医療法 第70条の15
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前章第七節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、同条第七項及び第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、同項中「若しくは第五号又は第三項第一号」とあるのは「又は第五号」と、第五十六条第一項及び第五十六条の三中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続開始」と、第五十六条の六及び第五十六条の十一中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、第五十六条の十二第一項中「清算」とあるのは「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」と、同条第三項及び第四項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の15は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の15の条文原文は「前章第七節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。」で始まります。
- 医療法第70条の15は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の15の前の条は医療法第70条の14です。
- 医療法第70条の15の次の条は医療法第70条の16です。
- 医療法第70条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の15は、地域医療連携推進法人の解散・清算に医療法人の規定を準用する。総会決議や目的不能による解散は認定都道府県知事の認可が必要で、合併による解散は除外される。
Q · 地域医療連携推進法人は、社員総会で決議すればすぐに解散できるの?
できない。認定都道府県知事の認可を得て初めて効力が生じる
医療法第70条の15は医療法第55条を準用しているため、社員総会の決議や目的の達成不能による解散は、認定都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。知事は認可の前に都道府県医療審議会の意見を聴きます。これに対し、定款で定めた解散事由の発生や社員の欠亡による解散は、清算人が知事に届け出れば足ります。合併による解散は準用の対象から除かれています。
解説
地域医療連携推進法人は、複数の病院や介護事業者を一つの旗の下に束ねる一般社団法人である。そのたたみ方は、設立時と同じくらい細かく決まっている。本条は、医療法人の解散・清算のルール(医療法第6章第7節)をほぼそのまま持ち込み、「都道府県知事」を「認定都道府県知事」(その法人を認定した知事)に読み替える。ただし二つの道は最初から外されている。合併による解散(第55条第1項第4号)と、設立認可の取消しによる解散(同第7号)である。つまり連携推進法人は、医療法の枠組みでは合併して消えることを想定されていない。残る出口は、定款で定めた事由、目的の達成不能、社員総会の決議、社員の欠亡、破産の五つだけである。しかも社員総会の決議や目的不能による解散は、知事の認可(役所が「その解散を認める」と下す正式な決定)がなければ効力が生じない。「参加法人が全員で決めたのだから解散できる」という発想では足りない。この事実を知っている理事は、解散の話が出た初日に県庁の担当課へ相談を入れる。
法的な位置づけ
医療法第70条の15は、地域医療連携推進法人の解散及び清算に関する準用規定である。医療法人の解散・清算を定める同法第6章第7節を、合併による解散(第55条第1項第4号)、設立認可取消しによる解散(同第7号)及び同条第3項を除いて準用し、認可・届出の相手方を認定都道府県知事に読み替える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解散事由を特定し手続の種類を確認 解散の理由が定款事由・社員の欠亡(届出型)か、社員総会の決議・目的不能(認可型)かを理事会で確認する。合併による解散は選択肢にないことを前提に工程を組む
- 2.認定都道府県知事へ事前相談 認可型の解散なら、総会決議の前に認定都道府県知事の担当課へ相談し、都道府県医療審議会の開催日程と議題締切を確認する。審議会日程から逆算して総会日を決める
- 3.社員総会の決議と認可申請 社員総会で解散を決議し、議事録を添えて認定都道府県知事へ認可申請する。医療審議会の意見聴取を経て認可が下りた時点で解散の効力が生じる
- 4.清算人の届出と債権申出の催告 清算人は認定都道府県知事に就任を届け出るとともに、就職の日から2か月以内に少なくとも3回の公告で債権者に申出を催告する。申出期間は2か月以上とする
- 5.弁済・残余財産の帰属・清算結了届 申出債権を弁済し、債務超過が判明すれば直ちに破産手続開始を申し立てる。残余財産は定款の帰属先へ移し、清算結了を認定都道府県知事に届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人の解散事由とは?
定款で定めた事由の発生、目的たる業務の成功の不能、社員総会の決議、社員の欠亡、破産手続開始の決定の五つです。合併と設立認可の取消しは除かれています。
Q2地域医療連携推進法人 解散 認可 必要?
社員総会の決議と目的不能による解散は、認定都道府県知事の認可が必要です。定款事由や社員の欠亡による解散は、清算人の届出で足ります。
Q3地域医療連携推進法人は合併できる?
医療法第70条の15は合併による解散を準用から除いているため、医療法の枠組みで合併することは予定されていません。再編は解散・清算と新たな認定の組合せで考えます。
Q4連携推進法人の解散認可 期間はどれくらい?
知事は認可前に都道府県医療審議会の意見を聴くため、審議会の開催日程に左右されます。開催回数が少ない県では、決議から数か月かかることがあります。
Q5連携推進法人の清算人は誰がなる?
医療法人の清算人規定が準用され、原則として理事が清算人になります。定款や社員総会で別の者を選ぶこともでき、清算人は認定都道府県知事への届出が必要です。
Q6連携推進法人の債権申出 期限はいつまで?
清算人は就職の日から2か月以内に3回以上の公告で催告し、申出期間は2か月以上とされます。期間を過ぎると未分配財産にしか請求できません。
Q7連携推進法人の残余財産はどこに行く?
破産の場合を除き、定款の定めに従って帰属します。認定基準上、帰属先は国や地方公共団体などに限られるのが原則で、参加法人への返還は想定されていません。
Q8連携推進法人が債務超過になったら?
清算中に財産が債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません(第56条の10の準用)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連携推進法人って一般社団法人ですよね?一般社団法人法どおり総会で解散を決めればそれで終わりじゃないんですか?
終わらない。医療法第70条の15は医療法人の解散規定を準用しており、社員総会の決議による解散は認定都道府県知事の認可がなければ効力を生じない(第55条第6項の準用)。知事は認可の前に都道府県医療審議会の意見を聴く。実務のポイント:医療審議会は年に数回しか開かれない県が多い。決議の日付より審議会の日付が実際の解散時期を左右するため、経験のある事務局は審議会の議題締切から逆算して総会の日を決める
Q2参加法人として出したお金は、解散したら戻ってくるんですか?
期待しない方がよい。解散した法人の残余財産は、合併や破産の場合を除き定款の定めに従って帰属する(第56条第1項の準用)。連携推進法人の定款は認定基準(第70条の3)に沿って作られており、帰属先は国や地方公共団体などに限られるのが原則である。実務のポイント:参加時に「拠出金」か「会費」か「貸付」かで扱いがまったく変わる。後で回収したい資金は、最初から金銭消費貸借契約で入れておくのが実務の知恵である
間違えやすい点 AI による整理
- 「一般社団法人なのだから、解散も一般社団法人法どおりに社員総会の決議だけで済む」と考えがちである。しかし医療法は本条で自前の解散ルールを重ねており、総会決議による解散は認定都道府県知事の認可がなければ効力を生じない。法人格の種類だけを見て手続を決めると、決議が宙に浮く
- 解散に知事の認可が要ることは知っていても、その前に都道府県医療審議会の意見聴取が挟まることまで把握している関係者は少ない。審議会の開催日程に合わせる必要があるため、年度末に決議しても認可は数か月後になりうる。その間も法人は存続しており、理事の義務も会計も止まらない
- 「連携推進法人と別の法人を合併させて事業を引き継げばよい」という発想そのものが、医療法の枠組みでは通らない。本条は第55条第1項第4号(合併による解散)を準用の対象から外し、残余財産や清算人の規定からも「合併」を削っている。再編を考えるなら、解散と清算を経て新しい器を認定し直す道筋を最初から描くべきである(実務上の再編手法は認定都道府県知事への事前相談で確認されたい)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 地域医療連携推進法人(医療法第70条の15) | 医療法人(医療法第55条) 一般社団法人(一般社団・財団法人法第148条) |
| 合併による解散 | 準用から除外(想定されていない) | 解散事由として明記(第55条第1項第4号) 解散事由として明記 |
| 総会決議による解散 | 認定都道府県知事の認可+医療審議会の意見聴取 | 都道府県知事の認可+医療審議会の意見聴取 社員総会の特別決議のみで可 |
| 監督官庁への関与先 | 認定都道府県知事に読替 | 都道府県知事 行政庁の関与なし(登記のみ) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には複数法人を束ねる連携推進法人に相当する制度はなく、医療法人の解散・清算は医療法と民法の法人規定で処理される
フランスの保健医療協力グループ(GCS)は医療機関間の協力を目的とする法人で、機能面で連携推進法人に近い比較対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 参加法人の中核だった基幹病院が脱退を決め、残りの社員法人が「もう続ける意味がない」と総会で解散を決議した。決議の翌日から清算を始めてよいのだろうか。答えは否である。目的不能や総会決議による解散は認定都道府県知事の認可を受けて初めて効力を持ち、知事は認可の前に都道府県医療審議会の意見を聴く(第55条第6項・第7項の準用)
- あなたは連携推進法人に医薬品の共同購入システムを納めた業者である。ある日、官報に清算人名義の債権申出の催告が載った。申出期間は最短で2か月。見落として期間が過ぎると、まだ分配されていない財産に対してしか請求できなくなる
- 理事として清算人になったあなたが帳簿を締めてみると、債務が財産を上回っていた。この時点で清算人には破産手続開始の申立てをする義務が生じる(第56条の10の準用)。「解散さえ決めれば後は静かに片付く」という想定は崩れた
取るべき行動
被害を受けた側:(参加法人の債権者・取引先の立場)1. 官報で清算人による債権申出の催告を確認し、申出期間の末日を控える(最短2か月) 2. 契約書、請求書、納品記録をそろえ、清算人宛てに書面(内容証明郵便が望ましい)で債権を申し出る3. 清算人の氏名・住所は認定都道府県知事に届け出られているため、連絡先が不明なら県の担当課に照会する4. 財産不足の気配があれば、破産手続に移行する可能性を見込み、債権届出の準備も並行して進める
訴えられた側:(連携推進法人の理事・清算人の立場)1. 解散事由が総会決議か目的不能なら、決議前に認定都道府県知事へ事前相談し、医療審議会の開催時期を確認する2. 定款事由か社員の欠亡による解散なら、清算人は認定都道府県知事への届出を忘れない3. 就任から2か月以内に少なくとも3回の公告で債権申出を催告する4. 債務超過が判明したら直ちに破産手続開始を申し立てる。放置すると清算人個人の責任問題に発展しうる5. 清算結了時にも認定都道府県知事への届出が必要
時効(請求できる期限):清算人は就職の日から2か月以内に、少なくとも3回の公告で債権申出を催告しなければならず、申出期間は2か月を下回れない(第56条の8の準用)。期間経過後に申し出た債権者は、清算が結了していない範囲で、まだ分配されていない財産に対してのみ請求できる(第56条の9の準用)。債権そのものには一般消滅時効(民法第166条、知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正 地域医療連携推進法人制度が創設され(平成29年(2017年)4月施行)、その解散・清算について医療法人の規定を準用する枠組みが設けられた。本条の条番号と文言がその後の改正で変動したかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、その解散・清算について医療法人の規定を準用する本条が設けられた(平成29年(2017年)4月施行)。以後の条番号・文言の変動は要確認
- 医療法 第55条解散事由と知事認可、本条の準用元
- 医療法 第56条残余財産の帰属、合併除外で読替
- 医療法 第56条の3清算人の就任、合併除外で読替
- 医療法 第70条の3認定基準、残余財産帰属の定款要件(現行効力を要確認)
- 医療法 第70条の8認定都道府県知事の定義規定
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第148条一般社団法人の解散事由、本条が上乗せ
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第206条清算の開始原因、一般法側の枠組み
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