刑事訴訟法 第467条
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第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第467条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第467条の条文原文は「第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこ…」で始まります。
- 刑事訴訟法第467条は第六編に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第467条の前の条は刑事訴訟法第466条です。
- 刑事訴訟法第467条の次の条は刑事訴訟法第468条です。
- 刑事訴訟法第467条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第467条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第467条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/467
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法467条は、正式裁判の請求とその取下げに上訴の規定を準用する条文。弁護人や法定代理人も請求でき、取り下げると同一事件で二度と請求できない。
Q · 略式命令の正式裁判請求は、弁護士や親が代わりにできる?取り下げたらどうなる?
弁護人・法定代理人も請求でき、取下げ後は再請求できません
刑事訴訟法467条は、正式裁判の請求とその取下げに上訴の規定を準用します。355条・353条準用で法定代理人や弁護人も請求でき、356条準用で本人の明示した意思には反せません。取下げは360条準用で書面により行い、361条準用でいったん取り下げると同一事件について二度と正式裁判を請求できず、撤回もできません。請求できるのは略式命令の告知を受けた日から14日以内です(465条)。
解説
郵便受けに、裁判所からの「略式命令」が届く。罰金30万円、と書いてある。出頭もしていない、法廷に立ってもいないのに、もう刑が決まっている。多くの人はここで諦め、納付書を握りしめる。だが、その紙の片隅に救済の道が隠れている。略式命令の告知を受けた日から14日以内なら、あなたは「正式裁判の請求」ができる(刑訴法465条)。普通の公開法廷で、もう一度ゼロから争えるのだ。467条は、その請求を「誰ができるか」「どう取り下げるか」を、上訴の各規定を借りてきて定めている。最も重要なのは取下げの一方通行性。いったん請求を取り下げると、同じ事件で二度と正式裁判は請求できない(361条準用)。弁護人や法定代理人も請求できるが、あなたの明示した意思には反せない(356条準用)。たった一本の準用条文の裏に、あなたが法廷を取り戻すための手続全体が畳み込まれている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法467条は、正式裁判の請求とその取下げに上訴の規定を準用する技術的条文である。これにより請求権者の範囲(弁護人・法定代理人を含む)、取下げの書面方式、取下げ後の再請求禁止といった上訴で確立した手続準則が、略式命令に対する不服申立てにもそのまま適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.略式命令の告知日を確認する 届いた略式命令書と封筒の消印から、告知(送達)を受けた日を特定する。ここが14日の起算点になるため、まず最初に確認する
- 2.弁護人に相談し勝ち筋を見極める 正式裁判は有利にも不利にもなる。請求前に弁護人へ相談し、無罪や不起訴相当の余地があるかを詰める。当番弁護士や法テラスを活用する
- 3.14日以内に書面で正式裁判を請求する 争うと決めたら、告知から14日以内に「正式裁判の請求」を当該裁判所へ書面で提出する(465条)。355条・353条準用で弁護人・法定代理人も請求できる
- 4.取下げは一方通行と認識して判断する 請求後に取下げを考える場合、361条準用で取り下げれば同一事件で二度と請求できず撤回もきかない。取下げは360条準用で書面により行い、必ず弁護人と損得を試算する
よくある質問 AI による整理
Q1正式裁判の請求は弁護士に頼めますか?
頼めます。刑訴467条が準用する353条・355条により、弁護人や法定代理人も正式裁判を請求できます。ただし356条準用で本人の明示した意思に反する請求はできません。
Q2正式裁判の請求の取下げは口頭でできますか?
原則できません。刑訴467条が準用する360条により、取下げは書面で行うのが原則です。気軽な口頭の意思表示だけでは取下げの効力は生じにくいといえます。
Q3正式裁判を請求できる期限はいつまでですか?
略式命令の告知を受けた日から14日以内です(刑訴465条1項)。この期間は不変期間で延長されず、過ぎると略式命令が確定します。
Q4略式命令とは何ですか?
簡易裁判所が公開法廷を開かず、書面審理だけで100万円以下の罰金・科料を科す命令です(刑訴461条)。検察官の略式起訴に基づいて発せられます。
Q5正式裁判の請求を取り下げると再びできますか?
できません。刑訴467条が準用する361条により、取り下げた者は同一事件について再び正式裁判を請求できず、取下げの撤回もできません。
Q6正式裁判を請求するとどうなりますか?
略式命令の手続が通常の公開審理に戻り、最初から審理し直されます(刑訴468条)。証拠調べや被告人質問も可能になります。
Q7法定代理人が本人の意思に反して請求できますか?
できません。刑訴467条が準用する356条により、法定代理人や弁護人による請求も被告人の明示した意思に反することはできません。
Q8略式命令を放置するとどうなりますか?
14日の請求期間が過ぎると略式命令が確定し、罰金等が前科として残ります。正式裁判で争う道は閉ざされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1略式命令の罰金、払わずに正式裁判を請求したら、もっと重くなることはありますか?
あり得ます。正式裁判は通常の公開審理に戻るので、裁判所は略式命令の罰金額に縛られません(刑訴法468条参照)。争点がなく有罪が動かない場合、検察官の求刑次第で罰金が上がることもあります。実務のポイント:弁護士が正式裁判を勧めるのは、無罪や不起訴相当の余地がある事件に絞られることが多い。単に「罰金を減らしたい」だけで請求すると逆効果になりやすく、まず勝ち筋があるかを冷静に見極めるのが鉄則
Q2一度「正式裁判を請求します」と出した後、やっぱり取り下げたらどうなりますか?
取り下げれば略式命令がそのまま確定します。そして467条が準用する刑訴法361条により、同じ事件について二度と正式裁判を請求できず、取下げ自体の撤回もできません。実務のポイント:「とりあえず請求しておいて後で考える」という人がいるが、取下げの不可逆性を知らずに気軽に取り下げて後悔するケースがある。請求を維持するか取り下げるかは必ず弁護人と相談し、迷っているうちは取り下げないのが安全
間違えやすい点 AI による整理
- 「略式命令は確定した判決だから争えない」と思い込んでいる人が多い。実際はまだ確定前。告知を受けて14日以内なら正式裁判を請求でき、普通の公開法廷でゼロから審理し直せる。罰金額に縛られず、無罪を争う道もそこから開く
- 正式裁判を請求できること自体は知っていても、取下げの「一方通行性」の深刻さを知らない人が多い。467条が準用する361条により、いったん取り下げれば同じ事件で二度と請求できず、撤回もきかない。気軽に取り下げた一手が、取り返しのつかない権利放棄になる
- 「正式裁判を請求すれば罰金が減るはず」という問いの立て方そのものがずれている。正式裁判は有利にも不利にもなりうる賭けで、争点がなければ同じ罰金、争って負ければ求刑次第で重くなることもある。問うべきは「減るか」ではなく「争う証拠と覚悟があるか」だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 467条:請求とその取下げに上訴の規定を準用する束ね条文 | 465条:正式裁判請求の根拠と14日の不変期間 466条:正式裁判請求の取下げの根拠 |
| 誰が動かすか | 請求権者を上訴規定で画定(弁護人・法定代理人を含む、本人意思に反せず) | 被告人本人が請求するのが原則 請求をした者が取り下げる |
| 再請求・撤回 | 361条準用で取下げ後の再請求を禁止、取下げの撤回も不可 | 14日以内なら請求できる 取下げにより略式命令がそのまま確定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は略式命令に相当する簡易判決処刑制度を持ち、これに対して上訴できる。日本の正式裁判請求と機能的に近い不服申立ての枠組みである。
韓国は약식명령に対し7日以内の정식재판청구を認める。日本の正式裁判請求と構造が酷似し、日本法の継受的影響がうかがえる。
ドイツは Strafbefehl(刑事命令)に対し2週間以内に Einspruch(異議)を申し立てることで通常の公判に移行する。略式命令への不服申立ての原型といえる。
米国の刑事手続には略式命令に直接対応する制度はなく、軽微事件は答弁取引や違反切符で処理される。機能的対照は限定的である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 信号無視か何かで略式命令、罰金20万円。心当たりが薄いのに、あと10日で確定してしまう。正式裁判を請求すべきか、それとも払って終わらせるべきか。請求すれば公開法廷で証拠を争えるが、有罪なら罰金が上がるリスクもある。この14日の判断が、あなたの前科の中身を決める
- 万引きで略式起訴され、略式命令が届いた。弁護人は「正式裁判で争いましょう」と請求したが、あなた本人は早く終わらせたい。355条準用で法定代理人や弁護人も請求できるが、356条準用であなたの明示した意思に反することはできない。
- 家族が略式命令の正式裁判を請求した後、やっぱり面倒だと取り下げた。だが後日、命令の内容に重大な誤りが見つかる。361条準用で、取り下げた以上もう請求できない。一度の取下げが、争う権利を永久に消した
取るべき行動
被害を受けた側:1. 略式命令の告知(送達)を受けた日を確認、ここが14日の起算点2. 心当たりがない、罰金が重すぎる、争う証拠があるなら、14日以内に書面で「正式裁判の請求」を当該裁判所へ提出(465条) 3. 請求の前に必ず弁護人へ相談、当番弁護士制度や法テラスを活用。正式裁判は有利にも不利にもなる4. 請求すれば通常の公開審理に戻り、証拠調べ・被告人質問が可能になる。353条・355条準用で弁護人や法定代理人も請求できる
訴えられた側:1. すでに正式裁判を請求したが取り下げを考えているなら、361条準用の「一方通行」を必ず認識、取り下げれば同じ事件で二度と請求できず撤回もきかない2. 取下げは書面で行う(360条準用)。弁護人が請求していてもあなたの意思で取下げできるが、結果はあなたが負う3. 争点が薄く罰金額が相場どおりなら、正式裁判で逆に重くなるリスクもある。請求維持か取下げかを弁護人と損得試算4. 略式命令のまま確定させても前科は残る、その点も判断材料に入れる
時効(請求できる期限):正式裁判の請求は、略式命令の告知(送達)を受けた日から14日以内(刑訴法465条1項)。この期間は不変期間で延長されない。14日を過ぎると略式命令が確定し、正式裁判の道は閉ざされる。取下げは確定前ならできるが、一度取り下げると再請求は不可(467条が準用する361条)
学説
通説:467条は固有の実体規定を持たず、上訴に関する規定を正式裁判の請求とその取下げに準用する技術的条文と解される。これにより請求権者・取下げの方式・取下げ後の再請求禁止などが上訴と平仄を合わせて画定される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、略式手続および正式裁判の請求に関する一連の規定の一部として置かれた。
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