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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第513条

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  1. 第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条及び第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と、同条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。
  2. 2.第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
  3. 3.検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
  4. 4.前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
  5. 5.前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
  6. 6.第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第六項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。
  7. 7.第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前三条の規定によつてする押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第七項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
  8. 8.第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
  9. 9.第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。
  10. 10.第百五条の二、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の二の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と読み替えるものとする。
  11. 11.第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第七項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第十一項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
  12. 12.第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第七項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第六項及び第十項において読み替えて準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について準用する。
  13. 13.前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第513条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第513条の条文原文は「第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第513条は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第513条の前の条は刑事訴訟法第512条です。
  7. 刑事訴訟法第513条の次の条は刑事訴訟法第513条の2です。
  8. 刑事訴訟法第513条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第513条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第513条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/513

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法513条は、罰金や没収の執行のために行う押収・捜索について、捜査の差押え規定を準用すると定める。令状主義や還付請求などの手続保障も同時に及ぶ。

Q · 罰金を払わずに放置したら、検察官に家を捜索されることってあるの?

はい、捜査と同じ令状で自宅を捜索・差押えできます

あり得ます。罰金や没収の執行は検察官の命令で行われ、財産の在りかを調べる必要があると認めれば押収・捜索ができます(刑事訴訟法509条)。513条は、その押収・捜索・検証に捜査段階の差押え・捜索規定(99条以下)を準用すると定めるため、令状を持った執行が自宅に及び、現金や預金債権、動産が差し押さえられます。同時に夜間執行の制限や立会いの権利、対象外物の還付請求(123条準用)といった手続保障も移植され、第5項により第三者は民事訴訟で権利を主張できます。

解説

罰金や追徴、没収。これらの取り立ては検察官の命令で行われ、その執行は民事執行法に従う(刑事訴訟法490条)。問題はその先だ。あなたが罰金を払わずに放置すると、検察官は財産の在りかを調べるために、捜査で使われるのと同じ捜索、差押え、検証の手続をそのまま使える。513条は、捜査段階の押収、捜索の規定(99条以下)を執行の場面に移植する条文である。つまりあなたの自宅に令状を持った執行官が踏み込み、現金や預金債権、動産が差し押さえられる。同時にこの移植は、あなたを守る規定も連れてくる。夜間執行の制限、立会いの権利、執行対象でない物の還付請求(123条)。取り立ては、捜査とよく似た重さで、あなたの生活空間まで届く。

法的な位置づけ

刑事訴訟法513条は、財産刑(罰金・科料・没収・追徴)の裁判を執行するための押収・捜索・検証について、捜査段階の差押え・捜索・検証に関する規定(99条以下)を準用する手続規定である。これにより執行段階でも令状主義・夜間執行の制限・押収物の還付請求が適用され、第5項は利害関係人が民事訴訟で権利を主張する道を留保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促段階で検察庁に分割納付・猶予を相談 罰金・追徴の督促を受けたら封筒を放置せず、納付期限から逆算してすぐ検察庁の徴収担当へ連絡する。捜索差押えの令状が出る前に分割納付や納付猶予を相談すれば、自宅への立ち入り自体を防げることが多い
  2. 2.執行を受けたら根拠と対象を確認 押収・捜索を受けたら、令状の記載(執行の根拠・対象物・夜間執行の可否)をその場で確認する。検察官の執行でも令状主義と手続制約が及び、夜間執行の制限(116条準用)や立会いの規定が適用される
  3. 3.対象外物・自己所有物は還付請求と所有証明 差し押さえられた物のうち執行の対象とならない物は123条準用の還付請求を速やかに行う。第三者は本条第5項により民事訴訟で権利を主張できるため、領収書・契約書・写真など所有を証する資料を揃える
  4. 4.換価処分の前に民事手続で止める 競売・取立てなどの換価処分が完了すると現物は戻らず金銭精算しか残らない。差押えを知った瞬間に第三者異議の訴え等の民事手続を起こし、執行の停止を求める余地を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1裁判の執行とは何ですか?

確定した刑罰や没収などの裁判の内容を、検察官の指揮により現実に実現する手続です。財産刑の執行は民事執行法に従い(490条)、必要に応じ押収・捜索も行われます。

Q2罰金を払わないとどうなりますか?

検察官が督促のうえ、財産への強制執行(差押え)か労役場留置を選べます。財産執行では押収・捜索が行われることもあり、放置は最悪手です。

Q3労役場留置とは何ですか?

罰金や科料を完納できない場合に、一定期間労役場に留置して労働させる換刑処分です。ただし検察官は財産への強制執行を先行させることもできます。

Q4没収と追徴の違いは何ですか?

没収は犯罪に関係する物そのものを国が取り上げる処分、追徴は没収できないときに相当額の金銭を納めさせる処分です。いずれも513条の執行対象になります。

Q5検察官は預金口座を差し押さえできますか?

できます。財産刑の執行は民事執行法に従うため(490条)、預金債権も差押えの対象に含まれます。残高があれば取立てに進みます。

Q6押収物の還付請求はいつまでにすべきですか?

公告制度がある場合、交付または複写は公告の日から6箇月以内に請求しないと権利を失います(本条第11項)。早めの対応が必要です。

Q7刑事訴訟法513条の準用とはどういう意味ですか?

捜査段階の差押え・捜索・検証の規定を、執行段階の押収・捜索にそのまま当てはめることです。権限だけでなく夜間執行の制限など保護規定も一緒に及びます。

Q8夜間の捜索執行は許されますか?

原則制限されます。116条が準用され、令状に夜間執行を許す記載がない限り、日出前・日没後に住居等へ立ち入って執行することはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金を払えないと、本当に家を捜索されるんですか?

あり得ます。罰金や追徴の執行は検察官の命令で行われ、その執行は民事執行法に従います(刑事訴訟法490条)。検察官が財産の在りかを調べる必要があると認めれば、捜索や差押えができ(509条)、その手続には捜査の規定(99条以下)が513条で準用されます。実務のポイント:実務では、いきなり捜索に来るより先に督促や財産照会が走ることが多い。督促の段階で検察庁に分割納付や猶予を相談すると、捜索差押えまで進まずに済むケースは少なくない。封筒を放置するのが最悪手です

Q2差し押さえられた物の中に自分の物が混ざっていたら、取り返せますか?

取り返せる余地があります。執行の対象とならない物は123条準用の還付請求で戻せますし、第三者であるあなたは本条第5項により民事訴訟で権利を主張できます。実務のポイント:勝負は換価処分の前か後かで決まる。競売や取立てが終わった後は現物が戻らず金銭精算しか残りません。差押えを知った瞬間に所有を証する資料を揃え、第三者異議の訴えなど民事の手続をすぐ起こすことが、現物を守る分かれ目になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金を払わなくても労役場に入れば帳消しになると思われているが、検察官は財産への強制執行も選べる。労役場留置はあなたが選ぶ逃げ道ではなく、検察官の判断で財産の捜索差押えが先行することもある
  • あなたから見れば自分の家でも、執行を受ける者の財産がそこにあると判断されれば、法から見れば捜索差押えの対象空間になる。この視点の落差が、無関係なつもりのあなたを巻き込む
  • 捜索に令状が要ることは知られているが、その令状の効力が捜査段階の規定をまるごと借りている点までは知られていない。だからこそ夜間執行の制限も立会権も、捜査の被疑者と同じ水準であなたを守る。守りの規定まで一緒に移植されていることを知っているかどうかで、現場での主張が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割513条:執行の押収・捜索・検証に捜査規定を準用する橋渡し規定490条:財産刑の執行が民事執行法に従う基幹規定
509条:検察官が執行のために押収・捜索できる根拠規定
主体検察官(1〜5項)/裁判所・裁判官(6〜8項)検察官(執行の指揮)
検察官
及ぶ保護規定夜間執行制限・立会い・還付請求(116・123条等を準用)民事執行法上の保護(差押禁止財産等)
本条による準用で初めて手続保障が具体化
第三者の救済第5項:民事訴訟で権利主張可、123条準用で還付請求民事執行法上の第三者異議の訴え
押収処分への準抗告等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第470条・第471条

台湾も罰金・没収等の財産刑は受刑者の財産に執行でき、強制執行法を準用する点で日本と構造が近い。

韓国
대한민국 형사소송법 제477조

韓国も財産刑の執行は検事の命令により民事執行手続に準じて行う。執行のための調査・差押えの枠組みは日本と類似する。

ドイツ
StPO § 459 ff.(Vollstreckung von Geldstrafen)

ドイツは罰金の執行を司法執行(Justizbeitreibung)として民事執行に準じ実施する。未納時には代替自由刑(Ersatzfreiheitsstrafe)も予定される。

アメリカ
18 U.S.C. § 3613

米国では刑事罰金が連邦税のリーエンと同様の手法で徴収され、財産への差押え・先取特権が認められる。手続は連邦民事執行ルールに連動する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 罰金の納付を半年放置したら、その後どうなるか。労役場留置だけで済むと思っていると足をすくわれる。検察官は令状を取り、あなたの自宅を捜索し、財産を差し押さえる権限を持つ。その手続を支えているのが、この準用規定だ
  • あなたの同居家族が没収対象の品物を持っていた。捜索はあなたの家にも及ぶ。家族にかかった裁判が、あなたの生活空間に踏み込む令状になる
  • 差し押さえられた物が、実はあなたの所有物だった。執行を受ける者の家に置いてあっただけで、あなたの物まで取り上げられる。第5項により、あなたは民事訴訟で権利を主張できるが、動き出しが遅れれば換価処分されて二度と現物は戻らない。残された時間は競売までのわずかな期間だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 執行を受ける立場になったら、まず捜索差押えの根拠と対象を確認する。検察官の執行でも令状と手続の制約があり、夜間執行の制限(116条準用)や立会いの規定が及ぶ2. 差し押さえられた物のうち、執行の対象とならない物については123条準用の還付請求を速やかに行う3. 一括納付が困難なら、捜索差押えが進む前に検察庁へ分割納付や納付猶予を相談する4. 換価処分の前に動くこと。競売後は現物回復ができず金銭精算のみになる

訴えられた側:1. 執行を受ける者ではない第三者として、自分の所有物が差し押さえられた場合、本条第5項により民事訴訟の手続で権利を主張できる2. 押収された物の還付は123条準用で請求し、所有を証する資料(領収書、契約書、写真)を揃える3. 公告が出ている場合は交付や複写の請求期限を確認する4. 換価処分が迫っているなら、第三者異議の訴え等の民事手続を急ぎ、執行の停止を求める余地を検討する

時効(請求できる期限):押収物の交付または複写は、公告の日から6箇月以内に請求しないとその権利を失う(本条第11項)。差押え物について利害関係人として権利を主張する場合、特定の出訴期限はないが、民事執行手続上の換価処分が完了する前に動く必要がある(本条第5項、民事執行法)

学説

通説:513条の準用により、財産刑の執行のための押収・捜索にも令状主義をはじめとする捜査段階の手続保障が及ぶと解されている。準用は執行機関の権限を基礎づけると同時に、夜間執行の制限・立会い・対象外物の還付といった被執行者・第三者の保護を取り込む双方向の機能を持つ。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 改正:サイバー犯罪対策の刑訴法改正で記録命令付差押えが導入され、本条第2項・第7項でも執行段階の差押え・記録命令付差押え・捜索に116条・117条が準用される形で整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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