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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第461条

第四百六十一条

第461条

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)