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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

医療法 第62条

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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条の三第四項の認可の通知又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可の通知のあった日から起算して、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「医療法第六十条の三第四項の認可を受けた吸収分割又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第62条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第62条の条文原文は「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。」で始まります。
  3. 医療法第62条は第三目に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第62条の前の条は医療法第61条の6です。
  7. 医療法第62条の次の条は医療法第62条の2です。
  8. 医療法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法62条は、医療法人の分割に会社分割の労働契約承継法を準用し、職員への書面通知・個別協議・異議申出の手続を定める。通知期限は知事認可の通知から2週間。

Q · 病院の医療法人が分割されたら、職員は同意なしで新しい法人に移されるの?

原則は同意不要で移るが、名簿の誤りには異議を出せる

医療法62条は、医療法人の分割に会社分割の労働契約承継法を準用します。主として承継事業に従事し承継名簿に載った職員の労働契約は、本人の同意なしに新法人へ移ります(準用される承継法3条)。一方、主として従事しているのに名簿から外された人と、主として従事していないのに名簿に入れられた人は異議を出せます(同4条・5条)。法人は知事認可の通知から2週間以内に書面で通知し、その前に個別協議(商法等改正法附則5条)を行わなければなりません。

解説

病院の分院が別の医療法人として切り出されるとき、そこで働く看護師や事務職員の雇用契約は「本人の同意なし」で新しい法人に移りうる。医療法62条は、株式会社の分割について働く人を守る法律(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)を、医療法人の分割にもそのまま持ち込む条文である。読み替え規定ばかりで無味乾燥に見えるが、中身は三つの権利だ。第一に、分割する医療法人は、都道府県知事の認可(60条の3第4項)の通知から2週間以内に、対象となる職員へ書面で通知しなければならない。第二に、その通知より前に、職員一人ひとりと協議しなければならない(いわゆる5条協議)。第三に、あなたの立場によっては「異議」を出すことで、移る・残るの行き先を変えられる。つまり、転籍の話を「決まったこと」として聞き流すか、期限内に異議を出すかで、あなたの勤務先は変わる。沈黙は同意と同じ結果になる

法的な位置づけ

医療法62条は、医療法人が吸収分割または新設分割をする場合に、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律2条から8条まで及び商法等の一部を改正する法律附則5条1項を準用する規定である。労働者への書面通知の期限は、都道府県知事による分割認可の通知日から起算して2週間を経過する日と読み替えられる。

手順

  1. 1.通知書で自分の区分を確認する 届いた通知書で、自分が承継名簿に載っているか、主として承継事業に従事しているかを確認する。直近の勤務表や業務日誌で従事時間の割合を把握する
  2. 2.個別協議で承継後の条件を質問し記録する 5条協議の面談で、承継後の業務内容・勤務地・労働条件・新法人の債務履行見込みを質問し、回答をメールや書面で残す。面談の日時と出席者もメモする
  3. 3.異議権があれば期限内に書面で出す 名簿の割り当てが従事実態と食い違う場合、異議申出期限日までに書面で異議を申し出る。到達日を証明できるよう内容証明郵便を使う
  4. 4.手続に問題があれば早めに相談する 協議がなかった、または形だけだった場合は、時系列メモを持って労働組合、弁護士、社会保険労務士に相談する。承継前の給与明細と就業規則も保存しておく

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の分割とは何ですか?

医療法人が事業の全部または一部を他の医療法人に承継させる組織再編です。吸収分割(60条)と新設分割(61条)があり、都道府県知事の認可が必要です。

Q2医療法人の分割で職員の雇用はどうなる?

主として承継事業に従事し承継名簿に載った職員の労働契約は、労働条件を維持したまま新法人へ移ります。医療法62条が承継法3条を準用しています。

Q3医療法人 分割 労働者への通知 いつまで?

都道府県知事の分割認可の通知があった日から起算して2週間を経過する日までです。医療法62条が承継法2条3項をこのように読み替えています。

Q4医療法人の分割で転籍を拒否できる?

名簿に載った主従事者は原則拒否できません。ただし名簿の割り当てが従事実態と食い違う職員は、異議申出期限日までに書面で異議を出せます。

Q55条協議とは何ですか?

商法等の一部を改正する法律附則5条1項に基づき、分割する法人が通知期限日までに承継対象の労働者一人ひとりと行う個別協議です。医療法人にも準用されます。

Q6医療法人の分割で労働組合への通知は必要?

必要です。準用される承継法2条2項により、労働協約を締結している労働組合にも書面で通知し、7条による労働者の理解と協力を得る措置も求められます。

Q7医療法人の分割で有給休暇や退職金は引き継がれる?

分割による承継は包括承継のため、有給の残日数や勤続年数を含め労働契約の内容はそのまま新法人へ移るのが原則です。承継後の不利益変更は別途争えます。

Q8医療法人の分割で協議がなかったら違法?

個別協議は法律上の義務です。最高裁は、協議がまったくなかった場合や著しく不十分な場合、労働者は承継の効力を争えると判断しています(最判平成22.7.12)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新しい法人に移るの、嫌なんですけど断れますか?

立場によって違う。主として承継事業に従事し承継名簿に載っている人は、原則として断れず契約が移る(本条で準用する承継法3条)。主として従事しているのに名簿から外された人と、主として従事していないのに名簿に入れられた人は、異議を出して行き先を変えられる(同4条・5条)。実務のポイント:どうしても移りたくない場合は、残留の交渉より、承継後の労働条件と新法人の財務状況を書面で確認するほうが現実的なことが多い

Q2面談なんて一度もなかったのに、いきなり通知書が来ました。これって有効なんですか?

個別協議(商法等の一部を改正する法律附則5条1項、本条で準用)は法律上の義務である。最高裁(最判平成22.7.12)は、協議がまったく行われなかった場合や説明・協議の内容が著しく不十分な場合、労働者は承継の効力を争えるとした。実務のポイント:争う力になるのは「協議がなかった」という主張そのものより、いつ、誰から、何の説明を受けたかの時系列メモである。今日から書き始めておく

Q3移ったら給料や退職金の勤続年数はリセットされちゃいますか?

分割による承継は包括承継なので、労働契約は内容を変えずにそのまま新法人へ移り、勤続年数も引き継がれるのが原則である(本条で準用する承継法3条)。労働協約も一定の範囲で承継される(同6条)。実務のポイント:怖いのは承継の時点ではなく、その後の就業規則の変更である。承継直後の労働条件引き下げは不利益変更(労働契約法10条)の問題として別に争えるので、承継前の給与明細と就業規則を手元に保存しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「転籍には本人の同意が要るはず」と考える職員は多い。事業譲渡や個別の転籍合意ならその通り(民法625条)だが、分割では主として承継事業に従事し承継名簿に載った職員の契約は、同意なしに移る(準用される承継法3条)。同意を拒めば止まると思って放置している間に、手続は完了する
  • 異議申出権があることは知っていても、それが出せる人と出せない人に分かれることまでは知られていない。主として承継事業に従事し名簿に載った人には異議権がない。異議権があるのは「主として従事しているのに外された人」と「主として従事していないのに入れられた人」だけである。自分がどちらに当たるかの判断が、すべての出発点になる
  • 経営側は「医療法人は会社ではないから、会社分割の労働者保護ルールは関係ない」と考えがちだが、その前提がまず誤っている。本条が準用するため、個別協議を怠れば、会社と同じく承継の効力そのものを争われる危険を負う。再編スケジュール全体が巻き戻る可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法62条:分割に伴う労働契約・労働協約の承継手続医療法60条の3:吸収分割の手続と知事認可
医療法61条の3:新設分割への認可規定の準用
労働者への通知期限の起点知事認可の通知日から2週間を経過する日本条の起点となる吸収分割の認可を定める
本条の起点となる新設分割の認可を準用で定める
職員への影響雇用主の変更、異議申出権、個別協議の権利を直接定める法人間の手続が中心で職員の権利は直接定めない
法人間の手続が中心で職員の権利は直接定めない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法第20条・企業併購法第16条、第17条

台湾は新旧雇用主が留用する労働者を協議で決め、書面で通知する方式。留用されない労働者には退職金・資遣費で対応する点が、日本の当然承継モデルと異なる

中国
労働合同法 第34条

用人単位の分立時、原労働契約は有効に存続し、権利義務を承継した単位が履行する。異議申出の手続は置かれていない

ドイツ
BGB § 613a・UmwG § 324

事業移転時に労働関係が当然移転し、労働者は書面通知後1か月以内に異議(Widerspruch)を出して元の使用者に残れる。日本より異議権の範囲が広い

フランス
Code du travail art. L1224-1

企業の法的状況の変更時、労働契約は新使用者との間で当然に存続する。労働者個人の異議権は原則として認められない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長が朝礼で「来春から訪問看護部門を新しい医療法人に分ける」と発表した。訪問看護専従のあなたは、名簿に載っていれば自動的に新法人へ移る。給与や有給の残日数は原則としてそのまま引き継がれるが、新法人の経営体力までは誰も保証してくれない
  • 外来と病棟を掛け持ちする事務職員のあなたに、分割先へ移る旨の通知書が届いた。主として分割対象の事業に従事していない人が承継対象に入れられた場合、異議を出せば元の法人に残れる。異議申出期限日までに書面を出さないと、転籍が確定する
  • もし5条協議(個別面談)を一度もされないまま通知書だけが届いたら、どうなる? 最高裁(最判平成22.7.12、日本アイ・ビー・エム事件)は、協議がまったく行われなかった、または著しく不十分だった場合、労働者は承継の効力を争えるとしている
  • あなたは医療法人の事務長で、分割の実務を任された。認可の通知日から2週間が通知期限。その前に全対象職員との個別協議と、労働組合への通知を終えておかなければならない。認可が下りてから慌てて段取りを組むと間に合わない
  • 主に分院の業務をしているのに、承継名簿から外され本院に残されることになった。分院の仕事を続けたいなら、異議を出せば分院と一緒に移れる。通知期限日の翌日から異議申出期限日までは少なくとも13日ある。数え始めるのは今日だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を受け取ったら、自分が「主として承継事業に従事する者」か、名簿に載っているかを確認する2. 異議権がある立場なら、異議申出期限日までに書面(できれば内容証明郵便)で異議を出す3. 個別協議がなかった、または形だけだった場合は、日時や内容のメモを残し、労働組合か弁護士、社会保険労務士に早めに相談する4. 労働条件が承継後も維持されるかを書面で確認する

訴えられた側:1. 分割計画の段階で、職員の従事実態を部署別に棚卸しし、「主として従事」の判定根拠を記録に残す2. 通知前に全対象者と個別協議(5条協議)を行い、議事録を保存する3. 過半数労働組合などとの協議(7条措置)を並行して進める4. 認可の通知から2週間以内に書面通知を完了し、異議申出期限日は通知期限日の翌日から少なくとも13日後に設定する

時効(請求できる期限):分割医療法人による労働者への通知は、都道府県知事の認可(医療法60条の3第4項、新設分割は61条の3で準用)の通知があった日から起算して2週間を経過する日まで。異議申出期限日は分割登記の日の前日までの日で法人が定めるが、通知期限日の翌日から異議申出期限日まで少なくとも13日間を置かなければならない(準用される承継法4条2項)。5条協議は通知期限日より前に終える必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:医療法人の分割でも、会社分割と同様に当然承継・異議申出・個別協議の三層構造が及ぶ。5条協議の欠如は、準用を通じて承継の効力を争う根拠となると解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行 医療法人の分割制度の創設にあわせて、会社分割の労働者保護ルールを準用する規定として設けられたと考えられる。その後の読み替え部分の改正の有無を含め、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により医療法人の分割制度が創設され、あわせて労働契約承継法等を準用する本条が設けられた。施行は平成28年(2016年)。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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