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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第469条

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  1. 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
  2. 2.略式命令が効力を失つたときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第469条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第469条の条文原文は「正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第469条は第六編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第469条の前の条は刑事訴訟法第468条です。
  7. 刑事訴訟法第469条の次の条は刑事訴訟法第470条です。
  8. 刑事訴訟法第469条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第469条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第469条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/469

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法469条により、正式裁判の請求で判決が言い渡されると、略式命令はその効力を失う。請求期限は告知から十四日以内で、期間が経過すると略式命令が確定判決と同一の効力を持つ。

Q · 略式命令で罰金が来たけど、正式裁判を請求したらその罰金はどうなるの?

正式裁判の判決が出れば、略式命令は全部失効します

刑事訴訟法469条により、正式裁判の請求に基づいて判決が言い渡されると、先行する略式命令はその効力を失います。つまり書面だけで決まった罰金は白紙に戻り、公開の法廷でゼロから審理されます。請求できる期限は略式命令の告知から十四日以内(刑訴法465条)。ただし正式裁判には不利益変更禁止の原則が及ばず、略式命令より重い刑が出る可能性もあるため、請求前に弁護人と勝算を見極める必要があります。

解説

駅で他人とぶつかって突き飛ばし、暴行罪で略式命令が届いた。罰金二十万円。書面の隅に「不服があれば十四日以内に正式裁判を請求できる」と小さく書いてある。多くの人はそこを読み飛ばし、罰金を払って終わりにする。だが刑事訴訟法四百六十九条は、あなたが十四日以内に正式裁判を請求して判決が出れば、略式命令は丸ごと効力を失うと定める。つまり、書類だけで決まった罰金を、公開の法廷でゼロからやり直せる。ただし知っておくべき落とし穴が一つある。正式裁判には不利益変更禁止の原則が及ばない。略式命令より重い刑が言い渡される可能性がある。無罪を狙って法廷に持ち込んだら、かえって罰金が上がることもある。この扉を開けるか、閉じたままにするか。あなたに残された判断時間は、わずか十四日だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法469条は、略式命令の失効を定める規定である。正式裁判の請求に基づいて判決がなされたとき、その略式命令は確定判決と同一の効力を生じることなく失効する。略式手続による簡易な罰金処分を暫定的な決定にとどめ、当事者の正式裁判請求権(同465条)と公開裁判を受ける権利を担保する手続的な安全弁として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.告知日を確認し十四日の期限をメモ 略式命令の書面で『告知を受けた日』を確認し、そこから十四日の期限を手帳やスマホに即記録する。罰金を払う前に必ずこの起算を確定させ、選択肢の窓を開いたまま保つ
  2. 2.弁護人に相談しリスクを天秤にかける 正式裁判には不利益変更禁止の原則が及ばず、略式命令より重い刑が出る可能性がある。無罪・減軽の見込みと重刑化リスクを弁護人と一緒に評価し、請求するか否かを判断する
  3. 3.略式命令をした裁判所へ正式裁判を請求 期限内に、略式命令をした裁判所(通常は簡易裁判所)に対し書面で正式裁判を請求する(刑訴法465条)。請求が受理されると通常の公判手続に移行する
  4. 4.判決前なら取下げの余地を残す 請求後でも判決が出る前なら取下げができる(刑訴法466条)。審理の見通しが悪化した場合は取り下げて略式命令を生かす選択肢があることを念頭に、防御方針を組み立てる

よくある質問 AI による整理

Q1略式命令とは何ですか?

簡易裁判所が公判を開かず書面審理だけで百万円以下の罰金・科料を科す手続です。検察官の請求と被疑者の同意が前提で、刑訴法461条以下が定めます。

Q2正式裁判の請求はどこにすればいいですか?

略式命令をした裁判所(多くは簡易裁判所)に対し、書面で請求します。告知を受けた日から十四日以内が期限です(刑訴法465条)。

Q3略式命令の正式裁判請求の期限はいつまでですか?

略式命令の告知を受けた日から十四日以内です。一日でも過ぎると略式命令が確定し、争う扉は完全に閉じます(刑訴法470条)。

Q4正式裁判を請求したら略式命令はどうなりますか?

請求に基づいて判決が出た時点で略式命令は失効します(刑訴法469条)。罰金が白紙に戻り、公開法廷でゼロから審理されます。

Q5検察官も正式裁判を請求できますか?

できます。量刑が軽すぎるなどの理由で検察官側が請求すると、被告人の意思とは無関係に事件が法廷へ引き戻されます(刑訴法465条)。

Q6正式裁判の請求は取り下げられますか?

判決が出る前なら取下げ可能です(刑訴法466条)。まず請求して証拠と見通しを精査し、勝算がなければ取り下げて略式命令を生かす二段構えが取れます。

Q7略式命令が確定するのはいつですか?

正式裁判請求期間(十四日)の経過、または請求の取下げにより、略式命令は確定判決と同一の効力を生じます(刑訴法470条)。

Q8正式裁判の請求に費用はかかりますか?

請求自体に手数料はかかりませんが、弁護人を選任すれば弁護士費用が生じます。公開法廷での審理になるため出廷の負担も発生します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1略式命令の罰金を払ったら、それで前科はつくんですか?

つきます。略式命令は確定すれば確定判決と同一の効力を持ち(刑訴法四百七十条)、罰金刑として前科になります。実務のポイント:前科は戸籍や住民票には載りませんが、検察庁の前科調書に記録され続けます。交通の反則金は行政上の処理で前科になりませんが、略式起訴による罰金は刑事処分で前科です。この違いを知らずに「払えば済む」と考える人が非常に多い。払う前に、自分の職業や在留資格に響かないか一度確認すべきです

Q2正式裁判を請求したら、かえって重い刑になることはありますか?

あり得ます。控訴・上告と違い、略式命令への正式裁判請求には不利益変更禁止の原則(刑訴法四百二条)が適用されません。正式裁判は第一審としてゼロから審理されるため、略式命令より重い刑が言い渡される可能性があります(刑訴法四百六十九条で略式命令は失効)。実務のポイント:弁護士はこのリスクを必ず天秤にかける。無罪の見込みが薄いのに感情で請求すると傷を広げることがある。請求後でも判決前なら取下げ(四百六十六条)で略式命令を生かせるので、まず請求して見通しを立てる戦略も実務では使われます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「略式命令が来た以上、もう争えない」と思って払う人が多い。だが問いの立て方が誤っている。正しい問いは『争えるか』ではなく『十四日以内に正式裁判を請求するか』だ。略式命令は確定判決ではなく、請求一つで白紙に戻せる暫定的な決定にすぎない
  • 罰金を払えば終わりだと知っていても、それが『前科』として一生残ることの重さを多くの人は分かっていない。交通反則金のような行政上の処理と違い、略式命令の罰金は検察庁の前科調書に記録され、一部の資格・職業・在留審査で問われ続ける
  • 「正式裁判を請求すれば、最悪でも罰金が下がるか無罪になるだけ」と思われがちだが、実際は逆もある。正式裁判には不利益変更禁止の原則が及ばず、略式命令より重い刑が言い渡される可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割469条:正式裁判の判決で略式命令が失効465条:正式裁判の請求権者と十四日の期間
470条:略式命令が確定判決と同一の効力を生じる要件
発動の前提正式裁判の請求に基づく判決の言渡し告知から十四日以内の書面請求
請求期間の経過または請求の取下げ
効果略式命令は失効、公開法廷でゼロから審理通常の公判手続へ移行
略式命令が確定し前科・執行の基礎となる
取りうる撤回手段判決前なら請求の取下げ(466条)で略式命令を復活請求自体の取下げ(466条)
確定後は再審等の例外を除き争えない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第449条以下・第452条

台湾の簡易判決處刑も書面審理を基本とし、事案によっては通常程序へ移行する。日本のような『請求による失効』ではなく裁判所の職権による通常審判移行という構造の違いがある

韓国
대한민국 형사소송법 제448조 이하・제453조

韓国の약식명령も七日以内(정식재판청구期間)に正式裁判を請求でき、判決により失効する。日本の十四日と期間設計は異なるが構造はほぼ同型

ドイツ
StPO §§ 407 ff., § 410(Strafbefehl / Einspruch)

ドイツは Strafbefehl に対する異議(Einspruch)により通常公判に移行する。日本の略式手続の母法であり、本条の失効構造の起源にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、痴漢の誤認や軽い小競り合いで略式命令が届いたら、あなたはどうする。多くの人は前科を避けたくても手続を知らず罰金を払う。だが十四日以内に正式裁判を請求すれば、法廷で争える。期限を過ぎた瞬間、その選択肢は永久に消える
  • 略式命令の告知から今日で十二日目。あと二日。正式裁判を請求するか、罰金を払うか。弁護士に相談する時間まで含めて、残りは四十八時間しかない
  • あなたが罰金額に納得して払うつもりでいても、検察官の側が「量刑が軽すぎる」として正式裁判を請求することがある。あなたの意思とは無関係に、事件が法廷へ引き戻される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 略式命令の書面で『告知を受けた日』を確認、そこから十四日が勝負2. 身に覚えがない、または量刑に納得できないなら、期限内に書面で正式裁判を請求(刑訴法四百六十五条)、請求先は略式命令をした裁判所3. 請求の前に必ず弁護人に相談、無罪主張なら証拠の見通しを立てる4. 正式裁判では略式命令に縛られずゼロから審理されるが、不利益変更禁止が及ばない点を理解した上で踏み切る

訴えられた側:1. 罰金を払えば前科がつくことを前提に、争う価値があるか冷静に判断2. 正式裁判は重い刑が出るリスクもあるため、勝算がなければ略式命令を受け入れる方が安全なケースも多い3. 検察官の側から正式裁判を請求された場合は、こちらも法廷で防御を組む必要があるため即座に弁護人を選任4. 迷う場合は、まず請求して取下げの余地(四百六十六条)を残し、時間を確保する選択もある

時効(請求できる期限):正式裁判の請求は、略式命令の告知を受けた日から十四日以内(刑訴法四百六十五条一項)。この期間の経過、または請求の取下げにより、略式命令は確定判決と同一の効力を生じる(同四百七十条)。十四日を一日でも過ぎると、争う扉は完全に閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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