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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第14条の5

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オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第十四条の三第二項第二号に掲げる事項に係る同条第一項の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第14条の5は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第14条の5の条文原文は「オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第十四条の三第二項第二号に掲げる事項に係る同条第一項の基準に適合…」で始まります。
  3. 医療法第14条の5は第二節 管理に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第14条の5の前の条は医療法第14条の4です。
  7. 医療法第14条の5の次の条は医療法第15条です。
  8. 医療法第14条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第14条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/14_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法14条の5は、オンライン診療受診施設の設置者に、基準適合その他医療機関の施設選択に資する事項の公表を義務づける。方法と項目は厚生労働省令で定める。

Q · 会社や公民館にオンライン診療の受診ブースを置いたら、何か公表しないといけないの?

必要。設置者は省令所定の事項を公表する義務を負う

医療法14条の5により、オンライン診療受診施設の設置者は、施設が14条の3第1項の基準(同条第2項第2号に掲げる事項に係るもの)に適合する旨や、オンライン診療実施病院等の管理者が施設を選ぶ判断材料となる事項を、厚生労働省令の定めるところにより公表しなければなりません。公表の相手方として想定されているのは主に医療機関の管理者であり、具体的な項目と方法は省令で確認する必要があります。

解説

オンライン診療は、自宅のスマホで受けるものとは限らない。職場の一室、公民館、駅前のブース、介護施設の個室など、患者が画面越しに医師と向き合うための「場所」を用意する制度が医療法に組み込まれた。それがオンライン診療受診施設である。本条は、その施設を設置した者に一つの義務を課す。自分の施設が厚生労働省令の基準(14条の3第1項、同条第2項第2号に掲げる事項に関するもの)に適合していること、そのほか病院や診療所の管理者が施設を選ぶ判断材料になる事項を、省令の定める方法で公表しなければならない。ここで見落とされやすいのは、公表の宛先が「患者」だけではない点だ。条文が名指ししているのは「オンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するもの」である。つまり医療機関は、公表内容を見て「この場所から診療してよいか」を判断する。設置者側から見れば、公表は形式的な掲示ではなく医療機関と連携できるかどうかの審査資料になる。患者側から見れば、会社や自治体が用意したブースが本当に基準を満たしているかを自分で確かめる手がかりになる。公表内容の細目は省令で決まるため、施行時期と具体的項目は最新の告示・省令で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

医療法第14条の5は、オンライン診療受診施設の設置者に対し、当該施設が同法第14条の3第1項の基準(同条第2項第2号に掲げる事項に係るもの)に適合する旨、その他オンライン診療実施病院等の管理者による施設選択に資する厚生労働省令所定の事項を、省令の定めるところにより公表する義務を課す規定である。

手順

  1. 1.該当性と公表事項を洗い出す 設置予定の場所がオンライン診療受診施設に当たるかを14条の3以下で確認し、同条の基準と厚生労働省令が定める公表事項を一覧化する。項目ごとに社内の担当者を決める
  2. 2.基準適合の根拠資料をそろえる 仕切りや防音、通信環境、本人確認の手順など、基準適合を示す根拠を資料化する。公表内容の裏付けとして保管しておく
  3. 3.省令に沿った方法で公表する 省令が定める方法(掲載媒体、記載項目)に従って公表する。更新日を明記し、医療機関が確認しやすい形に整える
  4. 4.変更時は同日に公表内容を更新する 設備や運営を変えたら、その日のうちに公表内容を更新する運用ルールを作る。行政から指摘を受けた場合は公表記録と根拠資料をそろえて是正を報告する

よくある質問 AI による整理

Q1オンライン診療受診施設とは何ですか?

患者が自宅以外の場所で、画面越しに医師のオンライン診療を受けるために設けられる施設です。職場の一室や公民館のブースなどが想定されます。

Q2医療法14条の5の公表義務の内容は?

設置者が、施設が14条の3第1項の基準に適合する旨と、医療機関の管理者が施設を選ぶのに役立つ省令所定の事項を公表する義務です。

Q3受診施設が公表しないとどうなる?

本条の文言自体には罰則が書かれていません。行政上の措置や罰則の有無は他の条文と最新の改正で確認が必要です。事実上、医療機関から提携先として選ばれにくくなります。

Q4医療法14条の3の基準とは?

オンライン診療受診施設に求められる基準で、本条はそのうち同条第2項第2号に掲げる事項に係る基準への適合の公表を求めています。細目は厚生労働省令で確認します。

Q5受診施設の公表義務はいつから必要?

本条は公表の時期や方法を厚生労働省令に委ねています。施行日と省令の規定を、厚生労働省の告示や通知で確認する必要があります。

Q6介護施設や薬局も受診施設を設置できる?

本条は設置者の業種を限定する文言を置いていません。設置の要件は14条の3以下と省令で確認し、設置した場合は本条の公表義務を負います。

Q7医療機関は受診施設の公表内容をどう使う?

オンライン診療実施病院等の管理者が、その施設から診療を行ってよいかを判断する材料として使います。公表は施設選択のための情報開示と位置づけられています。

Q8受診ブースを使う前に患者が確認すべき点は?

設置者が公表している基準適合の内容、連携している医療機関、プライバシーや通信環境の記載を確認します。実態と食い違えば記録を残して伝えることができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の休憩室にタブレット置いて診療受けられるようにしたいだけなんですけど、それでも公表が必要?

患者がオンライン診療を受ける場所として施設を設けるなら、オンライン診療受診施設の設置者として本条の公表義務の対象になりうる。どこからが該当するかは14条の3以下と省令の定め次第である。実務のポイント:提携先クリニックは設置者の公表内容を施設選択の判断材料にする建て付けなので、公表を整えることがそのまま提携交渉の資料になる

Q2ブースで受けた診療で問題が起きたら、責任は医者と施設どっち?

診療行為そのものの責任は原則として医師と医療機関が負うが、施設の不備が原因なら設置者の責任が問題になる余地がある。本条の公表内容は、設置者が何を保証していたかを示す記録になる。実務のポイント:公表内容と実態に食い違いがあれば、それ自体が施設側の落ち度を示す有力な材料になる

Q3公表って自社サイトに載せればOK?

本条は「厚生労働省令で定めるところにより」公表すると定めており、方法と項目は省令が決める。自社サイトへの掲載が認められるかどうかも省令の規定で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:公表した後に設備が変わって内容が古くなるのが一番危ない。更新日を明記しておくと、医療機関からの信頼が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受診ブースは場所を貸しているだけで、医療とは無関係」と考える設置者は多い。だが医療法は設置者を名宛人として公表義務を課しており、場所を用意した瞬間に医療制度の当事者の一人になる
  • 公表は患者向けの案内だと思われがちだが、条文の軸は医療機関の管理者による施設選択である。患者に分かりやすいチラシを作っても、医療機関が判断に必要とする省令上の事項が欠けていれば義務を果たしたことにはならない
  • 「基準を満たしていれば公表は後回しでよい」という発想は順序が逆である。医療機関から見れば、公表されていない適合は確認できない適合と同じであり、中身がどれほど整っていても選ばれる理由にならない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法14条の5:受診施設の設置者による情報の公表医療法14条の3:受診施設が満たすべき基準
医療法6条の3:病院等の医療機能情報の報告と公表
義務を負う者オンライン診療受診施設の設置者受診施設(基準の内容を定める規定)
病院・診療所等の管理者
情報の主な受け手オンライン診療実施病院等の管理者(施設選択)本条の公表内容の前提となる基準
医療を選択する住民・患者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫師法第11條・通訊診察治療辦法

台湾は通信診療を実施できる場面と医療機関側の要件を中心に規律しており、患者が受診する施設の設置者に公表義務を課す仕組みは日本ほど明確ではない

韓国
의료법 제34조

韓国の遠隔医療は医療人同士の支援が法律上の原則で、患者向け遠隔診療は制度化の議論が続いている

中国
互联网诊疗管理办法(试行)

中国はインターネット診療を実施する医療機関側の資格と管理を中心に規律する

フランス
Code de la santé publique art. L6316-1

フランスは公衆衛生法典で遠隔医療を定義し、医療者側の実施条件を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総務部で「福利厚生として社内にオンライン診療ブースを置こう」という企画が通った。机とタブレットを置けば完成と思っていたら、設置者として基準適合を公表する義務が会社に生じる。担当者のあなたが法務に確認していなければ、提携先のクリニックから「公表内容を確認できない」と言われて止まる
  • 受診ブースで話した内容が、薄い仕切り越しに隣の休憩スペースへ筒抜けだったとしたら、誰に何を言えるのか? 設置者が公表している基準適合の内容と実際の構造を比べることが、苦情や改善要求の出発点になる
  • 町の公民館に高齢者向けの受診スペースを設けた自治体職員。来月の開設日が住民向け広報に載ってしまったのに、公表手続が終わっていない。開設日を守るには、省令が定める公表事項を今週中に固める必要がある
  • クリニックの院長として、提携を持ちかけてきた受診施設を調べる。公表内容に通信環境やプライバシー確保の記載がない。ここから診療して事故が起きれば、医師側の診療判断も問われかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用した受診施設で音漏れ、通信断、本人確認の不備などがあれば、日時と状況をメモや写真で残す2. 設置者が公表している基準適合の内容と実態を照らし合わせる3. 設置者と診療した医療機関の双方へ書面やメールで改善を求める4. 対応がなければ、施設所在地の都道府県や保健所の医療相談窓口に相談する。健康被害が出た場合は民事上の責任追及も視野に入れ、弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 設置予定の段階で14条の3の基準と省令の公表事項を洗い出し、該当箇所ごとに担当者を決める2. 公表方法(掲載媒体、更新の時期)を省令に沿って確定する3. 設備や運営を変えたら公表内容も同じ日に更新する運用を作る4. 行政から指摘を受けたら、公表の記録と基準適合の根拠資料をそろえて速やかに是正を報告する。罰則や行政措置の有無は最新の条文で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条に特定の期限は定められていない。公表の時期と方法は厚生労働省令に委ねられているため、施行日と省令の規定で確認が必要。損害賠償請求については特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、不法行為構成なら民法724条の期間に注意する

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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