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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第511条の2

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  1. 裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。
  2. 2.前項の規定による電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第511条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第511条の2の条文原文は「裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第511条の2は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第511条の2の前の条は刑事訴訟法第511条です。
  7. 刑事訴訟法第511条の2の次の条は刑事訴訟法第512条です。
  8. 刑事訴訟法第511条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第511条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第511条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/511_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法511条の2は、裁判所または裁判官が裁判の執行に必要と認めるとき、電磁的記録提供命令を出せると定める。命令には提供すべき記録と提供方法の指定が必要である。

Q · 刑が確定した後でも、裁判所からデータを出せと命令されることがあるんですか?

あります。執行に必要なら電磁的記録提供命令が出せます

刑事訴訟法511条の2により、裁判所または裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときに電磁的記録提供命令をすることができます。ここでいう執行とは、罰金の取立て、没収・追徴の実現、労役場留置、刑の執行そのものを指し、判決確定後の局面が正面から想定されています。ただし同条2項は、提供させるべき電磁的記録と提供の方法を指定してしなければならないと定めており、命令の効力はその指定範囲に限られます。

解説

刑が確定した後の世界にも、裁判所が動かせるレバーがある。それがこの条文だ。刑事訴訟法511条の2は、裁判所または裁判官が「裁判の執行に関して必要があると認めるとき」に、電磁的記録提供命令を出せると定める。裁判の執行とは、罰金の取立て、没収・追徴の実現、労役場留置、そして刑の執行そのもの。つまり判決言渡しで幕が下りたと思ったその後に、あなた名義のクラウドストレージ、取引所の口座記録、事業者が保有する電子データが、裁判所の命令一本で提供対象になりうる。第2項が地味だが重要で、命令は「提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定して」出さなければならない。無限定な丸投げは条文構造上できない。この一行が、命令を受けた側にとって唯一にして最大の防御線になる。あなたが命令書を受け取る側なら、まず見るのは自社が保有するデータの範囲ではなく、命令書に書かれた特定の精度の方だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法511条の2は、裁判の執行の局面における電磁的記録提供命令を定める規定である。裁判所または裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときに同命令を発することができ、命令に際しては提供させるべき電磁的記録および提供の方法を指定しなければならない。捜査段階の証拠収集処分ではなく、確定した裁判の内容を実現するための処分として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の指定文言を逐語で書き出す データを探しに行く前に、命令書に記載された「提供させるべき電磁的記録」と「提供の方法」を一字一句そのまま書き出す。本条2項の指定要件を満たしているかを最初に確認し、社内の開示作業はその後に始める
  2. 2.保有データを指定範囲と突き合わせて三分類する 自社が保有するデータを命令の指定範囲と照合し、範囲内・範囲外・判断困難の三つに仕分ける。判断困難な部分を自己判断で範囲内に寄せないことが、後日の過剰開示責任を防ぐ分岐点になる
  3. 3.判断困難な部分は弁護士経由で範囲を確認する 仕分けで判断困難とした記録については、自社で結論を出さず、弁護士を通じて裁判所または担当機関に指定範囲の確認を求める。確認のやり取り自体を書面で残す
  4. 4.指定された方法で提供し、提供ログを保存する 命令書が指定した提供の方法に従って提供し、提供した記録の内容・日時・方法・担当者をログとして保存する。後日、範囲を争う場面ではこのログが唯一の証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1電磁的記録提供命令とは何ですか?

裁判所または裁判官が、指定した電磁的記録を指定した方法で提供させる命令です。刑事訴訟法511条の2が根拠で、裁判の執行に関して必要があると認められる場合に発せられます。

Q2電磁的記録提供命令は誰が出せますか?

本条では裁判所または裁判官です。検察官や司法警察職員が単独で本条の命令を発することはできません。執行を担当する機関と、命令を発する主体が分かれている点が重要です。

Q3「裁判の執行」とは具体的に何を指しますか?

罰金・科料の取立て、没収物や追徴金の実現、罰金不完納時の労役場留置、そして刑そのものの執行を指します。判決の言渡しで終わらず、内容を現実化する段階が執行です。

Q4命令の対象になる記録の範囲はどこまでですか?

本条2項により、命令書で指定された電磁的記録に限られます。指定を超える記録は命令の効力が及ばないため、保有者が自主的に追加提供すれば命令の傘の外の開示になります。

Q5命令にはいつまでに対応すればいいですか?

本条自体に固有の期間規定はありません。実務上は命令書に記載された提供期限と提供方法に従います。期限に不安があれば、開示作業を始める前に弁護士を通じて確認します。

Q6個人でも命令を受けることがありますか?

対象となる電磁的記録を保有していれば、法人に限らず対象になりえます。ただし実際には、サービス提供者や取引記録を保有する事業者が受け手になる場面が想定されます。

Q7命令の内容に納得できないときはどうすればいいですか?

本条には固有の不服申立て手続は明示されていません。裁判の執行に関する検察官の処分については502条の異議申立てがあります。まず弁護士に命令書自体を読ませてください。

Q8会社として平時に何を準備しておくべきですか?

保有データの範囲、保存期間、エクスポート手順の棚卸しです。命令が来てから設計すると期限に追われ「とりあえず全部」を渡す方向に流れ、過剰開示の責任が自社に残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1捜査のときの令状と、これは何が違うんですか?

目的が違う。捜査段階の処分は犯罪の証拠を集めるためのもので、本条は確定した裁判の内容を実現する「執行」のためのものだ。だから発動場面も、必要性の判断も別物になる。実務のポイント:企業の法務担当者は捜査対応マニュアルは持っていても、執行段階の対応手順を持っていないことが多い。実際に困るのはこちらで、社内の誰も前例を知らないまま期限だけが迫る

Q2命令が来たら、とりあえず全部出しておけば安全ですか?

逆だ。本条2項は提供させるべき記録と提供方法を指定してすると定めており、命令の効力はその指定範囲に限られる。範囲を超えて出した部分は命令に基づかない開示になり、その責任は提供した側に残る。実務のポイント:弁護士は「全部出せば安全」と考える担当者を最初に止める。指定範囲を逐語で書き出す作業を先にやらせるのは、後から範囲外開示を問われたときの防御線を作るためだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定したら裁判所の手は離れる」と思われているが、執行段階こそ裁判所と裁判官が個別に権限を行使する場面が残る。本条は執行に関して必要があるときの命令であり、有罪判決後・確定後の局面を正面から想定している。手続は終わっていない
  • 捜査段階の令状と混同されやすいが、問いの立て方そのものがずれている。本条は犯罪の証拠を集めるための処分ではなく、確定した裁判の内容を実現するための処分だ。目的が違えば、必要性の判断基準も、争える場面も、関わる機関も変わる
  • 命令を受けた事業者側から見れば「協力すればよい」だけの話に見える。だが法的に見れば、指定された範囲を超えて渡した部分については命令の傘の外にあり、その越えた分の責任は提供した側に残る。この落差が、善意で全部出した企業を後から追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
主体と処分の性質511条の2:裁判所・裁判官が発する強制処分としての提供命令507条:検察官等が公務所・団体に行う照会(任意の協力要請)
502条:執行を受ける側が行う異議申立て(不服手段)
対象指定された電磁的記録執行に関して必要な事項の報告
裁判の執行に関する検察官の処分
特定の要否提供させるべき記録と提供の方法の指定が必須(2項)照会事項の特定は必要だが命令ではない
異議の対象となる処分の特定が必要
受け手の立場記録保有者(第三者の事業者を含む)公務所または公私の団体
執行を受ける本人・利害関係人

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟法第470条・第471条、強制執行法第19条・第20条

台湾は罰金・没収の執行に強制執行手続を準用し、財産状況の報告命令で情報を得る構造。電磁的記録に特化した執行段階の提供命令は置かれていない(現行法の要確認)

韓国
형사소송법 제477조(재산형 등의 집행)

韓国も財産刑の執行に民事執行手続を準用し、財産明示・財産照会制度で情報を補う。電磁的記録専用の執行段階命令は確認できない

ドイツ
StPO § 459g、§ 95

ドイツは財産刑・付随処分の執行規定と提出義務規定の組み合わせで対応。執行段階の電磁的記録に特化した独立条文という形はとっていない

アメリカ
28 U.S.C. § 3205、Fed. R. Civ. P. 69(a)(2)

米国は刑事罰金・没収の回収に連邦債権回収法と民事執行のディスカバリーを用い、第三者保有記録には召喚状(subpoena)で対応する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが中小の SaaS 事業者で、ある日裁判所から電磁的記録提供命令が届く。対象は自社サービスの一利用者のアカウントデータ。焦って全ログを吐き出す前に確認すべきは、命令書が「どの記録を、どの方法で」提供せよと書いているか。指定の範囲を超えて渡せば、他の利用者や当該利用者本人に対して契約上・プライバシー上の責任を負うのはあなたの会社だ
  • 罰金200万円の判決が確定したが本人が支払わない。検察官は財産を探す。もし本人が暗号資産取引所に資産を置いていたとしたら? 執行の必要があると認められれば、その口座記録が裁判所の命令で引き出されうる。「口座を分散させておけば見つからない」という発想が、この条文の存在で崩れる
  • 会社の経理担当として没収対象財産の関係書類を扱っている。命令が来た。提供までの日数は限られる。社内のバックアップ体制がバラバラで、指定された形式に整えるだけで数日かかる。命令が来てから体制を作るのでは間に合わない
  • 友人が「刑は確定したから、もう何もされない」と言っている。あなたはそれが違うと説明できる。執行段階には執行段階の権限体系があり、この条文はその中の一本だ

取るべき行動

被害を受けた側:命令を受けた事業者・記録保有者の立場を想定する。1. 命令書に記載された「提供させるべき電磁的記録」と「提供の方法」を逐語で書き出す2. 自社の保有データを命令の指定範囲と突き合わせ、範囲内・範囲外・判断困難の三つに仕分ける3. 判断困難な部分は自己判断で出さず、弁護士を通じて裁判所または担当機関に範囲の確認を求める4. 提供した記録の内容・日時・方法をログとして残す。後日、範囲を争う場面で唯一の証拠になる

訴えられた側:執行を受ける本人の立場。1. どの裁判のどの執行のために命令が出ているかを確認、罰金・没収・追徴のいずれかで防御の焦点が変わる2. 執行の対象財産や金額に争いがあるなら、執行そのものに対する異議の申立て(刑事訴訟法502条)の可否を弁護人と検討する3. 記録の提供自体を止める手段は限られるため、実務上は執行対象の範囲を争う方が現実的4. 分納・納付計画の交渉など、執行の実現方法を協議する道も同時に検討する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限は置かれていない。前提となる刑の時効・執行に関する期間(刑法および刑事訴訟法の執行関係規定)に従う。執行に関する検察官の処分に不服がある場合の異議申立て(刑事訴訟法502条)には、申立ての利益が失われる前に動く必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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