医療法 第43条
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- 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第43条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第43条の条文原文は「医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了…」で始まります。
- 医療法第43条は第一節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第43条の前の条は医療法第42条の3です。
- 医療法第43条の次の条は医療法第44条です。
- 医療法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法43条は、医療法人に設立・移転・理事長変更・解散等の登記を義務づける規定。登記すべき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できない。
Q · 理事長を解任したのに登記が古いまま。旧理事長が結んだ契約に法人は縛られるの?
縛られうる。登記前の交代は第三者に対抗できない
医療法43条2項により、登記しなければならない事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できません。理事長の交代を理事会で決議していても、変更登記が済む前であれば、法人は取引先に「旧理事長にはもう代表権がない」と主張することが難しくなります。変更登記は変更の日から2週間以内(組合等登記令3条1項)が期限で、怠った役員個人には過料が科されうる(医療法93条)ため、決議と登記はセットで進める必要があります。
解説
登記簿は、法務局の窓口で誰でも手数料を払えば取れる。ただしそこに書かれていることが医療法人の実態と同じとは限らない。医療法43条は、医療法人に設立、事務所の新設や移転、理事長の交代、解散、合併、分割、清算に至るまで、節目ごとの登記を義務づけている。具体的な手続は政令である組合等登記令が定める。本当に効いてくるのは第2項だ。登記しなければならない事項は、登記を済ませるまで第三者に対抗できない(相手に「こうなっている」と法的に主張できない)。たとえば理事長を解任しても、登記が古いままなら、法人は取引先に「あの人はもう代表ではない」と言い切れない。登記を後回しにした医院は、自分の手で自分の防御壁に穴を開けている。取引先の側から見れば、登記簿は相手が主張できることの上限を映す地図になる。
法的な位置づけ
医療法43条は、医療法人の登記義務とその効果を定める規定である。設立から清算の結了に至る各段階で、政令(組合等登記令)の定めに従い登記をすべきことを定め、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないとする。法人内部の決定を外部に主張するための対抗要件として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決議内容から登記すべき事項を洗い出す 理事会・社員総会の議事録を確認し、理事長の交代・重任、事務所の移転、従たる事務所の新設など、登記事項に該当する変更がないかを一覧にする。変更が生じた日を必ず記録する
- 2.司法書士に依頼し添付書類をそろえる 変更の日から2週間以内という期限を逆算し、司法書士に依頼する。議事録、就任承諾書など添付書類をそろえ、代表者の押印や印鑑関係の手続を確認する
- 3.法務局に変更登記を申請する 主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記を申請する。変更の日から2週間以内(組合等登記令3条1項)を守る。資産の総額は事業年度末日から3か月以内(同条3項)
- 4.登記完了後に証明書を取得し内容を確認する 登記完了後、履歴事項全部証明書を取得し、代表者の氏名・就任日や事務所の所在場所が決議どおりに反映されているかを確認する。取引先への通知にも利用する
- 5.都道府県知事への届出を済ませる 登記の完了後、医療法施行令の定めに従い、都道府県知事への届出を行う。現行の様式と期限は所管の都道府県に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の登記事項とは?
目的及び業務、名称、事務所の所在場所、代表権を有する者(理事長)の氏名・住所、存続期間や解散事由、資産の総額などです(組合等登記令2条・別表)。
Q2医療法人の変更登記はいつまでにすればいい?
登記事項に変更が生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地で変更登記をする必要があります(組合等登記令3条1項)。
Q3医療法人の資産の総額の登記はいつまで?
資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日から3か月以内に行えばよいとされています(組合等登記令3条3項)。決算のたびに必要になります。
Q4医療法人が登記を怠ると罰則はある?
登記を怠った理事、監事または清算人などの役員個人が、20万円以下の過料の対象になりえます(医療法93条)。法人ではなく個人に科される点に注意が必要です。
Q5医療法人の理事長変更登記に必要な書類は?
一般に、選任を示す議事録、就任承諾書、印鑑関係の書類などが求められます。具体的な添付書類は事案で異なるため、法務局または司法書士に確認してください。
Q6医療法人の登記簿は誰でも取れる?
取れます。手数料を納めれば、誰でも法務局の窓口やオンライン請求で登記事項証明書を取得でき、取引先が代表者を確認する手段になります。
Q7医療法人の登記は自分でできる?
法人の代表者が自ら申請することは可能です。ただし添付書類や期限の管理に誤りが出やすいため、実務では司法書士に依頼するケースが多いです。
Q8医療法人は登記後に都道府県への届出も必要?
登記を済ませた後、都道府県知事への届出が別途求められる場合があります(医療法施行令の定め)。登記と届出はワンセットで管理するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1理事長が同じ人のまま再任されたら、登記ってしなくていいですよね?
しなければならない。役員の任期は2年以内と定められており、同じ人の再任でも任期満了と再就任を「重任」として登記する必要がある(医療法43条、組合等登記令3条)。実務のポイント:重任登記を忘れて何期も放置された医療法人は珍しくない。法務局から過料の通知が届いてから気付くのが典型で、そのときは理事長個人の名前で届く
Q2登記を忘れていたら、法人がつぶれたりしますか?
登記が遅れただけで法人が消えるわけではない。ただし登記前の事項は第三者に対抗できない(43条2項)ため、取引上の主張が封じられるほか、理事や清算人などの個人に過料が科されうる(医療法93条)。実務のポイント:登記を済ませた後、都道府県知事への届出が別に必要になる。登記と届出はワンセットと覚えておくと、行政の監督で指摘を受けにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記は法務局への事務的な報告で、遅れても実害はない」と思われがちである。実際には二重の実害がある。対抗力の欠落(43条2項)で取引上の主張が封じられ、さらに登記を怠った理事長など役員個人に過料が科されうる(医療法93条)。罰を受けるのは法人ではなく個人である点を知らない理事長は多い
- 変更登記は理事長の交代や移転のような大きな出来事だけと考えるのは浅い。医療法人は「資産の総額」も登記事項であり、毎事業年度末から3か月以内に変更登記をしなければならない(組合等登記令3条3項)。決算のたびに登記が要るという感覚がない医院では、ここが最も漏れやすい
- 院長の目線では「理事会で決めたのだから、もう決まったこと」。取引先や法の目線では「登記に出ていないことは、まだ外の世界に届いていないこと」。この落差が、解任したはずの旧理事長の契約に法人が縛られる事態を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 医療法43条:節目ごとの登記義務と、登記前の事項は第三者に対抗できないこと | 医療法46条:医療法人は設立の登記によって成立 医療法93条:登記を怠った役員等への過料 |
| 登記しない場合の効果 | 事項自体は内部で有効でも、第三者に主張できない(対抗力の欠如) | 設立登記がなければ法人そのものが成立しない 役員個人に20万円以下の過料が科されうる |
| 不利益を受ける者 | 医療法人(取引上の主張が封じられる) | 設立しようとする者(法人格を得られない) 理事・監事・清算人などの役員個人 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾民法も、登記すべき事項を登記しない場合や変更登記を怠った場合、その事項を第三者に対抗できないとし、日本と同じく登記を対抗要件とする構造をとる
韓国民法も設立登記以外の登記事項は登記しなければ第三者に対抗できないとし、医療法人には民法の財団法人規定が準用される
中国は登記と実態が食い違う場合に「善意の相手方」に対抗できないと明記しており、善意・悪意を条文上区別しない医療法43条2項との対比が際立つ
ドイツは登記簿の公示力を通じて取引の相手方を保護する仕組みをとり、登記の公示機能という点で本条と発想を共有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事会で理事長を解任したのに、手続を後回しにして登記は旧理事長のまま三か月。その間に旧理事長が医療機器のリース契約を結んでいた。条文上、法人は代表者の交代をリース会社に主張できず、契約の拘束から抜け出すのは難しい
- 理事長の任期は2年以内。同じ人が続投するのだから何もしなくていいと思っていたら、どうなる? 同じ人の再任でも「重任」の変更登記が要る。放置すれば、理事長個人に過料が科されうる
- あなたが業者として医療法人と大口契約を結ぶ直前、契約書に署名する理事長の名前が登記簿と違っていた。署名は明日。今日のうちに履歴事項全部証明書を取り直し、代表権のある人が誰なのかを確かめないと、後で契約の効力が争いになる
- クリニックの M&A で出資持分の譲渡を受けることになった。登記簿には理事長の名前はあっても、社員や出資者の名前は載っていない。誰がこの法人を実際に支配しているのかは、登記だけでは分からない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の医療法人の履歴事項全部証明書を取得し、代表者の氏名と就任日を確認する2. 旧理事長名義の契約でもめている場合は、交代の登記がいつ行われたかを契約日と比べる。登記が契約より後なら、法人は交代をあなたに主張しにくい(43条2項) 3. やり取りの記録と登記簿を保存し、弁護士に相談する。争点は登記日と契約日の前後関係に絞られることが多い
訴えられた側:1. 理事会や社員総会の決議日と登記の申請日を一覧にし、未登記の事項がないかを洗い出す2. 変更から2週間を過ぎていても、ただちに司法書士に依頼して登記する。遅れた期間が長いほど過料のリスクは増える3. 旧理事長名義の契約が出てきたら、相手方が交代を知っていたかどうかの証拠を集める。ただし条文は善意か悪意かを区別しておらず、悪意の第三者に対抗できるかは解釈が分かれうる4. 登記の完了後、都道府県知事への届出も忘れない
時効(請求できる期限):変更登記は変更が生じた日から2週間以内(組合等登記令3条1項)。資産の総額の変更登記は毎事業年度末日から3か月以内(同条3項)。設立の登記は設立に必要な手続が終了した日から2週間以内(同令2条)。登記を怠った役員個人は20万円以下の過料の対象になりうる(医療法93条、最新の改正状況をご確認ください)
- 医療法 第46条設立登記により医療法人が成立
- 医療法 第46条の6理事長の選出、代表者登記の前提
- 医療法 第55条解散事由、解散登記の前提
- 医療法 第93条登記懈怠に対する役員の過料
- 民法 第36条法人登記の一般規定に対する特則
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