刑事訴訟法 第514条
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検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第514条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第514条の条文原文は「検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外…」で始まります。
- 刑事訴訟法第514条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第514条の前の条は刑事訴訟法第513条の2です。
- 刑事訴訟法第514条の次の条は刑事訴訟法第515条です。
- 刑事訴訟法第514条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第514条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第514条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/514
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法514条は、検察官・裁判所・裁判官が裁判の執行に必要なとき、執行を受ける者らの出頭を求め質問できると定める。ただし出頭は任意で、応じなくても直接の罰則はない。
Q · 罰金が確定した後に検察庁から呼び出されたら、必ず従わないといけないの?
出頭要求は任意で、応じなくても直接の罰則はない
刑事訴訟法514条は、検察官・裁判所・裁判官が裁判の執行に必要なとき、執行を受ける者その他の者に出頭を求め質問でき、執行を受ける者以外の者に鑑定・通訳・翻訳を嘱託できると定めます。ここでの「出頭を求め」は任意の呼びかけであり、証人召喚のような強制ではありません。応じなくても直接の過料はなく、質問への回答も法律上強制されません。ただし放置すれば財産差押え(490条)や労役場留置(刑法18条)に進むため、無視ではなく納付の分割・猶予を相談する窓口として臨むのが実務的です。
解説
罰金30万円の判決が確定した。あなたは「もう裁判は終わった」と思っている。だが刑事手続には判決後にもう一幕ある。それが第7編「裁判の執行」だ。514条は、その執行のために検察官や裁判所が、執行を受けるあなた本人や関係者に出頭を求め、質問をし、必要なら鑑定・通訳・翻訳を専門家に依頼できると定める。罰金をどう取り立てるか、あなたにどんな財産があるか、本人は誰なのか、それを調べるための条文である。ここで知っておくべき急所がある。本条の「出頭を求め」は呼びかけ(任意のお願い)であって、証人召喚のような強制ではない。応じなくても直接の過料はなく、質問への回答も法律上強制される仕組みは置かれていない。判決が確定した後でも、あなたには黙っている余地が残っている。多くの人はこの一点を知らないまま、求められるがまま全部答えてしまう。
法的な位置づけ
刑事訴訟法514条は、裁判の執行に関する調査権限を定める規定である。検察官・裁判所・裁判官は、執行に必要がある場合、執行を受ける者その他の者に出頭を求め質問でき、執行を受ける者以外の者に鑑定・通訳・翻訳を嘱託できる。出頭要求は任意の協力を求めるものであり、強制力を伴う召喚とは区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知が任意か強制かを書面で確認 届いた通知が514条に基づく執行のための出頭要求(任意)か、自由刑執行のための召喚(484条、強制力あり)かを確認する。根拠条文と要求内容を書面でチェックし、混同しない
- 2.納付能力を整理して相談材料を準備 出頭する場合に備え、収入・資産・支出の状況を整理する。一括納付が難しいなら、分割納付・納付猶予の希望額と返済計画を具体的に用意しておく
- 3.回答する範囲を事前に決める 514条の質問は任意であり回答は強制されない。執行を受ける本人でない関係者ならなおさら任意性が強い。何を話し何を控えるかを事前に決め、不安があれば弁護士に相談する
- 4.外国人・障害がある場合は正確な通訳を要求 内容を正確に理解できない場合、514条が通訳・翻訳の嘱託を予定している点を踏まえ、正確な通訳なしに質問へ回答できない旨を求める。手続の正確性を要求するのは当然の立場
よくある質問 AI による整理
Q1裁判の執行とは何ですか?
確定した判決の内容を現実に実現する手続です。刑事訴訟法第7編が定め、罰金の取り立てや本人確認、財産調査などを含みます。検察官が指揮します(472条)。
Q2労役場留置とはどういう制度ですか?
罰金や科料を完納できない場合に、一定期間労役場に留置して作業させる換刑処分です。刑法18条が定め、罰金不納の最終的な帰結になります。
Q3罰金が払えないとどうなりますか?
まず検察官から納付を促され、放置すると財産差押え(490条)、最終的に労役場留置(刑法18条)に進みます。早期に分割・猶予を相談するのが有利です。
Q4出頭要求と証人召喚はどう違いますか?
514条の出頭要求は任意の呼びかけで、応じなくても直接の制裁はありません。証人召喚や自由刑執行の召喚(484条)は強制力を伴う点で異なります。
Q5追徴金を放置するとどうなりますか?
追徴も財産刑として490条で民事執行法を準用し財産差押えが可能です。検察官から出頭を求められる場合があり、放置は差押えに進みます。
Q6罰金の分割払いはできますか?
法律上の当然の権利ではありませんが、実務では検察官への相談で分割納付や納付猶予が認められることがあります。出頭要求の場が相談の窓口になります。
Q7刑事の罰金に時効はありますか?
罰金の執行は刑法32条の刑の時効により消滅し、罰金は原則3年で執行できなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8検察官の執行指揮とは何ですか?
確定した裁判の執行は原則として検察官が指揮します(472条)。罰金の取り立てや収監の手配などを担い、514条の調査もその一環です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金の判決が確定した後に検察庁から呼び出されたら、絶対に行かないといけないんですか?
514条の出頭要求は「求め」であって、証人召喚のような強制力はありません。応じなくても直接の過料などの制裁はない。ただし無視を続けても罰金が消えるわけではなく、最終的に財産差押え(490条)や労役場留置(刑法18条)に進みます。実務のポイント。実務ではこの出頭の場が、納付の分割や猶予を相談できる数少ない窓口になっている。突っぱねるより、能力に応じた納付計画を持って臨む方が、結果的に身柄拘束を避けられる
Q2執行のための質問で、自分に不利なことまで答える義務はありますか?
514条の質問は確定した裁判を執行するための調査であり、回答を法的に強制する仕組みや、黙っていたことへの直接の罰則は置かれていません。憲法38条の自己負罪拒否の趣旨からも、無理に不利益な供述をする必要はありません。実務のポイント。執行段階の質問を、新たな捜査の取調べと混同して身構える人が多い。両者は別物で、ここでの主眼はあくまで「どう執行するか」。財産の所在を正直に言うか控えるかは差押えの戦略として考える話で、刑の重さとは無関係です
間違えやすい点 AI による整理
- 判決が確定したら手続は全部終わり、と思っている。だが第7編「執行」が残っている。罰金の取り立て、本人確認、財産調査。514条はその執行のための調査権限で、確定後にあなたが手続の当事者として呼び出される場面は現実にある
- 「呼び出されたら従うしかない」と知っているつもりの人ほど危ない。514条の出頭要求が任意であること、応じなくても直接の過料がないことまでは知らない。この深さの差が、執行の場での対応を分ける
- 「答えを拒否したら刑が重くなるのでは」と心配する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。514条の質問は確定判決を執行するための調査であって、新たな罪を問う捜査ではない。回答の有無で刑が加重されるという仕組みは、ここには存在しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 強制力 | 514条:出頭要求は任意、質問の回答も強制されない | 484条:自由刑執行のための召喚(応じなければ収容のための手続に進む) 490条:財産刑の執行(民事執行法準用で差押えが可能) |
| 主たる目的 | 執行に必要な事実の調査(本人確認・財産・所在) | 自由刑の対象者の身柄確保 罰金・追徴の金銭的取り立て |
| 応じない場合の帰結 | 直接の過料はないが、放置は490条・刑法18条へ進む入口になる | 収容のための強制手続 財産の差押え・換価 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判の執行を原則として検察官が指揮する構造を採り、執行のための調査・通知の枠組みを持つ点で日本と近い
韓国も刑の執行のための소환(召喚)等を定め、罰金不納時の換刑処分(労役場留置に相当)を有する点で類似する
ドイツは検察官を執行機関とし、罰金不納時には代替自由刑(Ersatzfreiheitsstrafe)に転換される構造をとる
米国(連邦)は罰金の取り立てを民事的救済として扱い、リーエンや差押えの手段を用いる。投獄への自動転換は限定的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 罰金の納付期限を過ぎたある日、検察庁から出頭要求の通知が届いたら、どう動く。これは514条に基づく執行のための呼び出しで、財産があるか、納付の意思があるかを問われる。残された選択肢を整理する時間は、思っているより短い
- 確定した追徴金を払えず放置していた。検察官から出頭を求められた。応じるか応じないか、その判断自体があなたに委ねられている
- 友人が罰金刑で有罪になり、検察庁から「関係者として話を聞きたい」と連絡が来たとあなたに相談してきた。514条は「執行を受ける者その他の者」も対象にする。だが本人でないあなたに、どこまで答える筋合いがあるのか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた通知が514条に基づく出頭要求か、強制力のある召喚(自由刑執行のための484条等)かを書面で確認する2. 罰金・追徴の執行なら出頭は任意。応じる場合も、納付能力・分割納付・納付猶予の相談を同時に持ち出す3. 任意である以上、答えたくない事項を無理に答えない選択肢がある4. ただし放置は財産差押え(490条、民事執行法準用)や労役場留置(刑法18条)に進むため、無視ではなく交渉として臨む
訴えられた側:1. あなたが執行を受ける本人でない「その他の者」なら、出頭・質問の任意性はさらに強い。協力義務を一律に負うわけではない2. 本人の財産や所在について安易に証言すると、後で本人との関係でトラブルになりうる。話す範囲は慎重に3. 鑑定・通訳・翻訳の嘱託を受けた専門家は、その範囲で職務として対応する4. 不安があれば弁護士に相談し、何を答え何を控えるかを整理してから出頭する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。ただし執行の前提となる刑の時効に注意。財産刑の執行は刑法32条の時効により消滅し、罰金は3年で執行できなくなる(刑法32条、最新の改正状況をご確認ください)。出頭要求への対応そのものに法定期限はないが、納付期限の経過は労役場留置への入口になる
学説
通説:514条の出頭要求・質問は任意処分であり、相手方の協力に依存する。回答を法的に強制する仕組みや黙秘への直接の罰則は置かれておらず、自己負罪拒否(憲法38条)の趣旨とも整合する。執行段階の調査であって新たな捜査ではない点が強調される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、第7編「裁判の執行」に執行のための調査権限として置かれた。
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