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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第70条の18

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  1. 第五十四条の九(第一項及び第二項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。次項及び第五項において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第四十五条第一項に規定する事項及び」とあるのは「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要件に該当しているかどうか及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか並びに」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
  2. 2.認定都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第五十四条の九第三項の認可(前条第六号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第70条の18は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第70条の18の条文原文は「第五十四条の九(第一項及び第二項を除く。」で始まります。
  3. 医療法第70条の18は第三節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第70条の18の前の条は医療法第70条の17です。
  7. 医療法第70条の18の次の条は医療法第70条の19です。
  8. 医療法第70条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法70条の18は、地域医療連携推進法人の定款変更に認定都道府県知事の認可を要すると定める。重要事項の変更は、事前に都道府県医療審議会の意見聴取が必要となる。

Q · 地域医療連携推進法人は、社員総会で可決すれば定款を変えられるの?

いいえ。知事の認可を受けるまで効力は生じません

医療法第70条の18は、医療法人の定款変更規定(第54条の9)を地域医療連携推進法人に準用しています。社員総会で決議しても、定款変更は認定都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。知事は手続の適法性に加え、資産が第41条の要件を満たすか、変更後の定款が法令に違反しないかを審査します。重要事項の変更では、知事は事前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。厚生労働省令で定める軽微な事項は、認可ではなく届出で足ります。

解説

社員総会で特別決議を通し、議事録も整えた。それでも定款は一文字も変わっていない。地域医療連携推進法人では、これが法律上ごく普通の状態である。本条は、医療法人の定款変更ルール(第54条の9)を連携推進法人に当てはめる規定だ。押さえるべき点は三つある。第一に、定款変更は認定都道府県知事(あなたの法人を認定した知事)の認可を受けなければ効力を生じない。第二に、知事が審査するのは手続が適法かどうかだけではない。変更後も法人の資産が業務に必要な水準(第70条の10で準用する第41条)を満たしているか、変更後の定款が法令に違反していないかも審査される。第三に、厚生労働省令で定める重要事項の変更については、知事は認可するときも認可しないときも、事前に都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。審議会の開催回数は限られている。だから工程表の起点にすべきなのは総会の日ではない。審議会の開催日である。

法的な位置づけ

医療法第70条の18は、地域医療連携推進法人の定款変更について、医療法人に関する第54条の9を読み替えて準用し、認定都道府県知事の認可を効力発生要件とする規定である。知事は資産要件と変更後定款の法令適合性を審査し、厚生労働省令で定める重要事項の認可又は不認可に当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更内容を仕分ける 変更案が認可事項か届出事項か、認可事項なら医療審議会の意見聴取が必要な重要事項(70条の17第6号の事項など厚生労働省令で定めるもの)かを判定する
  2. 2.医療審議会の日程から逆算して所管課と事前相談 都道府県医療審議会の開催予定を確認し、そこから逆算して所管課との事前協議を始める。論点と必要書類をこの段階で詰めておく
  3. 3.社員総会で特別決議 一般社団法人法の手続に従い社員総会を招集し、定款変更を特別決議する。議事録を作成して申請書類に添付できるよう整える
  4. 4.認定都道府県知事へ認可申請 定款変更認可申請書に、変更後の事業計画と収支見込みを添えて提出する。資産要件(41条準用)の充足を申請側から示し、追加資料の要求を減らす
  5. 5.認可書を受領してから新定款で運営 医療審議会の意見聴取を経て認可書が交付された時点で変更が効力を生じる。運営体制の切替えは認可後に行い、登記が必要な事項は登記手続も進める

よくある質問 AI による整理

Q1地域医療連携推進法人の定款変更とは?

社員総会の決議で定款を書き換え、認定都道府県知事の認可を受けて効力を生じさせる手続です。根拠は医療法70条の18(54条の9の準用)です。

Q2連携推進法人の定款変更 届出で済む場合は?

厚生労働省令で定める事項に限り、認可ではなく届出で足ります。変更後、遅滞なく変更後の定款を認定都道府県知事に届け出ます。

Q3定款変更の認可申請先はどこ?

法人を認定した認定都道府県知事(医療法70条の8第3項)です。複数県にまたがる法人でも、申請先は認定した知事に一本化されます。

Q4定款変更 医療審議会 意見聴取が必要なのはいつ?

70条の17第6号の事項その他厚生労働省令で定める重要事項について、知事が認可又は不認可の処分をする場合です。

Q5認可前に新しい定款で運営したら違法?

認可前の変更は効力を生じていないため、法的には旧定款が有効なままです。新定款を前提とした運営は根拠を欠き、監督上の指摘対象になりえます。

Q6定款変更の認可で審査される資産要件とは?

業務を行うのに必要な資産を有していることです(70条の10で読み替えて準用する41条)。事業を広げる変更では財政的裏付けが問われます。

Q7定款変更の不認可に不服がある場合は?

不認可は行政処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)で争うことができます。

Q8連携推進法人の定款変更に必要な社員総会決議は?

一般社団法人法に基づく社員総会の特別決議が必要です。そのうえで医療法上の知事認可を得て、はじめて変更が効力を生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1定款変更の認可って、申請してからどれくらいで下りるものなんですか?

本条に法定の処理期間は書かれていない。ただし重要事項の変更に当たると、第2項により医療審議会の意見聴取が必須になるため、審議会の開催時期に大きく左右される。実務のポイント:実務では本申請前の事前協議で中身がほぼ固まることが多い。いきなり本申請を出すと、差し戻しの間に審議会の開催回を一回逃すことがある(最新の運用は所管都道府県にご確認ください)

Q2医療審議会が反対の意見を出したら、もう認可はもらえないんですか?

第2項は知事に審議会の意見を「聴かなければならない」と義務付けているだけで、知事がその意見に法的に拘束されるとは書いていない。とはいえ、否定的な意見を押し切って認可するのは実務上考えにくい。実務のポイント:審議会の委員には地元医師会などの関係者が入ることが多い。本当の勝負は審議会当日ではなく、それ以前の地元での合意形成にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 法人から見れば、定款は自分たちで決める内部ルールである。法律から見ると、定款は知事が連携推進法人として認定した前提条件の一部である。認定は定款の内容を前提に与えられているため、定款を書き換えることは認定の前提を書き換えることになる。認可制が採られているのはこのためであり、内部の手続だけで完結させようとすると効力のない定款変更になってしまう
  • 知事の審査は法令違反のチェックだけだと知っている人は多い。しかし本条は読み替えにより、資産が第41条の要件(業務に必要な資産)を満たしているかも審査対象に加えている。事業を広げる定款変更なのに財政的な裏付けが追いついていなければ、形式が整っていても不認可になりうる
  • 「認可までどのくらいかかるか」を先に聞くのは、問いの立て方が誤っている。最初に仕分けるべきなのは、その変更が認可事項か届出事項か、認可事項ならさらに医療審議会の意見聴取が必要な重要事項か、という点である。所要期間はこの仕分けで大きく変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象法人医療法70条の18:地域医療連携推進法人医療法54条の9:医療法人
医療法45条:医療法人の設立認可
認可権者認定都道府県知事(70条の8第3項)都道府県知事
都道府県知事
審査事項資産要件(70条の10で準用する41条)・変更後定款の法令適合性・変更手続の適法性45条1項の事項・変更手続の適法性
資産要件・定款等の法令適合性
医療審議会の関与省令で定める重要事項の認可・不認可時に必須本条のような重要事項の意見聴取規定なし
設立認可・不認可時に意見聴取

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法(醫療法人章)・民法第53条

台湾には連携推進法人に相当する制度はない。医療法人や社団の章程変更に主管機関の関与を求める点で発想は共通する

韓国
민법 제42조

韓国民法は社団法人の定款変更に主務官庁の許可を効力要件とし、日本の認可制と構造が近い

ドイツ
BGB § 33 Abs. 2

国家の付与により権利能力を得た社団は、定款変更ごとに所轄官庁の承認を要する。認定を前提に定款変更を統制する点で本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 参加法人を一つ増やすため、3月の社員総会で定款変更を可決した。4月1日から新体制で動くつもりだったら、どうなる? 医療審議会の意見聴取が必要な重要事項に当たる場合、認可は審議会の日程次第で数か月遅れる。あと3週間で新年度が始まるのに認可がなければ、新体制は定款上の根拠がないまま動き出すことになる
  • あなたは連携推進法人の事務局担当である。軽微な変更だと判断して、認可申請をせずに届出だけで済ませた。届出で足りるのは厚生労働省令で定める事項に限られる。この仕分けを誤ると変更は効力を生じておらず、後日都道府県の監督で指摘されたときに、それまでの運営の前提が崩れる
  • 知事から不認可の通知が届いた。これは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求の対象になる。泣き寝入りするしかない通知ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不認可通知の理由欄を読み、手続違反・資産要件・定款内容の違法のどれが理由かを特定する2. 不認可は行政処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求か取消訴訟を検討する3. 争うよりも、指摘点を補正して次回の医療審議会の日程に合わせて再申請するほうが早い場合も多い。両方の所要期間を比べて選ぶ

訴えられた側:1. 認可前に変更後の定款で運営していた、または届出で足りない変更を届出で済ませていたと指摘されたら、変更の効力がまだ生じていない前提で事実関係を整理する2. すぐに認可申請を行い、その間の行為が旧定款の範囲で説明できるかを検証する3. 是正の経過を理事会・社員総会に報告して記録に残し、より重い監督上の措置に発展させないことを最優先にする

時効(請求できる期限):定款変更の認可申請そのものに期限の定めはない。届出事項の変更は、変更後「遅滞なく」届け出る(第54条の9第5項の準用)。不認可処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により地域医療連携推進法人制度が創設され、定款変更の認可規定が設けられた(平成29年4月施行)

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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