医療法 第70条の17
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- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項並びに第七十条の三第一項第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十七号から第二十号までに規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一資産及び会計に関する規定
- 二役員に関する規定
- 三理事会に関する規定
- 四解散に関する規定
- 五定款の変更に関する規定
- 六開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。)又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称及び所在地
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の17は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の17の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項並びに第七十条の三第一項第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十七号から第二十号までに規定…」で始まります。
- 医療法第70条の17は第三節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の17の前の条は医療法第70条の16です。
- 医療法第70条の17の次の条は医療法第70条の18です。
- 医療法第70条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の17は、地域医療連携推進法人の定款に、資産・会計、役員、理事会、解散、定款変更の規定と、直営施設の名称・所在地を定めるよう義務付ける。
Q · 地域医療連携推進法人の定款には、普通の社団法人と比べて何を追加で書くの?
会計・役員・理事会・解散・定款変更の規定と直営施設の名称・所在地
医療法70条の17により、地域医療連携推進法人の定款には、一般社団法人法11条1項の必要的記載事項と、医療法70条の3第1項の一部の号に対応する定めに加え、資産及び会計、役員、理事会、解散、定款の変更に関する規定を置く必要があります。さらに、法人が開設する病院等(指定管理者として管理するものを含む)や、厚生労働省令で定める介護事業等の施設・事業所があれば、その名称と所在地も記載しなければなりません。
解説
地域医療連携推進法人は、地域の病院や介護事業所が一つの傘の下で連携するための一般社団法人である。都道府県知事の認定を受けて初めてこの名称を名乗れる。本条は、その法人の定款(法人の基本ルールを書いた設立文書)に何を書かなければならないかを列挙している。普通の一般社団法人なら、目的・名称・事務所・社員資格・公告方法・事業年度を書けば足りる。連携推進法人はそれに加えて、資産と会計、役員、理事会、解散、定款変更のルールを書かなければならない。さらに法人自身が開設している病院等(指定管理者として管理しているものを含む)や、厚生労働省令で定める介護施設・事業所があれば、その名称と所在地まで書く必要がある。つまり、傘下で動いている施設の顔ぶれが定款という公的な文書に刻まれる。あなたが連携法人の事務局や参加医療機関の担当者なら、施設の新設・移転・名称変更が定款の書き換えに連動するかどうかを、まず確認することになる。
法的な位置づけ
医療法70条の17は、地域医療連携推進法人の定款の必要的記載事項を定める規定である。一般社団法人法11条1項の事項および医療法70条の3第1項所定の一部事項に加え、資産・会計、役員、理事会、解散、定款変更に関する規定、ならびに法人が開設または管理する病院等および厚生労働省令で定める介護事業等に係る施設・事業所の名称と所在地の記載を求める。
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?
地域の病院や介護事業者などが参加し、医療・介護の連携を進めるために都道府県知事の認定を受けた一般社団法人です。医療法に根拠があります。
Q2地域医療連携推進法人の定款記載事項は何条ですか?
医療法70条の17です。一般社団法人法11条1項の事項などに加え、資産・会計、役員、理事会、解散、定款変更、直営施設の名称・所在地を定めます。
Q3連携推進法人に理事会は必須ですか?
医療法70条の17第3号が理事会に関する規定を定款の必要的記載事項としています。通常の一般社団法人のように理事会を置かない設計はとれません。
Q4指定管理者として運営する公立病院も定款に書く?
書く必要があります。本条6号は、開設している病院等に「指定管理者として管理する病院等を含む」と明記しています。
Q5直営クリニックを移転したら定款変更が必要?
定款に記載した名称・所在地が変わる以上、定款変更の問題になります。変更手続と知事の関与は最新の法令・通知で確認してください。
Q6参加法人の病院名も定款に載せるべき?
本条6号が求めるのは法人自身が開設・管理する施設です。参加法人が自ら開設する病院を6号に基づき記載する義務まではありません。
Q7連携推進法人の定款にひな形はありますか?
一般社団法人のひな形だけでは足りません。所管の都道府県や厚生労働省が示す資料を確認し、認定基準から逆算して起案するのが確実です。
Q8介護施設も定款に書く対象ですか?
法人が開設・管理する介護事業等に係る施設・事業所のうち、厚生労働省令で定めるものは名称と所在地の記載が必要です。対象範囲は省令で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連携推進法人の定款って、普通の社団法人の定款と何が違うんですか?
一般社団法人法11条1項の必須事項と、医療法70条の3第1項の一部の号に対応する定めに加えて、資産・会計、役員、理事会、解散、定款変更の規定、直営施設の名称と所在地が求められる(医療法70条の17)。実務のポイント:認定審査では、条文に書かれた項目があるかどうかだけでなく、その中身が70条の3の認定基準と整合しているかまで見られる。ひな形ではなく認定基準から逆算して書くのが近道である
Q2参加している病院の名前も全部定款に書くんですか?
本条6号で書くよう求められているのは、法人自身が開設している病院等、指定管理者として管理している病院等、厚生労働省令で定める介護施設や事業所である。参加法人が自分で開設している病院をここに書く義務はない。実務のポイント:参加法人の範囲は社員の資格など別の定款規定の問題になる。「法人が直営する施設」と「参加法人の施設」を混同したまま起案すると、補正指示を受けやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「一般社団法人のひな形定款を流用すれば足りる」と思われがちだが、通常の一般社団法人では置かなくてもよい理事会の規定や、資産・会計の規定、施設の名称と所在地まで必要になる。ひな形のままでは認定申請の書類審査を通らない
- 定款に施設名を書くことは形式的な作業に見える。だが実際は、施設の新設・移転・名称変更がすべて定款変更の問題になるということだ。現場から見れば看板を掛け替えるだけでも、法律から見れば法人の基本ルールの変更である。定款変更の手続は、都道府県知事の認可が絡むのが通常である(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法70条の17:連携推進法人の定款の必要的記載事項(追加分) | 医療法70条の3:連携推進法人の認定基準 一般社団法人法11条:一般社団法人の定款の必要的記載事項 |
| 適用対象 | 認定を受けた地域医療連携推進法人 | 認定を申請する一般社団法人 すべての一般社団法人 |
| 施設の記載 | 直営・指定管理の病院等、省令所定の介護施設等の名称・所在地が必要 | 定款の定めの内容が認定基準に適合しているかを審査 施設の記載は求められない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には地域の医療・介護事業者を横断的に束ねる認定法人制度は見当たらず、医療法人の章程規定が最も近い比較対象となる
フランスの医療協力グループ(GCS)は、医療機関間の協力を法人格のある組織で行う点で地域医療連携推進法人と発想が近い
米国の ACO は医療提供者が連携して成果責任を負う枠組みで、定款ではなく連邦プログラムへの参加要件で統制される点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 連携推進法人が直営のクリニックを新たに開設することになった。開設準備で頭がいっぱいの事務局は、定款に名称と所在地を追記する手続を忘れがちだ。開設日と定款の記載がずれれば、知事への説明に追われることになる
- 市から指定管理者として公立診療所の運営を任された。自分の病院じゃないのに、定款に書く必要はある? 本条は指定管理者として管理する病院等も明示的に含めているので、答えは書く、である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、その定款記載事項に関する規定が設けられた(施行は平成29年)。条番号・号構成はその後の改正で変動している可能性があるため、現行条文は e-Gov で確認のこと
- 医療法 第70条連携推進法人の認定の根拠
- 医療法 第70条の3認定基準、定款記載事項の一部を準用
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条一般社団法人の定款の必要的記載事項
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第146条社員総会決議による定款変更の原則
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