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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第30条の25

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  1. 都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
  2. 一第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、同条第七項に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。
  3. 二病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
  4. 三就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
  5. 四医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
  6. 五第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。
  7. 六第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。
  9. 2.都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
  10. 3.都道府県は、第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(以下この条及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
  11. 4.都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
  12. 5.都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
  13. 6.第三項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第30条の25は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第30条の25の条文原文は「都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 医療法第30条の25は第五章 医療提供体制の確保に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第30条の25の前の条は医療法第30条の24です。
  7. 医療法第30条の25の次の条は医療法第30条の26です。
  8. 医療法第30条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法30条の38は、都道府県が医師確保の調査、相談援助、研修支援等の地域医療支援事務に努めると定め、医師の無料職業紹介や医業の労働者派遣も行えるとする規定である。

Q · 都道府県は医師を無料で紹介してくれるの?

できる。医療法30条の38第2項が根拠になる

医療法30条の38第2項により、都道府県は職業安定法29条1項に基づいて医師の無料職業紹介事業を行えます。労働者派遣法5条1項の許可を受ければ、医業の労働者派遣も可能です。ただし、第1項の相談・援助事務は努力義務です。特定の病院に医師を配置する義務まで県が負うわけではありません。実務では、多くの県で地域医療支援センターが窓口を担っています。

解説

医師の転職市場では、紹介会社に払う手数料が年収の2割から3割に達することも珍しくない。この市場に、都道府県という非営利のプレイヤーが入れると定めたのが本条である。都道府県は、医師少数区域(第30条の4第6項)と医師多数区域(同第7項)の医師確保の動きを調べて分析する。そのうえで、病院や診療所には医師確保の相談、医師や医学生には就業や研修の相談に応じるよう努めなければならない。さらに第2項で、医師の無料職業紹介を行える。労働者派遣法の許可を受ければ、医業の労働者派遣まで担える。実務でこれらを担う窓口が各地の「地域医療支援センター」で、県庁の中や大学病院などに置かれることが多い。人手不足の地方病院の経営者、地域枠で入学した医学生、Uターンを考える勤務医。そのどれかに当てはまるなら、民間エージェントに電話する前に、県の窓口という手数料のかからない選択肢があることを知っておくべきである。

法的な位置づけ

地域医療支援事務とは、医療法30条の38に基づき都道府県が行う医師確保のための事務の総称である。医師少数区域等の調査分析、病院や医師・医学生への相談援助、研修支援、キャリア形成プログラムの策定と調整、医師の無料職業紹介、医業の労働者派遣を含み、厚生労働省令で定める者への委託が認められている。

よくある質問 AI による整理

Q1地域医療支援センターとは何ですか?

都道府県が医師確保の相談、キャリア支援、医師派遣の調整などを行う拠点です。医療法30条の38の地域医療支援事務を実務で担い、大学病院などに置かれることが多いです。

Q2医師少数区域とは何ですか?

医療法30条の4第6項に基づき、医師偏在の指標から医師が相対的に少ないとされた区域です。本条の調査分析や医師確保支援は、この区域を重点に行われます。

Q3地域医療支援事務は都道府県の義務ですか?

第1項の事務は「努めるものとする」とされた努力義務です。一方、第5項の勤務環境改善支援との連携は「図らなければならない」とされ、義務として書かれています。

Q4都道府県は医師を派遣できますか?

できます。労働者派遣法5条1項の許可を受ければ、医業の労働者派遣事業を行えます(本条2項)。医療関係業務の派遣は原則禁止とされていますが、例外の枠組みがあります。

Q5地域枠の医学生は誰に相談すればいいですか?

都道府県またはその委託先(地域医療支援センター等)です。本条1項3号が医学生の就業相談を、5号と6号がキャリア形成プログラムの策定と調整を県の事務としています。

Q6キャリア形成プログラムとは何ですか?

医療法30条の23第2項1号に基づき、医師少数区域での勤務と能力開発を両立させるために都道府県が策定する計画です。地域枠医師の勤務先調整の土台になります。

Q7医師の研修について県に相談できますか?

できます。本条1項4号は、最新の知見や技能の研修など、医師の能力開発に関する相談、情報提供、助言を都道府県の事務として挙げています。

Q8地域医療支援事務は民間に委託できますか?

本条3項により、全部または一部を厚生労働省令で定める者に委託できます。委託先の役職員には、退職後も含めて守秘義務が課されます(6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の無料職業紹介って、民間エージェントと何が違うんですか?

都道府県は本条第2項により、職業安定法第29条第1項の無料職業紹介として医師を紹介できる。病院側に紹介手数料がかからない点が一番の違いである。一方で、求人の数や条件交渉の手厚さは民間に及ばないことも多い。実務のポイント:民間経由では、病院が払う手数料の分だけ給与交渉の余地が狭まることがある。県ルートは病院の負担が軽いので、条件面で融通が利く場合もある

Q2地域医療支援センターって誰が運営してるんですか?相談した内容は漏れませんか?

都道府県が自ら行うか、本条第3項により厚生労働省令で定める者に委託して運営される。大学病院などに置かれる例が多い。委託先の役員や職員は、退職後も含めて、正当な理由なく業務上知った秘密を漏らしてはならない(本条第6項)。実務のポイント:委託先が大学病院の場合、相談窓口と医局人事の距離が近い。転職相談の内容がどこまで共有されるのか、最初に確認しておくと安心である

間違えやすい点 AI による整理

  • 医師の職業紹介は民間エージェントの仕事だと思われがちだが、都道府県は本条第2項により、職業安定法第29条第1項に基づく無料職業紹介として医師を紹介できる。手数料のかからないルートが法律上用意されている
  • 「医師が足りなければ県が送ってくれるはず」という病院側の期待は、そもそも前提がずれている。第1項の事務は「努めるものとする」という努力義務で、特定の病院に医師を配置する義務を県に負わせるものではない。県の支援は、地域医療対策協議会で協議が調った事項を土台にして動く。まず自院の窮状を協議の議題に乗せるよう働きかけることが先である
比較の観点この条文ほかの条文
目的医療法30条の38:医師の確保(調査、相談、紹介、派遣)医療法30条の21:医療従事者の勤務環境改善の支援
医療法30条の23:地域医療対策協議会での協議とキャリア形成プログラム
主な担い手都道府県(委託先は地域医療支援センター等)都道府県(委託先は医療勤務環境改善支援センター等)
都道府県と関係者で構成する協議会
規範の強さ1項は努力義務、2項は権限付与、5項の連携は義務支援事務の実施に努める規定
協議の場の設置と、協議が調った事項の実施

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第88條

台湾は中央主管機関が医療網計画を定め、医療資源が乏しい区域に民間の医療機関設立を奨励する方式をとる。都道府県相当の組織による無料職業紹介の規定はない

韓国
농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법

韓国は兵役代替の公衆保健医師を農漁村へ配置する方式で、日本の相談・紹介による誘導型とは対照的

ドイツ
SGB V § 105

ドイツは保険医協会が構造基金などで医師不足地域の開業を財政的に支援する

アメリカ
42 U.S.C. § 254d

米国は National Health Service Corps が奨学金・返済支援と引き換えに医師不足地域での勤務を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域枠で医学部に入ったあなたが、専門医研修は都市部で受けたいと思い始めた。義務年限と研修先の折り合いを、誰に相談すればいいのか? その相談に応じることは、都道府県の事務として本条に書かれている。第30条の23のキャリア形成プログラムの調整もここに含まれる
  • 地方の診療所で、常勤医が急に辞めることになった。後任が決まらなければ、3か月後には常勤医ゼロになる。民間紹介会社の見積もりは数百万円。県の地域医療支援センターに医師確保の相談を持ち込めば、無料職業紹介や医師派遣の調整で候補を探してもらえる可能性がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:医療介護総合確保推進法による医療法改正で、都道府県の地域医療支援事務(地域医療支援センター機能)が法定化された。現行の条番号とは異なる
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:医師偏在対策を目的とする医療法及び医師法の改正で、医師少数区域・医師多数区域やキャリア形成プログラムと連動する事務が拡充された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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