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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第511条

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  1. 裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
  2. 2.差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
  3. 3.前条の規定は、第一項の令状について準用する。この場合において、同条第一項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第511条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第511条の条文原文は「裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、捜索又は検証をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第511条は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第511条の前の条は刑事訴訟法第510条です。
  7. 刑事訴訟法第511条の次の条は刑事訴訟法第511条の2です。
  8. 刑事訴訟法第511条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第511条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第511条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/511

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法511条は、裁判の執行に必要があるとき、裁判所が令状で差押え・捜索・検証を行えると定める。差押え対象がパソコンなら接続先のクラウド上の記録も複写して押収できる。

Q · 判決が確定したら、もう家を捜索されることはないの?

確定後でも執行に必要なら令状による捜索・差押えはありうる

刑事訴訟法511条により、裁判の執行に必要があると認めるとき、確定判決の後でも、裁判所または裁判官は令状を発して差押え・記録命令付差押え・捜索・検証ができます。罰金・没収・追徴を現実に実現するための執行が典型です。さらに2項では、差押え対象がパソコンであれば、回線で接続した記録媒体(クラウドやサーバー)上の電磁的記録まで複写して押収できます。ただし身体の検査には身体検査令状を要し、すべて令状主義の枠内でしか行えません。

解説

判決が確定すれば、それで手続は終わったと思うかもしれない。だが刑事訴訟法511条は、裁判の執行に必要があると認めるとき、裁判所または裁判官が令状を発して差押え、記録命令付差押え、捜索、検証を行えると定める。つまり、罰金や没収、追徴の判決を現実に実現するために、確定後の段階でも、あなたの自宅や事務所に捜索の手が及びうる。さらに2項は、差し押さえる対象がパソコンであるとき、そのパソコンが回線でつながった先のサーバーやクラウド上の電磁的記録まで複写して押収できると規定する。執行段階でもデジタルの奥まで手が届く、という現代的な条文だ。ただし救いもある。これらはすべて令状によらなければならず、身体の検査に至っては専用の身体検査令状が要る。確定判決の後ですら、令状主義という防壁はあなたを守るために生きている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法511条は、裁判の執行に関して必要があるときに、裁判所または裁判官が令状により差押え・記録命令付差押え・捜索・検証を行える旨を定める規定である。身体の検査には身体検査令状を要し、差押え対象が電子計算機であるときは回線で接続した記録媒体の電磁的記録を複写して押収できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.示された令状の種類と記載をその場で確認 執行のための令状を示されたら、令状の種類(差押え・捜索・検証・身体検査)、対象物、場所、有効期限をまず確認し、メモやスマホで記録する。記載を超える処分には根拠がない
  2. 2.身体の検査には身体検査令状の有無を確認 身体の検査を求められたら『身体検査令状』があるかを確認する。511条1項後段により、通常の差押令状では身体に及ばないため、令状がなければその場で異議を述べる
  3. 3.パソコン押収はリモートアクセス範囲を質問し押収目録を請求 パソコン・スマホの押収では、2項のリモートアクセスで連鎖的に複写される範囲を質問し、押収目録を取り寄せる。業務データや第三者のデータが混在するなら申し出る
  4. 4.記載超過なら異議を述べ弁護士に連絡し不服申立てを検討 記載を超える処分や要件を欠く身体検査があれば、その場で異議を述べ、直ちに弁護士に連絡する。準抗告などの不服申立ての余地を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1裁判の執行とは何ですか?

確定した刑罰や没収・追徴を現実に実現する手続です。刑事訴訟法511条は、その執行に必要なとき令状による捜索・差押え・検証ができると定めています。

Q2判決が確定した後でも家宅捜索されますか?

ありえます。執行に必要があると認めるとき、確定後でも裁判所が令状を発して捜索・差押え・検証を行えます(刑訴511条1項)。手続の終わりは強制処分の終わりではありません。

Q3記録命令付差押えとは何ですか?

サーバー管理者などに、保管する電磁的記録を媒体に記録・印刷させてその媒体を差し押さえる処分です。物理的な機器ごと押収しない柔軟な手段で、511条1項でも執行段階で用いられます。

Q4リモートアクセスによる差押えとは何ですか?

差押え対象のパソコンが回線で接続したクラウドやサーバー上の電磁的記録を、そのパソコンや別媒体に複写して押収する手法です(刑訴511条2項)。端末一台が連鎖の入口になります。

Q5没収の執行はどのように行われますか?

没収の判決が確定すると検察官の指揮で執行され、対象物の任意提出がなければ511条の令状による捜索・差押えに移行しうります。実体法上の根拠は刑法19条です。

Q6追徴金が払えないとどうなりますか?

追徴は財産刑に準じて執行され、資産に対する強制執行が行われます。デジタル資産でも2項のリモートアクセスの射程に入りうるため、早期の弁護士相談が重要です。

Q7身体検査令状とは何ですか?

身体の検査を行うための専用令状です。511条1項後段により、執行段階でも身体の検査は身体検査令状によらなければならず、通常の差押令状では身体に及びません。

Q8執行のための令状に不服があるときは?

処分を知った後すみやかに準抗告などの不服申立てを検討します。記載を超える処分や身体検査令状なき身体検査は、その場で異議を述べる足場になります(最新の手続をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決が確定したら、もう家を捜索されることはないですよね?

そうとは限りません。刑事訴訟法511条は、裁判の執行に必要があるとき、確定後でも令状による捜索、差押え、検証ができると定めています。罰金や没収、追徴を実現するための執行が典型です。実務のポイント:確定後だからと油断して任意提出を渋ると、令状による強制執行に切り替わる。多くの人は『確定イコール終わり』と思って構え方を間違える。執行段階こそ、自発的に動けば侵襲を避けられる最後の窓がある。

Q2パソコンを押収されたら、クラウドのデータも全部持っていかれるんですか?

511条2項は、差押え対象のパソコンが回線でつながった記録媒体に保管された電磁的記録を、そのパソコンや別の媒体に複写して押収できると定めます。つながった先のサーバー上の記録が射程に入りえます。実務のポイント:このリモートアクセスは無制限ではなく、当該パソコンで作成、変更した記録などの要件があります。複写された範囲が要件を超えていないか、押収目録を取り寄せて精査する。範囲の逸脱は、後の争点になりうる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定すれば、もう捜索や差押えはない」と思われがちだが、執行のために必要なら、確定後でも令状による捜索、差押え、検証はありうる。手続の終わりは、強制処分の終わりを意味しない。
  • リモートアクセスの規定があることは知っていても、その射程の深刻さを多くの人は理解していない。手元のパソコン一台の押収にとどまらず、回線でつながったクラウドやサーバー上の電磁的記録まで複写の対象になる。一台の端末が、あなたのデジタル資産全体への入口になりうる。
  • あなたから見れば「自分の身体は自分のもの、勝手に検査などされない」と思える。だが執行の現場から見れば、身体の検査も強制処分のメニューに載っている。両者の落差を埋めるのが、1項後段の『身体の検査は身体検査令状によらなければならない』という一線だ。これを知らないと、要件を欠く検査に黙って従ってしまう。
比較の観点この条文ほかの条文
目的・段階刑訴511条:裁判の執行に必要な強制処分(確定後)刑訴218条:捜査のための差押え等(公判前)
刑訴490条:財産刑・没収の執行命令の根拠
発令の根拠執行に必要があると認めるときの令状犯罪捜査の必要に基づく令状
確定裁判に基づく検察官の執行指揮
身体の検査身体検査令状によらなければならない(1項後段)身体検査令状による(222条で準用される規律)
—(金銭・財産の執行が中心)
リモートアクセスあり(2項:接続先の電磁的記録を複写押収)あり(捜査段階の対応規定)
なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法 第470条以下・第133条以下

裁判の執行は検察官が指揮し、押収については別途の規律に従う。執行段階の強制処分を独立条文で網羅的に定める日本ほど一体的ではない

韓国
대한민국 형사소송법 제477조 이하

재판의 집행은 검사가 지휘하며, 디지털 증거의 원격 압수에 관해서도 영장주의를 적용하는 점에서 일본과 유사

ドイツ
StPO §§ 449 ff.(Strafvollstreckung)

刑の執行は検察官(Vollstreckungsbehörde)が担い、財産刑・没収の執行には別個の強制執行規律が適用される

アメリカ
21 U.S.C. § 853; Fed. R. Crim. P. 32.2

没収(forfeiture)の執行は判決後の手続として詳細に規定され、第三者の権利申立て手続も整備されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 没収の判決が確定したのに、対象の物を渡さずにいると、ある朝、執行のための捜索差押令状を持った係官が玄関に立つ。あと数日のうちに任意提出するか、それとも踏み込まれるか、その分岐に立っている。
  • 確定した追徴金を払えない。資産はもう銀行口座とスマホの中の暗号資産だけ。執行はそこまで届くのか。2項のリモートアクセス規定を読めば、つながった先の記録媒体まで複写の対象になりうると分かる。
  • あなたの会社のサーバーに、執行対象者のデータが間借りしていた。執行の令状が、あなたの会社の機器にまで及ぶ。第三者でも無関係ではいられない。
  • 身体に証拠物を隠していると疑われ、執行のために身体の検査を求められた。だが1項後段は、身体の検査は身体検査令状によらなければならないと釘を刺す。普通の差押令状では、あなたの身体には触れられない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 執行のための令状を示されたら、まず令状の種類、対象物、場所、有効期限を確認し、その場でメモやスマホに記録2. 身体の検査を求められたら『身体検査令状』があるかを確認、なければ通常の差押令状では身体に及ばないと主張3. パソコンやスマホの押収では、2項のリモートアクセスで連鎖的に複写される範囲を質問、業務上のデータや第三者のデータが混在するなら申し出る4. 記載を超える処分があれば、その場で異議を述べ、直ちに弁護士に連絡。不服申立て(準抗告等)の余地を弁護士と検討

訴えられた側:1. 罰金、没収、追徴の判決が確定したら、執行を待つより、納付や任意提出のスケジュールを自分から組む、強制処分を避けられる余地がある2. 資産がデジタル中心なら、2項のリモートアクセスの射程に入りうると理解し、弁護士と対応を相談3. 執行に異議があれば、執行に関する不服の申立て手続を確認4. 第三者の財産や共有資産が巻き込まれそうなら、その切り分けを早期に主張

時効(請求できる期限):裁判の執行そのものに固定の申立期限はないが、財産刑等の執行は刑の時効(刑法31条、32条)にかかる。令状による処分への不服は、処分を知った後すみやかに申し立てる必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:511条の執行のための強制処分は、捜査の差押え等(218条以下)に準じた令状主義の枠内で行われ、対象物・場所の明示と身体検査令状の要求により、執行の実効性と被執行者の私的領域保障の均衡を図るものと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、裁判の執行に関する強制処分の根拠規定として整備された。
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:情報処理の高度化に対応し、記録命令付差押えおよび差押え対象の電子計算機に接続した記録媒体からのリモートアクセスによる複写押収(2項)が導入された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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