医療法 第70条の16
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地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第四十九条第二項(第六号に係る部分(同法第百四十八条第三号の社員総会に係る部分に限る。)に限る。)、第六十七条第一項及び第三項並びに第五章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の16は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の16の条文原文は「地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第四十九条第二項(第六号に係る部分(同法第百四十八条第三号の社員総会に係る…」で始まります。
- 医療法第70条の16は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の16の前の条は医療法第70条の15です。
- 医療法第70条の16の次の条は医療法第70条の17です。
- 医療法第70条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の16は、地域医療連携推進法人に一般法人法の名称使用義務、解散の特別決議、監事の任期、合併の規定を適用しないと定める。
Q · 地域医療連携推進法人には、一般社団法人のルールがそのまま使えるの?
大半は使えるが、名称・解散決議・監事任期・合併の四点は除外
地域医療連携推進法人は、一般社団法人が都道府県知事の認定を受けたものです。そのため運営の多くは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に従います。ただし医療法70条の16により、名称使用義務(5条1項)、社員総会決議による解散の特別決議(49条2項6号の一部)、監事の任期(67条1項・3項)、合併(第5章)の四つは適用されず、医療法側の規律に委ねられます。
解説
地域医療連携推進法人は、中身だけ見れば一般社団法人である。複数の病院や介護事業者が社員として集まり、都道府県知事の認定を受けて誕生する。ところが一般社団法人に当然かかるはずのルールのうち、四つがこの条文で外されている。一つ目は名称で、「一般社団法人」の文字を名乗る義務(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律5条1項)がない。二つ目は解散の決議で、一般法の「社員総会の3分の2以上で解散できる」という特別決議の規律(同法49条2項6号のうち148条3号に係る部分)が適用されない。三つ目は監事の任期で、一般法の原則4年(同法67条1項・3項)ではなく医療法側の規律に従う。四つ目は合併で、一般法第5章の合併規定が丸ごと使えない。つまり、一般社団法人の感覚で定款を書き、総会を運営し、再編を考えると、その前提から外れていることになる。連携法人に加わる病院の理事長や事務長にとって、この一文は「一般法の常識が通じない場所」を示した地図の凡例にあたる。
法的な位置づけ
医療法第70条の16は、一般社団法人が都道府県知事の認定を受けて成立する地域医療連携推進法人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のうち、名称、社員総会決議による解散、監事の任期、合併に関する規定の適用を除外する規定である。除外された事項は医療法側の規律に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?
複数の病院や介護事業者などが社員として参加し、都道府県知事の認定を受けた一般社団法人です。医療機関相互の機能分担と業務連携を進めることを目的とします。
Q2医療法70条の16は何を定めていますか?
地域医療連携推進法人に、一般法人法の名称使用義務、解散の特別決議、監事の任期、合併の規定を適用しないことを定めています。
Q3地域医療連携推進法人は医療法人ですか?
医療法人ではありません。一般社団法人が知事の認定を受けたものです。そのため一般法人法が原則適用され、本条で一部だけ除外されています。
Q4地域医療連携推進法人の監事の任期は何年?
一般法人法67条1項・3項の任期規定は適用されず、医療法側の規律に従います。一般社団法人の原則をそのまま使わず、最新の条文で確認が必要です。
Q5地域医療連携推進法人は合併できる?
一般法人法第5章の合併規定は適用されません。連携を広げる場合は、社員の追加や連携推進区域の見直しといった方法を検討するのが一般的です。
Q6地域医療連携推進法人の名称のルールは?
「一般社団法人」の文字を使う義務(一般法人法5条1項)はありません。代わりに医療法側で「地域医療連携推進法人」の文字を用いることが求められます。
Q7地域医療連携推進法人 解散 手続きは?
一般法人法の社員総会特別決議による解散の規律は適用されません。医療法側の規定に従う必要があり、知事の関与を含めて最新条文と所管課への確認が必要です。
Q8地域医療連携推進法人に一般社団法人法は適用される?
原則として適用されます。本条で除外されるのは名称、解散の特別決議、監事任期、合併の四点のみで、それ以外の機関運営などは一般法人法に従います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連携法人の名前に「一般社団法人」って入れなくていいんですか?
入れる義務はない。本条が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律5条1項の適用を外しているからだ。そのかわり、医療法側で「地域医療連携推進法人」という文字を名称に用いることが求められる(医療法70条の5)。実務のポイント:登記や看板、ホームページで旧来の一般社団法人の名称を使い続けていると、住民や参加法人の職員が別の団体と誤認する。認定後の名称切替えは、対外文書の一括差し替えまで計画に入れておく
Q2参加病院の過半数がやめたいと言っていれば、連携法人は解散できますか?
過半数では足りない可能性が高い。本条は一般法の解散決議の特別決議要件を外しており、医療法人の解散規定(医療法55条)を準用する形で、総社員の4分の3以上の賛成や都道府県知事の認可といった要件がかかると解されている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:解散の議論が表に出る前に、定款の解散条項と準用条文を確認しておく側が、総会の議題設定を主導できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域医療連携推進法人は医療法人の一種だ」と思われがちだが、実際は一般社団法人が知事の認定を受けたものである。医療法人ではないからこそ、本条のように一般社団法人のルールを部分的に外す条文が必要になる
- 適用除外が四つ「だけ」だという点の重さが見落とされている。裏を返せば、機関設計、社員総会の招集、理事の責任など、ここに書かれていない部分は原則として一般法人法がそのまま生きている。医療法だけ読んで運営すると、一般法側の手続を落とす
- 「合併できないなら連携を広げられない」と考えるのは問いの立て方がずれている。連携法人の仕組みは、参加法人を一つに統合することではなく、独立した法人のまま社員として加わり連携を深めることにある。拡大したいなら、合併ではなく社員の追加や連携推進区域の見直しを検討する方向になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名称 | 医療法70条の16:一般法人法5条1項(「一般社団法人」の名称使用義務)を適用除外 | 一般社団法人:一般法人法5条1項により「一般社団法人」の文字の使用が必要 医療法70条の5:「地域医療連携推進法人」の文字の使用(現行効力要確認) |
| 解散 | 社員総会決議による解散に係る特別決議規定(一般法人法49条2項6号の一部)を適用除外 | 一般社団法人:社員総会の特別決議で解散可能 医療法55条:医療法人の解散規定(準用関係は要確認) |
| 監事の任期 | 一般法人法67条1項・3項を適用除外し医療法側の規律による | 一般社団法人:一般法人法67条の任期規定による 医療法46条の5:医療法人の役員任期の規律(現行効力要確認) |
| 合併 | 一般法人法第5章の合併規定を適用除外 | 一般社団法人:一般法人法第5章により合併可能 医療法70条:認定制度の枠内で社員構成を見直す方向 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には医療機関の連携自体を目的とする独立の法人類型はなく、醫療社團法人・醫療財團法人の制度が最も近い。一般法との適用関係の整理という点で対比できる
フランスの保健協力グループ(GCS)は、医療機関が独立性を保ったまま協力するための法的枠組みであり、連携法人の発想に近い
米国の ACO は医療提供者の連携で質とコストを管理する仕組みだが、法人形態の特則ではなく支払制度として構成される点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 連携法人の事務局を任されたあなたは、ネットで拾った一般社団法人の定款ひな形をそのまま使い、監事の任期を「4年」と書いた。認定申請の段階で都道府県の担当者から差し戻される。一般法では普通の数字でも、ここでは通らない
- 参加していた病院の経営方針が割れ、「もう連携法人を畳もう」という声が上がったらどうなる? 一般社団法人なら社員総会の3分の2で解散決議ができるが、連携法人ではその規律が外されている。医療法人の解散規定を準用する形で医療法側の要件(決議要件の上乗せや知事の認可)がかかると解されており、総会で手を挙げただけでは終わらない(最新の改正状況をご確認ください)
- 隣の医療圏の連携法人と一緒になって規模を大きくしたい。そう考えても、一般法人法の合併手続は使えない
- 監事の任期満了まであと2か月。後任候補がまだ決まっていない。一般社団法人の任期計算で「まだ余裕がある」と思い込んでいたのが原因だ。医療法側の任期ルールで数え直すと、次の社員総会で改選しなければ監事が不在になりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 連携法人の定款・運営規程を取り寄せ、名称、監事の任期、解散条項の三か所を最初に確認する2. 一般社団法人のひな形をそのまま流用した跡(監事任期4年、解散は3分の2など)がないか点検する3. 疑わしい条項は、医療法の準用条文と照らしたうえで都道府県の医療政策担当課に事前相談する4. 参加法人として解散や再編を求める場合、一般法の手続ではなく医療法側の要件を前提に議論を組み立てる
訴えられた側:1. 定款の不備や手続の誤りを指摘されたら、まずその論点が本条の四つの適用除外に当たるかを切り分ける2. 当たらない部分は一般法人法が原則どおり適用されるので、その条文に沿って反論または是正する3. 監事の任期切れが判明した場合は、速やかに社員総会を招集して選任し、議事録を整える4. 是正内容は都道府県への届出が必要かを確認し、記録を残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になる場面も基本的に想定しにくい。実務上の期限は監事の任期で、一般法の原則4年ではなく医療法側の任期規律に従って満了日を計算する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成29年(2017年)4月施行 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い、一般社団法人法の一部規定を適用除外する規定として設けられた。その後の改正で条番号や準用関係が変動している可能性があり、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により地域医療連携推進法人制度が創設され、一般法人法の一部規定の適用除外を定める規定が設けられた。平成29年(2017年)4月施行。その後の改正による条番号・準用関係の変動は要確認
- 医療法 第70条一般社団法人を連携法人として認定
- 医療法 第70条の5連携法人の名称使用義務(現行効力を要確認)
- 医療法 第55条医療法人の解散規定、準用で解散要件を上書き
- 医療法 第46条の5役員任期の規律、監事任期の基準(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第5条名称使用義務、本条で第1項を除外
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第49条社員総会の特別決議、解散部分を除外
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第67条監事の任期、第1項・第3項を除外
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