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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第462条

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  1. 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
  2. 2.前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第462条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第462条の条文原文は「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第462条は第六編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第462条の前の条は刑事訴訟法第461条の2です。
  7. 刑事訴訟法第462条の次の条は刑事訴訟法第462条の2です。
  8. 刑事訴訟法第462条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第462条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第462条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/462
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法462条は、略式命令の請求を公訴提起と同時に書面で行い、被疑者の異議がない旨の書面を添付しなければならないと定める。被疑者の同意が略式手続の前提となる。

Q · 検察庁で「略式でいいですね」と言われてサインする紙、あれって何なの?

略式命令請求に添付する「異議なし書面」です

刑事訴訟法462条により、検察官は略式命令の請求を公訴提起と同時に書面で行い、その書面に被疑者の「異議なし書面」(461条の2第2項)を添付しなければなりません。検察庁で署名を求められる「略式手続に異議ありません」という紙が、まさにこの添付書面です。署名すると、公開の法廷で裁判を受ける権利を手放し、簡易裁判所が書面審査だけで罰金を科せる状態になります。確定すれば前科として記録されます。

解説

駐車違反の延長で書類送検された、酒気帯びで捕まった、ちょっとした万引きで現行犯逮捕された。これらの軽い罪の多くは、あなたが法廷に一度も立たないまま罰金が確定する。その仕組みが略式手続だ。462条は、検察官が略式命令を請求するとき、起訴と同時に書面で行い、そこに『被疑者が略式手続に異議がない』ことを示す書面(461条の2第2項)を添付しなければならないと定める。ここが急所だ。あなたが警察や検察で署名させられる『略式手続に異議ありません』という一枚の紙、それがこの添付書面の正体である。署名した瞬間、あなたは公開の法廷で裁判を受ける権利を自ら手放し、簡易裁判所が書面審査だけで罰金を科せる状態を作り出す。しかも確定すれば前科がつく。署名する前に、その紙が何を意味するかを知っているかどうかで、あなたの人生記録が変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法462条は略式命令の請求方式を定める規定であり、検察官が略式命令を請求する際は、公訴の提起と同時に書面で行い、その書面に被疑者の異議がない旨を記載した書面(461条の2第2項)を添付しなければならない旨を規律する。被疑者の明示的同意を略式手続の前提要件として手続上担保する条文である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.異議なし書面に署名する前に意味を確認 検察庁で「略式でいいですね、異議ありませんね」と紙を差し出されたら、すぐ署名せず、それが略式命令請求に添付される異議なし書面(461条の2第2項)であり、署名すれば公開裁判を受ける権利を放棄し前科が確定しうると理解する
  2. 2.争う余地があれば正式裁判を希望すると明言 事実や金額に争いがあるなら、署名前に「正式裁判を希望します」と検察官に明言する。これにより検察官は略式命令を請求できなくなり(461条の2、463条)、通常の公判でゼロから争える。署名後より署名前のひと言が圧倒的に強い
  3. 3.略式命令が届いたら受領日を即記録 略式命令が郵便で届いたら、封筒や謄本の受領日・送達日を真っ先に確認し記録する。これが正式裁判請求の14日の起算点となる(465条)。残り日数を把握しないと出口を見逃す
  4. 4.14日以内に正式裁判請求書を提出 罰金額や認定事実に納得できなければ、送達日から14日以内に略式命令を出した簡易裁判所へ正式裁判請求書を提出する(465条)。請求すれば略式命令は失効し通常の公判で審理される。弁護士相談は早いほどよい

よくある質問 AI による整理

Q1略式手続とは何ですか?

公開の法廷を開かず、簡易裁判所が書面審査だけで100万円以下の罰金・科料を科す簡易迅速な刑事手続です。被疑者が異議のないことが前提となります(刑訴461条以下)。

Q2略式命令の請求は誰がしますか?

検察官が行います。刑訴462条により、公訴の提起と同時に書面で請求し、被疑者の異議がない旨の書面を添付する必要があります。被疑者や裁判所からは請求できません。

Q3略式手続に異議があるとどうなりますか?

署名前に異議を述べれば検察官は略式命令を請求できず、通常の公判で審理されます(461条の2、463条)。署名前のひと言が最も強い分岐点です。

Q4略式命令で科される刑罰の上限は?

100万円以下の罰金または科料に限られます(刑訴461条)。懲役・禁錮などの自由刑を略式手続で科すことはできず、必ず通常の公判が必要です。

Q5略式手続の異議なし書面とは何ですか?

461条の2第2項に基づき、被疑者が略式手続によることに異議がない旨を記載した書面です。462条2項により略式命令請求書に添付され、被疑者の同意を担保します。

Q6略式起訴と通常起訴の違いは?

略式起訴は略式命令請求を伴い書面審査で罰金が確定します。通常起訴は公開の公判で審理され懲役刑も可能です。略式は被疑者の同意が必須という点が大きく異なります。

Q7交通違反でも略式手続になりますか?

酒気帯び運転など罰金が科される刑事事件は略式手続になることが多いです。なお交通事件には即決裁判手続法による特則もあります。反則金(行政処理)とは別物です。

Q8略式手続を拒否できますか?

できます。検察庁で異議なし書面への署名を求められても、正式裁判を希望すると述べれば検察官は略式命令を請求できなくなり、通常の公判で争えます(461条の2、463条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1略式命令の罰金を払ったら、それで前科がついちゃうんですか?

つきます。略式命令で罰金が確定すれば、通常の有罪判決と同じく前科として記録され、確定判決と同一の効力を生じます(刑事訴訟法468条)。交通違反の反則金と違い、これは刑事処分です。実務のポイント:前科調書は非公開で一般の履歴書には出ませんが、医師・弁護士・警備員など一定の資格の欠格事由審査や、外国人の在留・帰化審査では参照されます。『罰金くらい』と軽視せず、資格や在留に関わる人は署名前に必ず確認を

Q2もう略式命令が届いちゃったんですけど、今からでも普通の裁判に変えられますか?

変えられます。略式命令の告知を受けてから14日以内であれば、命令を出した簡易裁判所に正式裁判を請求でき(刑事訴訟法465条)、請求すれば略式命令は失効し通常の公判で最初から審理されます。実務のポイント:正式裁判を請求しても罰金が必ず軽くなる保証はなく、結果が略式と同額やそれ以上になることもあります。ただし事実を争う、量刑事情を主張するなど書面審査では届かない主張ができる。争点があるなら14日の権利を使う価値はある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金を払えば前科はつかない」と思っている人が多いが、逆だ。略式命令で罰金が確定すれば、それは立派な刑事処分であり前科として記録される。交通違反の反則金(行政上の処理)と混同しているが、両者は全く別物である
  • 「略式手続に異議なしの紙にサインした」ことは覚えていても、それが『公開法廷で裁判を受ける憲法上の権利を放棄した』ことだと理解している人は少ない。署名の重さを、署名した後に初めて知る
  • 「略式命令が来たらもう確定で争えない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方が違う。正しい問いは『受け取ってから何日経ったか』だ。14日以内なら正式裁判を請求でき、通常の公判でゼロからやり直せる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割462条:略式命令の請求方式(書面 + 異議なし書面の添付)461条:略式命令の要件(100万円以下の罰金・科料)
461条の2:被疑者への説明と異議確認
手続の段階検察官が略式命令を請求する入口略式命令を出せる事件の枠を画定
請求前の被疑者同意の取付け
通常裁判への移行請求自体は略式の入口、移行規定ではない—
463条:異議等があれば通常審判へ移行
確定・救済—465条:告知から14日以内に正式裁判を請求可
468条:請求期間経過で確定判決と同一の効力

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑事訴訟法 第449条以下(簡易程序)

台湾は検察官が「聲請簡易判決處刑」を行い、法院が書面審査で刑を科す点で日本と類似。被告が同意の意思を示すことが実務上重視される

韓国
대한민국 형사소송법 제448조 이하(약식명령)

韓国も検察官が略式命令を請求し、被告人は告知から一定期間内に正式裁判を請求できる。日本の465条と構造が近い

ドイツ
StPO § 407 ff.(Strafbefehl)

ドイツの Strafbefehl が日本の略式命令の母型。検察官の請求により裁判官が書面で罰金等を科し、被告人は異議申立て(Einspruch)で通常公判に移行できる

アメリカ
—

米国には書面のみで有罪・罰金を確定する直接の同等制度はなく、軽罪は plea bargain や郵送による plea で処理されるが、その扱いは州ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 酒気帯び運転で捕まり、検察庁で『略式でいいですね、異議ありませんね』と紙を差し出された。あなたは早く帰りたい一心でサインする。それが略式命令請求に添付される異議なし書面だ。後日、罰金の通知が郵便で届く。前科一つが、その日のサインで確定していた
  • もし、略式命令が郵便で届いてから罰金を払うべきか迷っているとしたら? 払えば確定、前科がつく。だが受け取ってから14日以内なら、正式裁判を請求できる(465条)。期限を過ぎた瞬間、その選択肢は永遠に消える
  • 万引きで略式罰金20万円の命令が届いた。心当たりはあるが金額に納得できない。14日、それがあなたに残された時間だ

取るべき行動

被害を受けた側:(略式命令を既に受け取った場合)1. 封筒や謄本の受領日・送達日を即確認し、14日の起算点を特定する2. 罰金額と認定された事実に納得できるか検討、心当たりや金額に争いがあるなら動く3. 14日以内に略式命令を出した簡易裁判所へ『正式裁判請求書』を提出(465条)、書面一枚でよい4. 請求すれば略式命令は効力を失い、通常の公判でゼロから審理される。弁護士相談は早いほどよい

訴えられた側:(起訴段階で異議書面への署名を求められた場合)1. 署名を急がない、『内容を確認したい』と一旦持ち帰ることもできる2. 略式手続=前科+罰金確定だと理解した上で、争う余地があるなら『正式裁判を希望する』と明言、これで略式請求はできなくなる(461条の2、463条) 3. 事実に争いがなく早期解決を優先するなら略式に同意する判断も合理的、ただし前科の効果は理解しておく4. 迷えば当番弁護士・国選弁護を活用する

時効(請求できる期限):正式裁判の請求は、略式命令の告知(通常は謄本の送達)を受けた日から14日以内(刑事訴訟法465条)。この期間を過ぎると略式命令は確定判決と同一の効力を持ち、前科が確定する(同468条)。起算点は送達日であり、封筒の受領日を必ず記録すること

学説

通説:略式手続は、軽微で争いのない事件を法廷を開かず書面審査で迅速に処理する制度であり、公開裁判を受ける権利(憲法37条)の例外として、被疑者の異議がないことを前提要件とする。462条が異議なし書面の添付を必須とし、465条が14日の正式裁判請求権を残すのは、迅速性と権利保障の均衡を図る趣旨である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、第六編「略式手続」の一部として462条が置かれ、略式命令の請求を公訴提起と同時に書面で行うべきことが定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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