医療法 第61条の2
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- 一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
- 二新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
- 三新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
- 四前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第61条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第61条の2の条文原文は「一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 医療法第61条の2は第二目に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第61条の2の前の条は医療法第61条です。
- 医療法第61条の2の次の条は医療法第61条の3です。
- 医療法第61条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/61_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法61条の2は、医療法人が新設分割をする際、新設分割計画に新法人の目的・名称・所在地、定款事項、承継する権利義務、省令事項を定めるよう求める規定である。
Q · 医療法人を分割して新しい法人を作るとき、計画書には何を書かないといけないの?
計画書に書いた資産・債務・雇用契約だけが新法人に移ります
医療法61条の2により、新設分割計画には①新法人の目的・名称・主たる事務所の所在地、②新法人の定款または寄附行為で定める事項、③元の法人から承継する資産・債務・雇用契約その他の権利義務、④厚生労働省令で定める事項の四つを定める必要があります。特に③の記載が、どの財産・借入金・職員が新法人に移るかを決めます。分割には都道府県知事の認可も必要で、分割できない法人類型もあります。
解説
病院を二つに分けるとき、最初に作る書類は看板の掛け替え計画ではない。新しい医療法人の「目的・名称・主たる事務所」、その定款または寄附行為の中身、そして元の法人から何を持っていくかを一枚の新設分割計画に書き切る。医療法61条の2が求めているのは、この設計図である。要になるのは第三号だ。資産、債務、雇用契約その他の権利義務のうち、どれを新法人へ移し、どれを元の法人に残すか。計画に書いたものが移り、書かなかったものは原則として残る。看護師の雇用も、医療機器のリース債務も、診療報酬の債権も同じ扱いである。理事であれば、この線引きで分割後の二つの法人の体力が決まる。職員や取引先であれば、自分の契約が計画のどちら側に書かれているかで、明日の相手が変わる。なお、医療法人ならどこでも分割できるわけではない。社会医療法人など厚生労働省令で除外された法人は分割できず、都道府県知事の認可も要る(除外範囲は最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
医療法第61条の2は、医療法人の新設分割における新設分割計画の必要的記載事項を定める規定である。新設分割設立医療法人の目的・名称・主たる事務所の所在地、定款または寄附行為の内容、新設分割医療法人から承継する資産・債務・雇用契約その他の権利義務、及び厚生労働省令で定める事項を計画に記載することを義務付ける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法人類型と分割可否を確認 自院が社会医療法人や経過措置型の持分あり医療法人など、厚生労働省令で分割が除外される類型に当たらないかを定款・登記で確認する
- 2.承継対象の権利義務を一覧化 新法人へ移す資産・債務・雇用契約・リース契約・診療報酬債権などを個別に洗い出し、別紙の承継対象一覧を作成する。書き漏らしたものは元の法人に残る
- 3.新設分割計画を四項目で作成 第一号(目的・名称・主たる事務所)、第二号(定款または寄附行為の事項)、第三号(承継する権利義務)、第四号(厚生労働省令事項)を漏れなく記載した計画案を作る
- 4.職員・金融機関との協議 計画確定前に職員への説明と協議を行い記録を残す。金融機関とは借入金と担保の振り分けを承継対象一覧に基づいて協議する
- 5.決議・債権者手続・認可申請 社員総会等の決議を経て、債権者保護手続を行い、都道府県知事へ分割の認可を申請する。事前に都道府県の医療法人担当窓口へ相談しておく
よくある質問 AI による整理
Q1新設分割計画とは何ですか?
医療法人が事業の一部を切り出して新しい医療法人を設立する際に作成する計画書です。医療法61条の2が記載事項を定めています。
Q2医療法人の新設分割と吸収分割の違いは?
新設分割は分割によって新しい医療法人を設立し、吸収分割は既存の別の医療法人に権利義務を承継させます。作成する計画書も異なります。
Q3新設分割計画に書かなかった契約はどうなりますか?
承継対象として記載されなかった資産・債務・契約は、原則として元の医療法人に残ります。書き漏らしは後から当然には補えません。
Q4医療法人の分割に知事の認可は必要ですか?
必要です。医療法人の分割は都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。事前相談から逆算したスケジュール設計が欠かせません。
Q5医療法人の分割で病床や許認可も移りますか?
権利義務の承継は計画で定めた範囲で行われますが、病院開設許可などの行政上の許認可の扱いは別途、所管の窓口で確認が必要です。
Q6新設分割計画の厚生労働省令で定める事項とは?
医療法61条の2第四号が医療法施行規則に委ねている追加の記載事項です。法律の条文だけでは記載事項の全体が分からないため省令の確認が必須です。
Q7医療法人の分割 債権者はどう保護されますか?
分割に際しては債権者が異議を述べる手続が設けられており、公告等を受けて所定期間内に申し出ることができます。期間経過後は争いにくくなります。
Q8持分ありの医療法人は分割できますか?
経過措置型の持分あり医療法人は分割の対象外とされています。社会医療法人なども除外されるため、まず自院の法人類型を確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療法人って株式会社みたいに自由に分割できるんですか?
できる法人は限られます。医療法は分割の仕組みを設けていますが(医療法60条、61条)、社会医療法人など厚生労働省令で除外される法人は分割できず、都道府県知事の認可も必要です。実務のポイント:いわゆる持分ありの経過措置型医療法人も分割の対象外とされる点は見落とされやすい。事業承継の相談で最初に確認すべきは、自院の法人類型です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2分割で新しい法人に移るって言われたら、断れますか?
雇用契約は計画で承継対象とされたものが移ります(医療法61条の2第三号)。会社分割のように労働契約承継法で異議の手続が決まっているわけではなく、医療法人での取扱いは実務上解釈が分かれています。実務のポイント:法人側は説明と協議をした記録を残したがるので、計画確定前に労働条件の維持を書面で確認させる交渉が通りやすい。確定後では遅いです
間違えやすい点 AI による整理
- 「分割すれば職員は当然全員そのまま移る」と考えがちだが、移るのは計画で承継対象とした雇用契約である。株式会社の分割には労働契約承継法という労働者保護の専用ルールがあるが、医療法人の分割でその法律がどう適用されるかは明文上はっきりせず、厚生労働省の通知等で取扱いを確認する必要がある。会社の常識をそのまま当てはめると足をすくわれる
- 計画に書く事項が四つだけなので簡単に見えるが、第四号が厚生労働省令に委ねている事項があり、法律の条文だけでは記載事項の全体が分からない。省令を確認せずに作った計画は、知事の認可審査で差し戻される
- 問いの立て方として「分割と新法人設立のどちらが得か」を比べる人が多いが、両者は同じ土俵にない。新規設立では既存の病床・許認可・契約をそのまま運べない。分割は権利義務を包括的に承継させる仕組みなので、比べるべきは「分割か事業譲渡か」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手法 | 新設分割:分割により新しい医療法人を設立 | 吸収分割(医療法60条以下):既存の別法人が権利義務を承継 合併(医療法57条以下):複数法人を一つにまとめる |
| 作成する書面 | 新設分割計画 | 吸収分割契約 合併契約 |
| 元の法人の存続 | 存続し、切り出した部分のみ新法人へ | 存続し、切り出した部分を承継法人へ 消滅する法人が生じる |
| 主な用途 | 事業承継での院ごとの切り分け、機能別の法人化 | グループ内の事業移管 地域の病院統合 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の会社分割では分割計畫の書面作成と記載事項が法定されている。医療法人に対応する分割規定の有無は要確認
韓国商法も分割計画書の記載事項を列挙し、承継する財産の内容の記載を求める点で構造が近い
ドイツ組織再編法は新設型分割に Spaltungsplan を要求し、承継する資産・負債と労働関係への影響の記載を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クリニック3院を運営する医療法人の理事長が、長男と次男に1院ずつ継がせたいと考えた。新設分割で法人を切り出せば事業承継の選択肢が広がるが、どの院の借入金をどちらの法人が負うかを計画で詰めないと、兄弟間の紛争がそのまま法人間の紛争になる
- 勤務先の医療法人から「来月から新法人の所属になります」と通知された看護師。自分の雇用契約が新設分割計画にどう書かれているか、見せてもらえるのか? 有給残日数や退職金の算定期間が引き継がれるのかを確認するなら、効力発生の前しかない
- 医療機器のリース会社の担当者。取引先の医療法人が分割し、リース債務が新法人に移る計画になっていた。新法人の財務が薄ければ回収リスクが上がる。債権者として異議を述べる期間は限られており、公告を見落とせば手遅れになる
- 分割計画の案を作った事務長が、訪問看護部門の契約を承継対象に書き漏らした。書かれなかった権利義務は元の法人に残る。移ったはずの事業に契約が付いてこない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 職員であれば、自分の雇用契約が承継対象に入っているか、勤続年数・退職金・有給の扱いがどうなるかを書面で確認する2. 取引先・債権者であれば、自社の債権がどちらの法人に残るか、承継先の財務状況を確認する3. 異議を述べる手続が設けられている場合は公告と期限を押さえ、期間内に書面で申し出る4. 不利益が大きいときは、計画確定前に理事側へ修正を申し入れ、必要に応じて社会保険労務士や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 理事側は第一号から第四号まで、特に第四号が委ねる厚生労働省令の記載事項を漏れなく確認する2. 承継する資産・債務・雇用契約を個別に一覧化し、書き漏らしをなくす3. 職員への説明と協議は計画確定前に行い、記録を残す4. 都道府県の医療法人担当窓口へ事前相談し、社員総会等の決議と認可申請のスケジュールを逆算する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし分割は都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じず、債権者の異議申述には期間が設けられる(期間・手続は最新の改正状況をご確認ください)。分割に伴う債権そのものは一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)の対象となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により医療法人の分割制度が創設され、新設分割計画の記載事項に関する本条が設けられた(施行日・条番号の変遷は最新の法令で要確認)
- 医療法 第61条新設分割を認める根拠規定(現行効力を要確認)
- 医療法 第60条吸収分割の根拠規定(現行効力を要確認)
- 医療法 第57条合併、再編手法の対比
- 医療法 第54条剰余金配当禁止、非営利性の制約
- 会社法 第763条株式会社の新設分割計画、対比規定
- 民法 第625条使用者の権利譲渡に労働者承諾が必要
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