第百四条
第104条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
一衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
二内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
2前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
第百四条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
一衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
二内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
2前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)