判所に無視される』と思いがちだが、開示を請求した家族の上訴は、本人の上訴と同じ効力を持つ。あなたが打った抗告は、形式上の陳情ではなく、裁判所が判断しなければならない正式な不服申立てになる
比較の観点この条文ほかの条文
上訴できる主体354条:勾留理由開示を請求した者(配偶者・親族・利害関係人など)351条:被告人本人
353条:弁護人
上訴の前提条件勾留に対し勾留理由の開示があり、その開示を請求していること当事者であること(特段の前提なし)
選任された弁護人であること
本人の意思との関係被告人のための独立的な上訴(本人に代わって争える)本人自身の意思に基づく上訴
本人の明示の意思に反しては上訴できない(353・356条)
棄却決定への対応棄却決定にも同様に不服申立てが可能(354条後段)再抗告等は一般原則による
再抗告等は一般原則による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
提審法 + 刑事訴訟法第345条・第416条

台湾は提審法で人身保護を図り、刑訴345条で被告の法定代理人・配偶が被告の利益のため独立上訴できる。家族による独立救済という発想は日本354条と近い

韓国
대한민국 형사소송법 제214조의2(구속적부심사)

韓国は구속적부심사(拘束適否審査)で本人・弁護人のほか配偶者・親族らが拘束の当否審査を請求できる。家族が身柄拘束の救済を起動できる点で共通

ドイツ
StPO § 117 ff.(Haftprüfung)・§ 304(Beschwerde)

ドイツは勾留審査(Haftprüfung)と抗告(Beschwerde)で勾留を争う。被疑者の法定代理人等にも一定の不服申立てが認められ、救済主体の拡張という構造が類似

アメリカ
Habeas Corpus(28 U.S.C. § 2241 ff.)

米国は人身保護令状(habeas corpus)で拘束の適法性を争う。近親者等が本人のために申立てできる場面があり、外部からの身柄救済という機能面で対応

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、夫が痴漢の疑いで逮捕され、10日間の勾留が決まったら? あなたが妻として勾留理由開示を請求しておけば、弁護人とは別に、あなた自身が勾留に対する抗告を打てる。勾留期間は刻一刻と進む、開示請求は早いほど選択肢が増える
  • 息子が突然勾留された。私選弁護人を雇う金の工面がつかず、当番弁護士の動きも鈍い。そんなとき、親であるあなたが勾留理由開示を請求し、その地位で勾留に不服を申し立てる。弁護人の動きを待つだけの傍観者から、自分で手を打てる立場に変わる
  • 兄が勾留された。あなたは兄弟姉妹として開示請求ができる。その一手で、兄のための上訴権があなたの手に渡る

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が刑訴法82条の請求権者(配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・利害関係人など)に当たるか確認2. 勾留が決まったら速やかに勾留理由開示を裁判所に書面で請求3. 開示の公判で示された勾留の理由・必要性に不服があれば、その地位で勾留に対する抗告(上訴)を申し立てる4. 並行して当番・国選・私選弁護士と連携し、勾留取消請求(刑訴法87条)など他の手段も組み合わせる

訴えられた側:1. 勾留された本人として、弁護人に勾留理由開示の請求を依頼、自分でも請求できる2. 家族に開示請求権があることを伝え、複数のルートから不服申立ての可能性を確保3. 勾留の理由(罪証隠滅・逃亡のおそれ)が実態に合わないなら、その点を具体的に争えるよう弁護人と証拠を整理4. 接見交通権を使い、弁護人と外部の家族の動きを連動させる

時効(請求できる期限):勾留に対する抗告は通常抗告であり、即時抗告のような3日の期間制限はなく、勾留が続く限り申し立てられる(刑訴法420条)。勾留理由開示の請求も勾留中はいつでも可能。起算点は勾留決定の時で、身柄拘束は時間との戦いであるため動きは早いほどよい。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:354条の開示請求者の上訴権は、本人の意思とは別に本人の利益のために行える独立的・代理的な上訴権と解されている。勾留理由開示(82条)を請求した能動的関与を条件に上訴主体を拡張することで、手続の混乱を抑えつつ身柄拘束された者の孤立を防ぐ趣旨と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の全面制定に伴い、勾留理由開示制度(82条)と連動する形で、開示請求者の上訴権を定める規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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