受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第30条の23

クイックジャンプ
  1. 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。
  2. 一特定機能病院
  3. 二地域医療支援病院
  4. 三第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。)
  5. 四医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院
  6. 五公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
  7. 六診療に関する学識経験者の団体
  8. 七学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
  9. 八当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
  10. 九その他厚生労働省令で定める者
  11. 2.前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。
  12. 一医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項
  13. 二医師の派遣に関する事項
  14. 三第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
  15. 四医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
  16. 五医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
  17. 六医師法の規定によりその権限に属させられた事項
  18. 七その他医療計画において定める医師の確保に関する事項
  19. 3.都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。
  20. 4.第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第30条の23は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第30条の23の条文原文は「都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。」で始まります。
  3. 医療法第30条の23は第五章 医療提供体制の確保に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第30条の23の前の条は医療法第30条の22です。
  7. 医療法第30条の23の次の条は医療法第30条の24です。
  8. 医療法第30条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法30条の36は、都道府県に地域医療対策協議会の設置を義務付け、医師派遣やキャリア形成プログラムなど医師確保の実施事項を協議し、調った事項を公表させる規定である。

Q · 地方の病院にどの医師を派遣するかは、どこで決まっているの?

県の地域医療対策協議会で協議し、合意事項は公表される

医療法30条の36により、都道府県は大学、特定機能病院、公的医療機関、医師会などの関係者と地域医療対策協議会を設けなければなりません。医師の派遣、地域枠医師のキャリア形成プログラム、派遣医師の負担軽減などを協議し、協議が調った事項は公表されます。ただし関係者の協力は努力義務(第4項)で、県が個々の医師に勤務先を命令する仕組みではありません。

解説

地方の病院に大学から医師が「派遣」されてくる流れを、多くの人は大学医局の内部人事だと考えている。実際には、その流れを公の場で協議し、合意した内容を公表する義務が都道府県に課されている。場の名前は地域医療対策協議会という。特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関、臨床研修病院、医師会などの団体、大学、社会医療法人の関係者が同じテーブルにつき、医師が足りない区域へ誰をどう送るか、送られた医師のキャリアと負担をどう守るかを決める。医学部の地域枠学生が卒後に何年どこで働くかを定める計画(キャリア形成プログラム)も、ここで協議する事項に入る。さらに臨床研修病院の指定や研修医定員など、医師法によって都道府県知事に移された権限に関わる事項もここで扱われる。つまり、あなたの町の救急外来が夜間も開いているかどうかは、この協議会で合意されて公表された内容と地続きである。公表されている以上、議事録や資料は住民も読める。読んでいる人と読んでいない人とでは、病院の縮小が報じられたときの理解の深さがまるで違う

法的な位置づけ

医療法第30条の36は、都道府県が医療機関、大学、診療に関する学識経験者の団体などの関係者と地域医療対策協議会を設置し、医師の確保を特に図るべき区域への医師派遣、キャリア形成プログラム、派遣医師の能力開発と負担軽減などを協議して、協議が調った事項を公表する義務を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1地域医療対策協議会とは

医療法30条の36に基づき都道府県が設ける協議の場です。大学や病院、医師会などが集まり、医師が不足する区域への医師派遣や医師確保策を協議します。

Q2地域医療対策協議会 構成員

特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関、臨床研修病院、診療に関する学識経験者の団体、大学、知事認定の社会医療法人などの管理者や関係者です(第1項各号)。

Q3地域医療対策協議会 議事録 公開

協議が調った事項の公表は法律上の義務です(第1項)。議事録や会議資料も多くの都道府県が公式サイトで公開しています。

Q4キャリア形成プログラムとは

医師少数区域の医師確保と派遣医師の能力開発を両立させるための計画です。地域枠医師の勤務先や研修の道筋を定め、協議会の協議事項になっています(第2項第1号)。

Q5医師少数区域とは

医師偏在指標に基づき、医師の確保を特に図るべきとされる区域です。医療計画の中で都道府県が設定し、協議会での派遣の協議はこの指標を踏まえて行います。

Q6県は医師の勤務先を強制できる?

本条にそのような強制権限はありません。協議して合意事項を公表する仕組みで、関係者の協力も努力義務です。実効性は修学資金の返還条件などに支えられています。

Q7地域医療対策協議会 地域医療構想調整会議 違い

地域医療対策協議会は医師確保(人材)を協議する場です。地域医療構想調整会議は病床の機能分化や連携(病床)を協議する場で、根拠条文も目的も異なります。

Q8病院の医師派遣 打ち切り 誰が決める?

派遣元の大学や病院の判断が中心ですが、医師派遣は協議会の協議事項です(第2項第2号)。県の協議会資料を見れば、県の計画との関係を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地域医療対策協議会の中身って、一般人でも見られるんですか?

医療法30条の36第1項は、協議が調った事項の公表を都道府県に義務付けている。多くの県は議事録や資料も県のサイトに載せている。実務のポイント:公表が義務付けられているのは「合意できた事項」だけである。どの病院への派遣が議論されて合意に至らなかったのかは、議事録や資料の細部にしか残らない。見出しではなく資料の添付ファイルまで読むことである

Q2地域枠で入った医学部生が、途中で勤務義務から抜けたらどうなるんですか?

修学資金を受けている場合は、貸与契約に従って返還を求められるのが一般的である。キャリア形成プログラムは本条第2項第1号の協議事項であり、その内容は県ごとに異なる。実務のポイント:同意なく離脱した医師の専門医研修の扱いについて、日本専門医機構と都道府県の間で連携した運用が議論・導入されてきた。お金を返せば済む話ではない可能性がある(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県が医師を強制的に配置できる」と思われがちだが、実態は違う。本条が定めるのは協議し、合意できた事項を公表する義務であり、構成員側の協力は「努めなければならない」という努力義務(第4項)にとどまる。個々の医師を県が命令で動かす仕組みではない。実効性は、地域枠の修学資金の返還条件や大学との連携といった周辺の仕組みに支えられている
  • 病院の閉鎖や診療科の休止を「その病院の経営判断」だけで理解していると、大事な構図を見落とす。医師派遣は大学、県、受け入れ病院の三者の問題であり、2024年4月から医師にも時間外労働の上限規制がかかったことで、派遣元が医師を引き揚げる圧力は強まっている。問題にするべき相手を取り違えると、住民の声は届く先を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割医療法30条の36:医師確保の実施事項を関係者と協議し、公表する場を設ける医療法30条の4:医療計画を定め、医師確保の方針や医師偏在指標を位置付ける
主体と手続都道府県が協議会を設置し、調った事項を公表する義務を負う都道府県が医療計画を策定する
関係者への拘束力構成員の協力は努力義務(第4項)計画そのものは個々の医師や医療機関に勤務を命じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第88条/原住民族及離島地區醫事人員養成計畫

台湾は医療区域と医療網計画で医療資源の配置を定め、離島や原住民族地区には公費で養成した医師を配置する。協議会での合意と公表を法定する日本とは制度設計が異なる

韓国
공공보건의료에 관한 법률

韓国は公共保健医療の拡充という枠組みで地域医療人材の確保を図る。地域の医師不足は韓国でも重要な政策課題となっている

ドイツ
SGB V § 90・§ 99 ff.

ドイツは州委員会と需要計画(Bedarfsplanung)で保険医の配置を調整する。医師団体と保険者の自治による協議という点で本条と発想が近い

アメリカ
42 U.S.C. § 254d(National Health Service Corps)

米国は奨学金や債務返済支援と引き換えに医師不足地域での勤務を求める。日本の地域枠と修学資金の仕組みに近い発想である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の総合病院が「来年度から夜間救急を休止」と発表した。理由として大学からの派遣医師の引き揚げが挙げられている。住民説明会で配られた資料にない経緯が、県の地域医療対策協議会の議事録と資料には残っている場合が多い。まずそれを読んでから質問に立つ
  • 地域枠で医学部に入った娘が、卒後の勤務先について県から説明を受けた。9年間のうち数年は医師少数区域で勤務する、と。これはどこで決まった話なのか? キャリア形成プログラムの内容は、この協議会で協議した事項として公表される。専門医取得との両立も含めて、公表資料に書かれた範囲をまず確認することになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)第五次医療法改正 都道府県に地域医療対策協議会を設ける規定が置かれたとされる。当時の条番号と文言は人的検証が必要
  • 平成30年(2018年)医療法及び医師法の一部改正 医師偏在対策の一環として構成員と協議事項が具体化され、協議が調った事項の公表義務が明記されたとされる(旧第三十条の二十三)。詳細は要検証
  • その後の改正(年次要確認) 他の規定の追加に伴い条番号が第三十条の三十六に移動した。移動した時期と文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:第五次医療法改正で、都道府県が地域医療対策協議会を設ける規定が置かれた。当時の条番号と文言は要確認
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:医療法及び医師法の一部を改正する法律により、医師偏在対策として構成員と協議事項が具体化され、協議が調った事項の公表が求められるようになった。詳細は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 医療提供体制の確保

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›