第五百十三条の二
第513条の2
正当な理由がなく、第五百九条第一項又は第五百十一条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
第五百十三条の二
正当な理由がなく、第五百九条第一項又は第五百十一条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)