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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第70条の19

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  1. 代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。
  2. 2.認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第70条の19は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第70条の19の条文原文は「代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。」で始まります。
  3. 医療法第70条の19は第三節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第70条の19の前の条は医療法第70条の18です。
  7. 医療法第70条の19の次の条は医療法第70条の20です。
  8. 医療法第70条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法70条の19は、地域医療連携推進法人の代表理事の選定・解職は認定都道府県知事の認可がなければ効力を生じないと定める。再任は認可不要で、知事は医療審議会の意見を聴く。

Q · 地域医療連携推進法人は、理事会の決議だけで代表理事を交代できるの?

できない。知事の認可が出るまで効力はなく、再任のみ認可不要

医療法70条の19第1項により、地域医療連携推進法人の代表理事の選定と解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。理事会で決議しても、認可が下りるまで新しい代表理事は法人を代表できません。知事は認可するかどうかを決める前に、都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります(同条2項)。例外は同じ人物を再任する場合で、このときは認可が要りません。

解説

理事会で拍手が起き、新しい代表理事が決まった。だがその瞬間、法的にはまだ誰も代表理事になっていない。地域医療連携推進法人(複数の病院や介護施設が一つのグループとして連携するために、都道府県知事の認定を受けた一般社団法人)では、代表理事の選定にも解職にも、認定都道府県知事の認可(役所の同意がそろって初めて、法人の決定が効力を持つ仕組み)が要る。認可が出るまで、決定は効力を生じない。さらに知事は、認可するかどうかを決める前に都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。審議会は年に数回しか開かれないことが多く、日程しだいで数か月の空白が生まれうる。例外は同じ人を再任する場合だけだ。トップ交代の計画を実際に左右するのは、理事会の決議日よりも、審議会の開催日の方である。

法的な位置づけ

医療法第70条の19は、地域医療連携推進法人における代表理事の選定及び解職について、認定都道府県知事の認可を効力発生要件とする規定である。知事は認可又は不認可の処分に先立ち、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。代表理事を再任する場合は、認可を要しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.医療審議会の開催日程と議題締切を確認 代表理事の交代を議題にする前に、認定都道府県の担当課へ連絡し、次回の都道府県医療審議会の開催予定と議題の受付締切を確かめる。効力が生じる見込み日から逆算してスケジュールを組む
  2. 2.理事会で代表理事の選定・解職を決議 定款と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に沿って理事会を開き、選定または解職を決議する。議事録には決議日と、認可を条件として効力が生じる旨を明記しておく
  3. 3.認定都道府県知事へ認可申請 決議後すみやかに認可申請書を提出する。必要書類は都道府県ごとに異なるため、事前相談で確認したリストに沿って準備する。医療審議会の議題枠に間に合うよう提出する
  4. 4.認可までの代表権を管理 認可が下りるまでは旧代表理事が代表権を持つ前提で業務を進める。重要な契約や補助金申請は、認可後に回すか理事会で事前に承認を得ておく
  5. 5.認可取得後に変更登記 認可書を受け取ったら、代表理事の変更登記を管轄法務局に申請する。添付書面に認可書が必要かどうかは事前に法務局へ確認する

よくある質問 AI による整理

Q1地域医療連携推進法人の代表理事とは?

連携推進法人を対外的に代表し、業務を執行する理事です。一般社団法人の代表理事にあたりますが、選定と解職に知事の認可が必要な点が普通の法人と違います。

Q2連携推進法人 代表理事 変更 手続きの流れは?

理事会で選定を決議し、認定都道府県知事に認可を申請します。知事は医療審議会の意見を聴いてから認可します。認可が出た後に変更登記を行います。

Q3代表理事の認可はどれくらいで下りる?

法律上の期限はありません。医療審議会の開催日程に左右されるため、議題の受付締切によっては数か月かかることもあります。事前に県の担当課へ確認するのが確実です。

Q4認可前に新代表理事が契約してもいい?

避けるべきです。認可前の選定は効力を生じていないため、新代表理事名義の契約は代表権を欠くと争われるおそれがあります。認可までは旧代表理事の名義で進めるのが安全です。

Q5代表理事の解職も認可がいる?

いります。本条1項は選定と解職の両方を認可の対象にしています。理事会で解職を可決しても、認可が下りるまで解職の効力は生じません。

Q6代表理事の認可が不認可になったらどうする?

不認可は行政処分にあたりうるため、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)で争えます。並行して、別の候補者で申請をやり直す選択肢もあります。

Q7医療審議会の意見に知事は従う義務がある?

本条2項が定めるのは意見を「聴く」義務で、意見に拘束されるとまでは書かれていません。ただし実務上、審議会の意見は知事の判断に大きく影響します。

Q8代表理事 認可 医療法 何条?

医療法第70条の19です。第1項が選定・解職の認可を、第2項が認可前の都道府県医療審議会への意見聴取を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1代表理事を替えるだけなのに、なんで県の審議会まで出てくるんですか?

地域医療連携推進法人は、参加法人の間で病床を融通したり資金を貸し付けたりする仕組みを持ち、地域医療の形そのものに影響するため、トップが誰かは公的な関心事とされる。そこで本条2項は、知事に医療審議会の意見聴取を義務付けている。実務のポイント:審議会の議題受付は、開催日よりかなり前に締め切られることがある。書類を仕上げるより先に議題枠を確保するのが、実務上の勝負どころである

Q2同じ人が続投するなら、手続は何もいらないんですか?

本条1項ただし書により、再任なら知事の認可は要らない。ただし、理事の任期更新に伴う社員総会や理事会の決議、変更登記など、一般社団法人としての手続は別途必要である。実務のポイント:「再任」は同じ人物が途切れずに続投する場合と解するのが一般的である。一度別の人を挟んでから戻る場合にも認可不要となるかは、都道府県の運用によるところがあるので、事前に確認するのが安全だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 理事会で決議すれば代表理事は替わると思われがちだが、本条1項は知事の認可を効力が生じるための要件にしている。決議は入口にすぎず、認可が下りるまで対外的な代表権は動かない。変更登記の実務でも認可が前提になる(添付書面は管轄法務局に要確認)
  • 法人の中から見れば、代表理事の解職はただの内部人事に見える。法律から見れば、地域医療体制の安定に関わる公的な事項である。だから知事は審議会の意見を聴く。内部対立をそのまま持ち込めば、その経緯が公的な場で検討されうる。議事を公開している審議会も多い
  • 「認可にはどんな書類が要るか」から準備を始めるのは、順番が逆である。先に確かめるべきは医療審議会の開催日程と、議題の受付締切だ。書類が完璧でも、議題枠を逃せば次回開催まで数か月待つことになりうる
比較の観点この条文ほかの条文
選定の決定機関医療法70条の19:理事会決議+認定都道府県知事の認可一般社団法人法90条:理事会決議のみで選定
医療法46条の6:医療法人は理事長を理事から選出(医師・歯科医師以外なら知事認可)
行政の関与選定・解職のすべてに認可が必要+医療審議会の意見聴取行政の関与なし
医師・歯科医師でない理事を理事長にする場合に限り認可
効力発生時点知事の認可時理事会決議時(就任承諾を前提)
原則は法人内部の選出時
例外再任は認可不要(1項ただし書)該当なし
医師・歯科医師である理事から選ぶなら認可不要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法

台湾には複数の医療機関を束ねる連携推進法人に相当する制度はない。医療法人の役員変更に主管機関が関与する点は一部共通するが、条番号と具体的な要件は要確認

フランス
Code de la santé publique art. L6133-1以下

フランスの groupement de coopération sanitaire は医療機関どうしの連携組織で、地方保健庁(ARS)の承認を受ける。代表者の選任に個別の認可が必要かどうかは要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 代表理事が急病で退任を申し出た。後任はいつから法人を代表できるのか? 答えは理事会決議の日ではなく、知事の認可が効力を生じさせた時点である。その間の契約締結や補助金申請を誰の名義で進めるか、決議と同時に段取りを組む必要がある
  • 参加病院どうしの対立が深まり、理事会はあなたの解職を可決した。だが本条1項により、解職は認可まで効力を生じない。あなたはまだ代表理事である可能性が高い。ここで感情的に職務を投げ出すか、淡々と最低限の業務を続けるか。その違いが、後で責任を追及されるかどうかを分ける
  • 任期満了まであと2か月。後任を別人にしたいなら、次回の医療審議会がいつ開かれるかを今日中に県の担当課へ確認すべきだ。間に合わないなら、現代表理事を再任して空白を避ける道が残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 選定や解職の決議があっても、認可が出たかどうかを都道府県に確認する。認可前の新代表者名義で結ばれた契約や通知は、効力を争える余地がある2. 決議の手続に問題があるなら、認可が出る前に事情を書面で都道府県の担当課へ伝えておく3. 認可や不認可は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)にあたりうる。法人として不服があるなら、審査請求と取消訴訟の期限をすぐに押さえる

訴えられた側:1. 決議後すみやかに認可申請書類を整え、審議会の日程を都道府県と詰める2. 認可までは旧代表理事に代表権がある前提で動く。重要な契約は認可後に回すか、理事会の事前承認を得る3. 解職される側でも、認可前に職務を放り出さない。重要な業務執行は理事会と調整しておけば、後で任務懈怠責任(やるべき仕事を怠った責任、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律111条)を問われにくい

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。不認可処分に不服がある場合、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。実務上は、医療審議会の開催周期(年数回が多い)が実質的なリードタイムになる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 地域医療連携推進法人制度の創設(平成29年(2017年)施行)に伴い設けられた規定。その後の改正で条番号や文言が変わったかは要確認

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律により地域医療連携推進法人制度が創設され、代表理事の選定・解職に知事認可と医療審議会の意見聴取を要する規定が設けられた(平成29年(2017年)施行)。その後の文言改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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