医療法 第61条の5
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新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第61条の5は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第61条の5の条文原文は「新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。」で始まります。
- 医療法第61条の5は第二目に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第61条の5の前の条は医療法第61条の4です。
- 医療法第61条の5の次の条は医療法第61条の6です。
- 医療法第61条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第61条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第61条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/61_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法61条の5は、医療法人の新設分割の効力が、新設分割設立医療法人が主たる事務所の所在地で分割の登記をした時に生じると定める。知事の認可だけでは効力は生じない。
Q · 医療法人の分割は、知事の認可が下りた日に完了するの?
いいえ。新法人の分割登記をした日に効力が生じる
医療法61条の5により、新設分割の効力は、新設分割設立医療法人が主たる事務所の所在地で政令の定めるところにより分割の登記をした時に生じます。都道府県知事の認可は分割を行うための前提手続にすぎません。登記前の新法人には権利能力がないため、職員の雇用、リース契約、口座開設などは登記日を基準に組み立てる必要があります。
解説
都道府県知事の認可書が届いた日を、法人分割の完了日と考えるのは誤りである。医療法61条の5によれば、新設分割(既存の医療法人が病院や診療所の一部を切り出し、新しい医療法人を作ってそこへ引き継がせる手続)の効力が生じるのは、新しく設立される医療法人が主たる事務所の所在地で分割の登記をした時点である。認可を受け、債権者への手続を終え、準備が整っても、登記がされるまでは新しい法人は法的に存在しない。存在しない法人は、職員を雇うことも、医療機器のリース契約を結ぶことも、銀行口座を開くこともできない。事業承継や兄弟間での病院の分け合いを考える理事長にとって、実際の切替日は登記を申請する日で決まり、その日から逆算しなければ全体の工程が組めない。あなたが債権者の側であれば、登記の日に債務者が入れ替わりうることになる。取引先の医療法人から分割の公告が届いたとき、それを読み流すか、異議の申出を検討するかで、回収できる額が変わる。
法的な位置づけ
医療法第61条の5は、医療法人の新設分割について効力発生時期を定める規定である。新設分割は、新設分割設立医療法人がその主たる事務所の所在地において、政令の定めるところにより分割の登記をすることによって効力を生ずる。都道府県知事の認可は効力発生要件ではなく、前提となる手続にとどまる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.分割可能な法人類型かを確認 自院が持分の定めのない医療法人か、社会医療法人など分割の対象外の類型に当たらないかを定款と登記事項証明書で確認する。対象外なら他の再編手段を検討する
- 2.登記申請日を起点に工程表を作成 司法書士と登記申請予定日を先に確定し、そこから逆算して知事認可の申請、債権者保護手続、職員説明、行政手続の順番と期限を一枚の工程表に落とし込む
- 3.都道府県知事の認可を申請 新設分割計画について都道府県知事に認可申請を行う。医療審議会の意見聴取を経るため、審議会の開催日程を事前に確認し余裕を持って提出する
- 4.債権者保護手続を実施 公告と知れている債権者への個別催告を行い、法定の異議申出期間を確保する。異議を述べた債権者には弁済、担保提供または相当の財産の信託で対応する
- 5.分割の登記を申請し効力を発生させる 新設分割設立医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に分割の登記を申請する。この登記により効力が生じるため、登記前に新法人名義で契約しない
- 6.行政手続と承継関係の確認 登記完了後、登記事項証明書を取得し、病院開設許可や保険医療機関の指定について都道府県・地方厚生局と事前協議した内容に沿って手続を行う。取引先に承継関係を通知する
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の新設分割とは?
既存の医療法人が病院や診療所など事業の一部を切り出し、新たに設立する医療法人に権利義務を承継させる手続です。平成27年の医療法改正で導入された制度です。
Q2医療法人の分割 いつから効力が生じる?
新設分割設立医療法人が主たる事務所の所在地で分割の登記をした時です(医療法61条の5)。認可の日や当事者が決めた切替日ではありません。
Q3医療法人の分割 登記 期限はいつまで?
分割の登記は政令(組合等登記令)の定める期間内に申請する必要があり、債権者保護手続の終了後2週間以内とされています。最新の条文で要確認です。
Q4医療法人 分割 できる法人の条件は?
分割は持分の定めのない医療法人を中心に認められ、持分の定めのある医療法人や社会医療法人などは対象外とされています。自院の類型を最初に確認してください。
Q5医療法人 分割 認可 必要?
必要です。分割計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません。ただし認可は前提手続であり、効力を生じさせるのは登記です。
Q6医療法人の分割で職員の雇用はどうなる?
分割計画に従い、登記の日に承継対象の雇用関係が新法人へ移ります。社会保険の資格手続も登記日に合わせて段取りすると空白が生じにくくなります。
Q7医療法人 分割 債権者 異議 できる?
できます。分割する医療法人は公告・催告で債権者に異議申出の機会を与える必要があり、期間内に異議を述べた債権者には弁済や担保提供などの対応が求められます。
Q8医療法人の分割と相続対策の関係は?
持分の定めのない医療法人では持分を相続で分けられないため、病院単位で法人を切り分ける新設分割が、兄弟間の事業承継の実質的な手段として使われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認可が下りたので、もう新しい法人の名前で契約してもいいですか?
避けるべきである。医療法61条の5により、新設分割の効力は登記によって生じるため、登記前の新法人には権利能力がない。結んだ契約は、誰に帰属するのかという紛争の原因になる。実務のポイント:実務では登記申請日を1日(月初日)に合わせることが多い。これは社会保険の資格取得日や会計年度の区切りと揃えるためである。法務局が閉庁している日には申請できない点も、工程表に織り込んでおきたい。
Q2病院の開設許可や保険医療機関の指定も、分割で自動的に新法人へ移りますか?
当然に移るとは限らない。分割によって権利義務は承継されるが、開設者に紐づく行政上の許可や指定については、別途の手続が必要になる場合がある(医療法7条ほか)。実務のポイント:保険医療機関の指定に空白が生じると、その期間の診療報酬請求に支障が出るおそれがある。登記日が決まった段階で、地方厚生局に遡及的な取扱いを含めて事前相談しておくのが実務の定石である。取扱いは地域で異なることがあるので、必ず個別に確認したい。
間違えやすい点 AI による整理
- 都道府県知事の認可が下りた時点で新法人が誕生したと考えがちだが、認可は分割を行ってよいという許可にすぎない。権利義務の移転を実際に生じさせるのは、新設分割設立医療法人の主たる事務所所在地で行う登記である。
- 登記が必要なことは知っていても、書類の提出を事務的な後処理と考えている人は多い。しかし登記の日は、職員の雇用主、リース契約の相手方、債務の帰属先が一斉に切り替わる日である。この日を曖昧にしたまま職員への説明や取引先への通知を進めると、切替日前後の契約について、どちらの法人が責任を負うかをめぐる紛争の火種になる。
- 株式会社の会社分割と同様に、どの医療法人でも分割できるのかという問いの立て方自体に誤りがある。医療法人の分割は、持分の定めのない医療法人を中心に認められる制度であり、持分の定めのある医療法人や社会医療法人などは対象外とされている(最新の改正状況をご確認ください)。まず自院が分割できる類型に当たるかを確認しなければならない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 医療法61条の5:新設分割の効力発生 | 医療法46条:医療法人の設立(成立) 医療法43条:医療法人の登記一般 |
| 登記の役割 | 分割の登記で権利義務の承継が生じる(効力発生要件) | 設立の登記で法人が成立する(成立要件) 政令の定めに従い登記すべき義務を定める |
| 登記前の状態 | 認可済みでも新法人は存在せず、承継は生じない | 認可済みでも法人格はない 登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会社分割は企業併購法等で規律されるが、医療社団法人の分割を直接定める規定は確認できず、日本の医療法人分割制度に完全に対応する制度はない
韓国は株式会社の分割を商法で規律し、分割登記により効力が生じる構造は日本の会社分割と類似する
ドイツ組織再編法では、新設型の分割も登記によって権利義務が移転する。登記を効力発生の基準とする点で本条と同じ発想である
デラウェア州は2018年に法人の分割(Division)制度を導入し、分割証書の提出を効力発生の基準とする。州ごとに制度の有無が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二つの病院を経営する医療法人の理事長が引退を決めた。長男に A 病院、次男に B 病院を継がせるため、新設分割で B 病院を新法人に切り出す計画である。4月1日を切替日と決めて職員に告知したが、登記申請が4月3日にずれ込んだ。その2日間、新法人の名義で締結した契約は、誰に帰属するのか?
- 医薬品卸の営業担当者であるあなたのもとに、取引先の医療法人から分割に関する公告が届いた。売掛金は旧法人と新法人のどちらに請求すればよいのか。異議を述べられる期間は限られている。
- 新法人の設立登記を前提に、保険医療機関の指定申請や病院開設の手続を並行して進めている。登記が1週間遅れれば、診療報酬の請求主体に空白が生じるおそれがある。登記申請日から逆算し、地方厚生局とのスケジュール調整を今週中に終える必要がある。
- 友人の開業医から、医療法人の分割は株式会社の会社分割と同じ感覚で進められるのかと相談された。答えは違う。前提となる認可が必要であり、分割できる法人の類型にも制限がある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の医療法人から分割の公告や催告が届いたら、異議申出期間を最優先で確認する。2. 自社の債権が旧法人と新法人のどちらに承継される計画になっているか、分割計画の内容を照会する。3. 新法人の資力に不安がある場合は、期間内に異議を述べ、弁済または担保の提供を求める。4. 登記が完了した後は、登記事項証明書で承継関係を確認し、請求先を確定させる。
訴えられた側:1. 分割する側の医療法人は、自院が分割できる類型に当たるかを最初に確認する。2. 登記申請日を確定させ、そこから逆算して認可申請、債権者保護手続、職員との協議の日程を組む。3. 保険医療機関の指定や病院開設などの行政手続の取扱いは、地方厚生局や都道府県と事前に協議する。4. 登記前に新法人の名義で契約を結ばない。
時効(請求できる期限):分割の登記は、政令(組合等登記令)の定める期間内に申請しなければならない。起算点は債権者保護手続の終了日などで、期間は2週間とされている(最新の改正状況をご確認ください)。債権者の異議申出期間は、分割する医療法人の公告と催告で定められる期間であり、法定の最短期間以上とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(要確認) 医療法人の分割制度が導入された改正に伴い、新設分割の効力発生時期を定める規定として整備されたとみられる。条番号の変遷と施行日は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律により医療法人の分割制度が導入され、新設分割の効力を分割の登記によって生じさせる規律が整備された。条番号の変遷と施行日は要確認
- 医療法 第46条医療法人の設立は登記で成立
- 医療法 第43条医療法人の登記義務の一般規定
- 医療法 第61条の4新設分割設立法人への権利義務承継(現行効力を要確認)
- 会社法 第764条株式会社の新設分割の効力(比較の参照点)
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