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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第61条の6

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第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第61条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第61条の6の条文原文は「第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。」で始まります。
  3. 医療法第61条の6は第二目に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第61条の6の前の条は医療法第61条の5です。
  7. 医療法第61条の6の次の条は医療法第62条です。
  8. 医療法第61条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第61条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第61条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/61_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第61条の6は、新設分割で生まれる医療法人には第六章第二節の設立規定を適用しないと定める。ただし定款記載事項(44条2項等)と財産目録(46条2項)は適用される。

Q · 病院を新設分割して新しい医療法人を作るとき、設立認可は別に必要?

不要。審査は分割の認可に一本化される

医療法61条の6により、新設分割設立医療法人の設立には、設立認可を含む第六章第二節の規定が適用されません。新法人の審査は分割そのものの認可の中で行われるためです。ただし、定款の必要的記載事項(44条2項)、同条4項・5項、成立時の財産目録の作成・備置(46条2項)は除外されません。病院の開設許可や保険医療機関の指定は別の手続で動く点にも注意が必要です。

解説

新しい医療法人を一から作るには、都道府県知事の設立認可を受けなければならない。ところが、病院を切り出して新しい法人を生む「新設分割」では、この設立認可の手続がまるごと外される。本条は、医療法第六章第二節(設立の規定)を新設分割設立医療法人(分割によって新しく生まれる医療法人)には適用しないと定める。理由ははっきりしていて、分割そのものに知事の認可が必要だからだ。同じ新法人を二度審査することを避けている。ただし、外されない規定が残る。定款の必要的記載事項(44条2項)、同条4項・5項、そして成立時に財産目録を作って備え置く義務(46条2項)である。つまり、審査の窓口は一本になっても、新法人の骨格と財産を明らかにする手順は省けない。理事長の世代交代、兄弟で病院を分けて継ぐ場面、不採算部門の切り離し。こうした場面で相手にするのは「設立手続」ではなく「分割手続」だと知っていれば、準備の順番が変わる。

法的な位置づけ

医療法第61条の6は、新設分割により設立される医療法人(新設分割設立医療法人)の設立について、同法第六章第二節の設立に関する規定の適用を排除する適用除外規定である。ただし、定款の必要的記載事項を定める第44条第2項、同条第4項・第5項、および成立時の財産目録の作成・備置を定める第46条第2項は引き続き適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1新設分割設立医療法人とは?

医療法人が新設分割を行うことで新しく生まれる医療法人のことです。分割する法人の病院などの事業を引き継ぐ受け皿になります。

Q2医療法人の新設分割に知事の認可は必要?

必要です。分割そのものについて都道府県知事の認可を受けます。新法人の設立認可が別に要らないのは、この分割認可で審査されるためです。

Q3医療法61条の6何が適用除外される?

第六章第二節(設立)の規定です。ただし44条2項・4項・5項と46条2項は除外の対象外で、新法人にもそのまま適用されます。

Q4新設分割の新法人に財産目録は必要?

必要です。46条2項は適用除外から外されているため、新法人は成立時に財産目録を作り、主たる事務所に備え置かなければなりません。

Q5新設分割設立医療法人の定款には何を書く?

44条2項の必要的記載事項をすべて盛り込みます。新法人の定款は新設分割計画の中で定め、分割の認可申請で審査されます。

Q6医療法人の分割はいつから可能?

平成27年(2015年)の医療法改正で医療法人の分割制度が設けられ、平成28年(2016年)9月から施行されたとされます。最新の条文でご確認ください。

Q7持分なし医療法人 事業承継 分割 できる?

持分のない医療法人では出資持分で財産を分けられないため、病院ごとに法人を分ける新設分割が事業承継の選択肢になります。

Q8医療法人 分割 登記 いつまで?

分割の登記には期限があるとされますが、本条自体には定めがありません。具体的な期限は関係政省令と所管庁で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分割で新しい医療法人を作るとき、設立認可の申請も別に出さなきゃいけないんですか?

別に出す必要はない。本条により、第二節の設立認可(44条1項)などは新設分割設立医療法人に適用されず、審査は分割の認可にまとめられる。ただし、定款の記載事項(44条2項)と成立時の財産目録(46条2項)は生きている。実務のポイント:認可申請の後に差し戻される原因の多くは、新法人の定款の書き漏れである。申請前の事前相談で定款案だけでも見てもらうと、スケジュールが崩れにくい

Q2分割した後も、病院の開設許可や保険の指定はそのまま使えるんですか?

そのまま使えるとは限らない。開設者が新法人に変わるため、実務では医療法7条の開設許可や健康保険法65条の保険医療機関の指定を改めて受ける扱いが一般的とされる(所管庁に要確認)。実務のポイント:開設者が変わっても診療が途切れず続く場合には、保険医療機関の指定を遡って受けられる運用があるとされる。地方厚生局との事前調整を分割の登記日より前に始めておくことが、保険診療の空白を防ぐ鍵になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「新しい法人を作るのだから設立認可が要る」と考えて、設立認可の申請書類を一式そろえ始める人がいる。しかし新設分割設立医療法人には第二節の設立認可の規定が適用されない。審査は分割の認可にまとめられている
  • 設立認可が要らないことを「審査が甘い」と受け取るのは危険である。知事は分割の認可を通じて審査するし、新法人の定款は44条2項の記載事項をすべて満たさなければならない。業務に必要な資産を持つ義務(41条)も第一節の規定なので、除外されていない。省かれたのは窓口の数であって、中身のチェックではない
  • 経営者から見れば分割は「法人の器をどう分けるか」という問題だが、患者と行政から見れば「病院の開設者が変わる」出来事である。病院の開設許可(医療法7条)や保険医療機関の指定(健康保険法65条)は、法人の分割手続とは別の仕組みで動くとされる。そこを見落とすと、保険診療ができない空白期間が生まれかねない(所管の都道府県・地方厚生局に要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象医療法61条の6:新設分割設立医療法人の設立に第二節を原則適用しない医療法44条:通常の医療法人設立の認可と定款記載事項
医療法46条:医療法人の成立時期と財産目録の備置
知事の審査窓口設立認可は不要、分割の認可に一本化設立について知事の認可が必要(44条1項)
認可後の成立手続を定める
新設分割設立医療法人への適用適用除外を定める本体規定2項・4項・5項のみ適用、1項などは不適用
2項(財産目録)のみ適用

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
企業併購法・公司法第316條之1以下

台湾では会社の分割は企業併購法と公司法が規律する。医療法人の新設分割に直接対応する規定は確認できないため、構造上の比較にとどまる

韓国
상법 제530조의2 이하

韓国商法は会社分割を規律する。医療法人に固有の分割規定は確認できない

ドイツ
UmwG § 135

ドイツ組織再編法は新設分割を定めるが、新設主体には法形式ごとの設立規定を原則として適用する構造で、日本の本条とは方向が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 二つの病院を持つ医療法人の理事長が、長男と次男に一院ずつ継がせたいと考えた。新設分割で片方の病院を新法人に移すなら、新法人の設立認可申請書を別に出す必要はない。そのかわり、新設分割計画に新法人の定款を盛り込み、分割自体について認可を受けることになる
  • 分割する医療法人に売掛金を請求している医療機器リース会社のあなたに、分割の公告が届いたらどうなる? 異議を述べる期間は一か月以上とされるが、期間内に何もしなければ分割を承認したものとみなされうる。気付いたときには、請求先の債務が新法人に移っているかもしれない(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたは分割を担当する事務長。「設立認可は不要」と聞いて、新法人の財産目録を作らないまま開業準備を進めた。46条2項は適用除外の対象外である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 分割する医療法人の債権者であれば、官報の公告と個別の催告を確認し、異議を述べられる期限をカレンダーに入れる2. 期間内に書面(内容証明郵便が望ましい)で異議を述べ、弁済や担保の提供を求める3. 分割後にどちらの法人が債務を引き継ぐのか、新設分割計画の記載を閲覧して確かめる4. 職員の立場であれば、自分の労働契約が新法人に移るかどうかを計画書で確認し、説明を求める

訴えられた側:1. 分割を行う法人の側では、設立認可ではなく分割認可の申請書類を軸に準備を組み立てる2. 新法人の定款を44条2項の必要的記載事項に照らして点検し、都道府県に事前相談する3. 新法人の成立時に財産目録を作って主たる事務所に備え置く(46条2項)ことを工程表に入れる4. 病院の開設許可と保険医療機関の指定の切替えを、分割の登記日に合わせて所管庁と調整し、保険診療の空白を防ぐ

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。分割手続では、債権者が異議を述べられる期間を一か月以上設ける必要があり、分割の登記にも期限があるとされる(最新の改正状況をご確認ください)。債権一般については一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(平成28年(2016年)9月1日施行とされる) 医療法人の分割制度の創設に伴い、新設分割設立医療法人への設立規定の適用除外が設けられたとみられる。条番号と文言の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正で医療法人の分割制度が設けられ、新設分割設立医療法人への設立規定の適用除外が置かれたとみられる。施行は平成28年(2016年)9月とされる。条番号と文言の変遷は要確認

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