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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第60条の6

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  1. 吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第60条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第60条の6の条文原文は「吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処…」で始まります。
  3. 医療法第60条の6は第一目に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第60条の6の前の条は医療法第60条の5です。
  7. 医療法第60条の6の次の条は医療法第60条の7です。
  8. 医療法第60条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第60条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第60条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/60_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法60条の6は、吸収分割で承継医療法人が契約の定めに従い権利義務を承継すると定める。各別の催告を受けなかった債権者は、財産の価額を限度に両法人へ請求できる。

Q · 医療法人が吸収分割されたら、未払いの代金はどちらの法人に請求できるの?

契約で決まった側が原則。催告がなければ両方に請求可

医療法60条の6第1項により、承継医療法人は吸収分割契約の定めに従って権利義務を承継するため、債務の請求先は原則として契約の振り分けで決まります。ただし、前条の各別の催告を受けなかった債権者は、契約上請求できないとされた法人に対しても請求できます。上限は、元の法人については分割の登記日に有していた財産の価額、承継法人については承継した財産の価額です(同条2項・3項)。

解説

病院の経営母体は、丸ごとではなく一部分だけを切り分けて、別の医療法人に渡すことができる。それが吸収分割であり、本条はその引継ぎの効果を定める。押さえるべき点は三つある。第一に、承継医療法人(引き受ける側)が受け継ぐのは、吸収分割契約に書かれた権利義務である。契約に書かれなかった借金は、原則として吸収分割医療法人(切り出す側の元の法人)に残る。第二に、施設に関してこの法律に基づく許可その他の処分(都道府県があなたの病院に与えた開設許可などの決定)から生じる権利義務も、一緒に移る。第三に、債権者を守る規定がある。前条の各別の催告(知れている債権者への個別の通知)を受けなかった債権者は、契約上は請求できないことにされた側の法人に対しても、一定の財産額を上限として請求できる。あなたが薬剤の卸業者でも、未払い残業代を抱える元職員でも、通知が届いたかどうかで、請求できる相手が一つか二つかが決まる。

法的な位置づけ

医療法第60条の6は、医療法人の吸収分割における権利義務承継の効果を定める規定である。承継医療法人は吸収分割契約の定めに従い、施設に関する医療法上の許可その他の処分に基づく権利義務を含めて承継する。各別の催告を受けなかった債権者には、契約上の振り分けを超え、登記日の財産または承継財産の価額を限度とする履行請求が認められる。

手順

  1. 1.個別催告を受けたかを確認する 手元の郵便物・メール・社内記録を確認し、医療法60条の5第1項の各別の催告を受け取ったかどうかを確定する。受け取っていない場合は、その事実を記録として残す
  2. 2.登記簿で分割の日付と承継法人を確認する 法務局で吸収分割医療法人と承継医療法人の登記事項証明書を取得し、分割の登記日と承継法人の名称・所在地を確認する
  3. 3.債権の内容を証拠つきで整理する 債権額、発生日、弁済期を請求書・契約書・納品記録・勤怠記録などで裏付け、一覧にまとめる
  4. 4.両法人に内容証明郵便で請求する 吸収分割医療法人と承継医療法人の両方に対し、医療法60条の6第2項・3項を根拠として支払いを求める内容証明郵便を送付する
  5. 5.財産価額の資料を集め、必要なら弁護士へ 請求の上限となる登記日時点の財産、承継財産の価額を示す資料の開示を求める。応じない場合や金額に争いがある場合は弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の吸収分割とは?

医療法人が事業に関する権利義務の全部または一部を、既存の別の医療法人に承継させる手続です。承継の範囲は吸収分割契約で定めます。

Q2医療法人の分割で許可は引き継げる?

施設に関する医療法上の許可その他の処分に基づく権利義務は承継の対象に含まれます(医療法60条の6第1項括弧書)。他の法律上の指定は別手続です。

Q3医療法人 分割 債務 引き継がない できる?

できます。承継されるのは吸収分割契約に定めた権利義務であり、特定の債務を元の法人に残す設計も可能です。ただし催告漏れの債権者には通用しません。

Q4各別の催告を受けなかった債権者は何ができる?

契約で請求できないとされた法人に対しても履行を請求できます。元の法人には登記日の財産価額、承継法人には承継財産の価額が上限です。

Q5医療法人の分割 債権者 請求 上限は?

元の法人に対しては分割の登記日に有していた財産の価額、承継法人に対しては承継した財産の価額が上限です(医療法60条の6第2項・3項)。

Q6医療法人の分割は取り消せる?

本条は分割を無効にする仕組みではなく、請求できる相手を増やす仕組みです。分割自体の効力を争う方法は別途検討が必要で、弁護士への相談が確実です。

Q7医療法人の分割 保険医療機関の指定はどうなる?

保険医療機関の指定は健康保険法上の処分で、本条が承継対象とする医療法上の処分とは別です。手続は所管の地方厚生局に事前確認が必要です。

Q8医療法人の分割 職員の未払い賃金は誰に請求?

まず吸収分割契約で賃金債務の振り分けを確認します。各別の催告を受けていなければ、振り分けられなかった側にも財産価額を上限に請求できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院の運営法人が分割で変わったけど、うちの売掛金ってどっちに請求すればいいの?

まず吸収分割契約でどちらに振り分けられたかによる(医療法60条の6第1項)。そのうえで、あなたが前条の個別催告を受けていなければ、振り分けられなかった側にも財産価額を上限として請求できる(同条2項・3項)。実務のポイント:催告書を受け取っていたかどうかの確認は、請求書を出す前に済ませておく。受け取っていた場合、請求先は契約で決まった一方に絞られる。

Q2分割のとき、医療法の許可って引き継げるって本当?

施設に関して医療法に基づく許可その他の処分から生じる権利義務は、承継の対象に含まれる(医療法60条の6第1項括弧書)。ただし対象は医療法上の処分に限られ、健康保険法上の保険医療機関の指定などは別の手続になる。実務のポイント:保険診療の空白を避けるための厚生局との事前相談は、登記日から逆算して早めに始めておく。取扱いは地域や事案で異なるため、個別に確認が必要である。

Q3医療ミスの賠償請求を考えてたら、病院が別法人に移ってた。もう請求できない?

請求できなくなるわけではない。まず吸収分割契約で損害賠償債務がどちらに振り分けられたかを確認する(医療法60条の6第1項)。分割時点で請求の存在が法人に知られていなかった潜在的な債権者が、同条2項・3項の「催告を受けなかったもの」に含まれるかは、実務上解釈が分かれうる。実務のポイント:診療録は承継した側が保管していることが多いので、法人の変更を理由にカルテ開示を先延ばしにしない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「分割で病院を引き継いだら、前の法人の借金も全部背負わされる」と思われがちだが、逆である。承継されるのは吸収分割契約に定めた権利義務だけで、合併とは違い、債務を選んで引き継がせないこともできる。だからこそ債権者の側が、契約の中身と催告の有無を確かめる必要がある
  • 医療法上の開設許可などに基づく地位が移るのだから、分割すれば病院は翌日から何も変わらずに回ると考える経営者は多い。しかし本条が移すのは「この法律の規定による」処分に基づく権利義務に限られる。保険医療機関の指定(健康保険法)、生活保護法や介護保険法上の指定などは別の法律の手続であり、手当てが遅れると保険診療の請求が止まるおそれがある(具体的な手続は所管の厚生局・自治体に確認が必要)
  • 債権者の立場から「催告がなかったのだから、分割そのものを無効にできる」という問いを立てる人がいるが、本条が用意した救済はそういう形ではない。分割は有効なまま、請求できる相手を増やすという仕組みである。しかも請求額には財産の価額という上限がある。取り消しを求めて争うより、上限額の立証に力を注ぐ方が回収に近い
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容医療法60条の6:吸収分割による権利義務承継の効果と、催告漏れ債権者の請求権医療法60条の5:債権者への公告・各別の催告など債権者保護手続
医療法60条の7:吸収分割の登記
債権者から見た役割催告を受けなかった場合に、請求先を契約の振り分けの外まで広げる催告を受けて異議を述べる機会を与える
請求上限の基準日(登記日)を提供する
実務で確認すべき点吸収分割契約の債務の振り分け、財産価額の上限催告書の到達の有無、異議申述期間
登記事項証明書に記載された分割の登記日

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第319条之1、企業併購法

台湾では会社分割について、受け継いだ会社が分割前の債務につき出資の範囲で連帯責任を負う。医療法人の分割そのものを定めた規定は見当たらず、会社法制との対比になる

韓国
상법 제530조의9

韓国商法は分割後の会社が分割前の債務について連帯責任を負うことを原則とし、債権者保護手続を経れば責任を限定できる構造をとる

ドイツ
UmwG § 133

ドイツ組織再編法は、分割に関与した法人が分割前の債務について一定期間、連帯債務者として責任を負う仕組みを置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療機器リース会社の経理担当であるあなたのもとに、取引先の医療法人から「分院部門は別法人が引き継ぎました。リース料の請求先は変わりません」とだけ書かれたメールが届いた。正式な催告書は受け取っていない。後になって元の法人が資金に詰まったとき、引き継いだ側にも請求できるのか? 本条3項は、承継した財産の価額を上限として請求できると定めている
  • 分院を切り出される側の医療法人で3年働き、未払いの残業代が80万円ある。分割後、元の法人の口座はほぼ空になった。催告を受けていなかった債権者であれば、承継した法人の側に請求する道がある
  • あなたは医療法人の理事長で、赤字の介護部門を切り離し、別の医療法人に吸収分割で引き渡したい。契約書で債務の振り分けを決めても、知れている債権者に一人でも個別の催告を漏らすと、その債権者は契約の振り分けを飛び越えて請求してくる。債権者リストの洗い出しで手を抜いた分が、後で請求の穴になる
  • 分割の登記まであと10日。承継側の事務長は、保険医療機関の指定を切れ目なくつなぐため、厚生局との事前相談をまだ終えていないことに気づいた。医療法上の許可に基づく地位は本条で移るが、健康保険法上の指定は「この法律」の外にある
  • 2年前の手術に不満を持つ患者が、損害賠償を請求しようと思ったところ、担当した病院は吸収分割で別の医療法人に移っていた。訴える相手はどちらか。契約上の債務の振り分けと、個別の催告がされていたかどうかを確認するところから始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の書類から、前条の個別催告を受け取ったかどうかを確認し、受け取っていなければその事実を記録する2. 法人登記簿で分割の登記日と承継法人の名称を確認する3. 債権の額と発生日を証拠つきで整理する4. 吸収分割医療法人と承継医療法人の両方に、内容証明郵便で支払いを求める5. 上限となる財産価額の資料(財産目録、決算書の届出など)の開示を求め、応じない場合は弁護士に相談する

訴えられた側:1. 分割の準備段階で、取引先、職員、リース会社、係争中の患者など知れている債権者を洗い出し、各別の催告を漏れなく記録つきで行う2. 吸収分割契約で債務の振り分けを明確にする3. 請求を受けたら、催告の到達記録を示して本条2項・3項の適用外であることを主張する4. 適用される場合でも、登記日の財産または承継財産の価額という上限を資料で主張し、支払額を抑える

時効(請求できる期限):本条に特有の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。人の生命・身体の侵害による損害賠償は、知った時から5年または20年(民法166条、167条、724条、724条の2)。債権者が異議を述べる期間は前条所定の期間による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行(要人的検証) 医療法人の分割制度の創設に伴って置かれた規定と考えられるが、条番号の変遷と正確な施行日は人的な検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の改正により医療法人の分割制度が創設され、吸収分割の効果を定める規定が置かれた。正確な条番号の変遷と施行日は e-Gov の改正履歴で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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