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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第145条

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  1. 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。
  2. 一衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
  3. 二内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
  4. 2.前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第145条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第145条の条文原文は「左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第145条は第十一章 証人尋問に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第145条の前の条は刑事訴訟法第144条です。
  7. 刑事訴訟法第145条の次の条は刑事訴訟法第146条です。
  8. 刑事訴訟法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/145

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法145条は、国会議員や国務大臣を職務上の秘密について証人尋問するには院または内閣の承諾が必要と定める。承諾は国の重大な利益を害する場合しか拒めない。

Q · 裁判所は大臣や国会議員を自由に証人として呼べるのですか?

職務上の秘密に関しては院か内閣の承諾が要る

刑事訴訟法145条により、国会議員や国務大臣(いずれも元職を含む)が職務上の秘密について証言拒否を申し立てた場合、議員はその院、大臣は内閣の承諾がなければ証人尋問はできません。ただし2項が、その院や内閣は「国の重大な利益を害する場合を除いては」承諾を拒めないと縛っています。承諾権は政治的フリーパスの拒否権ではなく、たった一つの理由でしか発動できない限定審査にすぎません。

解説

ニュースで「大臣を証人喚問」と聞いても、それは国会の話。法廷で大臣や国会議員を証人として呼ぶ場面には、もう一つの関門が立ちはだかる。刑事訴訟法145条は、衆参の議員(元職を含む)や内閣総理大臣その他の国務大臣(元職を含む)が職務上の秘密について証言拒否を申し立てたとき、議員ならその院、大臣なら内閣の承諾がなければ尋問できないと定める。裁判所は真実発見の最強の道具を握っているはずなのに、この一群の証人だけは別の権力の許可を要する。だが、ここが多くの人の盲点だ。2項は、その院や内閣は「国の重大な利益を害する場合を除いては」承諾を拒めないと縛っている。つまり承諾権は政治的フリーパスの拒否権ではなく、たった一つの理由でしか発動できない限定審査にすぎない。三権分立は教科書の図ではなく、証人尋問という生々しい現場で、この条文を通じて作動している。

法的な位置づけ

刑事訴訟法145条は、国会議員および国務大臣(いずれも元職を含む)が職務上の秘密について証言拒否を申し立てた場合の証人尋問の特則を定める規定であり、議員はその院、大臣は内閣の承諾を尋問の要件とし、その承諾は国の重大な利益を害する場合を除いて拒めないものとする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象者が145条の証人か確認 呼びたい証人が現職・元職の国会議員か国務大臣に当たるかを確認する。一般公務員なら144条、近親者なら147条、業務上の秘密なら149条と適用条文が変わるため、最初に分類する
  2. 2.立証趣旨を明確にして証人申請 職務上の秘密として拒否される可能性を想定し、何を立証するための尋問かを申請段階で具体的に示す。秘密の核心と外形的事実(日時・面会の有無など)を切り分けて尋問事項を組み立てる
  3. 3.承諾を求める相手を間違えない 承諾を求める相手は証人本人ではなく、議員ならその院(衆議院または参議院)、大臣なら内閣であることを押さえる。裁判所を通じて当該機関に承諾を求める手続を進める
  4. 4.拒否されたら国の重大な利益要件で争う 承諾が拒まれた場合、その理由が2項の「国の重大な利益を害する場合」に該当するかを正面から争う。漠然とした政治的不都合は拒否事由にならない点を突き、外形的事実だけでも承諾を引き出す

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法145条とは何ですか?

国会議員や国務大臣(元職含む)を職務上の秘密について証人尋問するには、議員はその院、大臣は内閣の承諾が必要と定める規定です。承諾は国の重大な利益を害する場合しか拒めません。

Q2元大臣や元議員でも証人尋問に承諾が必要ですか?

必要です。条文は「その職に在つた者」も対象に含めています。すでに辞めた元大臣・元議員でも、在任中の職務上の秘密については現職と同じ承諾の関門がかかります。

Q3内閣はどんな理由で証言の承諾を拒めますか?

2項により「国の重大な利益を害する場合」に限られます。政治的に都合が悪い、説明が面倒といった理由では拒めず、漠然とした不都合では承諾拒否は成り立ちません。

Q4議員の証言を拒否する最終判断は誰がしますか?

本人ではなく、その議員が所属する院(衆議院または参議院)です。大臣の場合は内閣が判断します。証言を拒めるかは個人の意思に委ねられていません。

Q5一般公務員と大臣で証人尋問の手続は違いますか?

違います。一般公務員は前条144条で監督官庁の承諾を要しますが、議員はその院、大臣は内閣という政治機関の承諾を要する点が145条の特則です。

Q6承諾が得られない場合、裁判はどう進みますか?

その証人尋問はできず、当該証言は証拠から外れます。ただし承諾拒否には国の重大な利益という重い要件があるため、要件に当たらない拒否は争う余地があります。

Q7民事裁判でも大臣の証人尋問に承諾が要りますか?

要ります。民事訴訟法191条が対応する仕組みを置いています。公務員を証人に呼ぶ場面の承諾要件は、刑事だけでなく民事にも姿を変えて存在します。

Q8職務上の秘密に当たらない事実なら尋問できますか?

尋問できる余地があります。日時・面会の有無などの外形的事実は秘密に当たらないことが多く、尋問事項を秘密の核心と外形的事実に切り分けると承諾を引き出しやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1テレビでよく見る「証人喚問」と、この条文の「証人尋問」は同じものですか?

別物だ。証人喚問は国会(議院証言法に基づく国政調査の場面)、証人尋問は裁判所の法廷での証拠調べを指す。145条が縛るのは後者、つまり刑事裁判で議員や大臣を証人に呼ぶ場面だけ。実務のポイント:両者は報道で混同されがちだが、嘘をついたときの罪が違う。国会の証人喚問での偽証は議院証言法の偽証罪、法廷の証人尋問での偽証は刑法169条の偽証罪。どの土俵かで適用される罪まで変わる

Q2大臣が「国家機密だ」と言えば、裁判所はもう何も聞けないんですか?

そうはならない。承諾するかを決めるのは内閣だが、2項が「国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない」と明記している。つまり拒否には国家的損害という重い理由が要り、政治的に都合が悪い程度では拒めない。実務のポイント:承諾権は無制限の拒否権ではなく、要件で縛られた限定審査だ。弁護人は拒否理由が本当に「国の重大な利益」に当たるかを突き、外形的事実と秘密の核心を切り分けて尋問事項を絞る。この一手で、聞けないはずだった事実が法廷に出てくることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所は呼びたい人を誰でも証人にできる」と思われているが、大臣・国会議員(元職を含む)が職務上の秘密について拒否を申し立てた場合だけは、所属する院または内閣の承諾という関門が立つ。裁判所単独では尋問できない例外領域がある
  • 承諾が要ると聞くと「では政治家は証言から逃げられる」と考えがちだが、実はその理解が逆。2項が「国の重大な利益を害する場合を除いては」拒めないと明記している。承諾権は万能の拒否権ではなく、たった一つの理由でしか発動できない限定された審査権にすぎない
  • 「これは現職の大臣や議員だけの話」と問いを立ててしまうが、条文は「その職に在つた者」も対象に含めている。すでに辞めた元大臣・元議員であっても、在任中の職務上の秘密については現職と同じ承諾の関門がかかる
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象145条:国会議員・国務大臣(いずれも元職を含む)143条:原則として何人でも証人となる
144条:一般の公務員(公務上の秘密)
承諾を与える主体議員はその院、大臣は内閣(政治機関)承諾不要(証人能力の一般原則)
当該監督官庁
承諾拒否の制限国の重大な利益を害する場合を除き拒めない(2項)—
公共の利益を害する場合を除き拒めない
制度の趣旨三権分立・議院の自律と行政の独立への配慮真実発見のための広い証人能力
行政の秘密保持と真実発見の調整

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第179条

台湾は公務員の職務上守秘事項の証言に監督機関の許可を要する。日本のような議員・大臣の特別な政治機関承諾の枠組みは明文化されておらず、一般的な公務員守秘の枠で処理される点が異なる

韓国
대한민국 형사소송법 제147조

韓国も公務上の秘密について所属公務所または監督官署の承諾を要し、国家の重大な利益を害する場合を除き拒めないとする点で日本と類似する

ドイツ
StPO § 54・§ 50

ドイツは公務員の証言に任命庁の許可を要し(§ 54)、議会構成員の証人尋問には別途の特則(§ 50)を置く。秘密保持と司法の調整という発想は共通する

アメリカ
U.S. Const. Art. I, §6(Speech or Debate Clause)・United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1972)

米国は議員の発言・討論免責や行政特権で類似の調整を行うが、判例法理が中心で、日本のような院・内閣の承諾という統一的手続規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 政治資金をめぐる刑事裁判で、被告人の弁護側が当時の担当大臣を証人として呼ぼうとしたら何が起きるか。裁判所はまず内閣に承諾を求め、内閣が「国の重大な利益を害する」と説明できなければ、大臣は法廷の証言台に立つことになる。被告にとってはその一人の証言が無罪の鍵を握る
  • あなたが元国会議員で、在任中に関わった案件の刑事裁判で証人尋問を申し立てられたとする。職務上の秘密だと申し立てても、証言を拒めるかどうかの最終判断は、あなた個人ではなく「その院」に委ねられる。退職していても在任中の秘密には同じ関門がかかる
  • 報道では「証人喚問」と「証人尋問」がしばしば混同される。前者は国会、後者は法廷。145条が縛るのは後者だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 大臣や国会議員(元職含む)の証言が必要なら、相手が職務上の秘密として拒否する可能性を想定し、証人申請の段階で立証趣旨を明確にする2. 承諾を求める相手は本人ではなく「その院」または内閣であることを押さえる3. 拒否されたら、その理由が2項の「国の重大な利益」に該当するかを正面から争う。漠然とした政治的不都合では拒否は許されない4. 秘密に当たらない外形的事実と中身を切り分けて尋問事項を組み立てると、承諾を引き出しやすい

訴えられた側:1. 在職中か退職後かを問わず、職務上の秘密に関する証言を求められたら、まず本当に「職務上の秘密」に当たるかを精査する2. 該当するなら証言拒否の申立てを行うが、最終判断は自分ではなく所属する院または内閣に委ねられる3. 院・内閣は2項により、国の重大な利益を害する場合しか承諾を拒めない。安易な一律拒否は後に説明責任を問われる4. 開示できる範囲と保護すべき核心を切り分けて対応すると、争いを最小化できる

時効(請求できる期限):特定の時効はない。証言拒否の申立ては前条(144条)の手続に沿い、当該証人尋問が行われる公判の証拠調べ段階で行う必要がある。尋問の機会を過ぎてから事後的に承諾の有無を争うことは想定されていない

学説

通説:145条の承諾は、議院の自律権および行政の独立への配慮として証人尋問に同意を要求する一方、2項により拒否事由を「国の重大な利益」に限定することで、承諾権が政治的隠蔽の道具へ堕することを防ぐ限定審査と解される。秘密保持と真実発見の調整規定と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により規定。前条144条の一般公務員に対する特則として、国会議員・国務大臣について院または内閣の承諾を要求し、2項で承諾拒否を国の重大な利益に限定した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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